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遺産相続についての質問です。

遺産相続についての質問です。 主人とは、内縁で3年付き合っていました。 その後入籍し、主人の家(持ち家)に二人で住み始めました。 4年たったのですが、お医者様に主人の余命が一年と宣告されました。 主人には、死別した先妻との子供が三人います。女の子2人は、結婚していますが、男の子一人は独身です。それぞれ別々に住んでいます。 私には、死別した前の夫の子供で、女の子二人がいます。独身で、別に住んでいます。 ここで、質問です。 主人が死んだ場合、主人の子供達に家を出て行くように言われたら、私は今の家(主人の持ち家)を、法律的に出て行かなければならないのでしょうか。 また、遺言(ある場合)で、家は主人の子供達に譲ると書かれていた場合、私は出て行かなければならないのでしょうか。 そして、他にも不動産や現金で財産がある場合、妻としていくらほどもらえるのでしょうか。 こちらも遺言で、主人の子供達に全て譲るとされていた場合、私は、もらえないのでしょうか。 財産は、二人で築いたものではなく、すべて主人一人で築いたものです。 お分かりでしたら、教えて下さい。

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回答No.4

不幸にしてご主人に万一のことがあった場合、質問者さまとご主人の3人のお子さまが、ご主人の財産を相続することになります。 相続ということは、亡くなった方の財産の整理ということもありますが、(とくに一家の大黒柱の方が亡くなった場合)これから生きていかなければならない相続人の生活の保障という意味もあります。(島津一郎ほか「基本法コンメンタール相続」第5版[日本評論社、2007年]) ですから、たとえ、相続財産が、被相続人(亡くなられた方)お一人で築いたものであっても、普通の相続と、何も変わらないことになります。 (相続人が相続財産の形成に協力している場合は、寄与分といって、特別の取り分が認められることで、別に調整が図られます。民法904条の2) ご主人が遺言で相続分を決めていない場合、ご主人の家を含めて相続財産は、法律の規定に従って相続することになりますが、その場合、それぞれの相続分は、質問者さまが全体の50%、ご主人のお子さま3人で50%ということになります。[民法900条1号] 相続が開始すると、相続人は、自動的に、相続財産のうえに、相続分に応じた持分を取得するとされています[最高裁判所昭和30年5月31日判決]。具体的に、遺産のどれが、どの相続人に相続されるのかは、後日の「遺産分割」という、相続人間の話合いで確定するのですが、相続が始まってから遺産分割協議までの、いわば「応急措置」として、そういう持分が立つことになっているわけです。 したがって、ご主人に万一のことがあった場合、ご主人の家には、質問者さまの50%の持分が立つことになります。ですから、ご主人のお子さま方から仮に家を明け渡すように言われたとしても、これに応ずる法律的な義務はないことになります。 ※ 共有者の一人が共有物を独占的に使用する場合、その使用が他の共有者との協議に基づくものではなくても、他の共有者は、直ちには共有物の明け渡しを請求することはできないのです[最高裁判所・昭和41年5月19日判決、判例タイムズ193号91頁・判例時報450号20頁]。話合いをして、(a)自分にも共有物を使わせてもらうようにするか、(b)それが無理ならば、代わりに、相応の対価の支払を求めることができるのがせいぜい、ということです。 なお、生前のご主人と、その家で生活をともにした質問者さまの使用権限は、普通の共有の場合よりも手厚く理解されています。つまり、相続により共同相続人の共有となった建物に相続開始前から被相続人の許諾を得て被相続人と同居し、相続開始後これを単独占有している共同相続人の一人に対し、他の相続人が不法行為又は不当利得を原因として持分に応じた賃料相当額の支払を求めた事案につき、特段の事情のない限り、被相続人と同居相続人との間で、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借が成立していたと推認されると判示して、不当利得返還請求を認容した原判決を破棄した、という裁判例もあります。[最高裁判所平成8年12月17日判決、判例タイムズ927号266頁・判例時報1589号45頁] 質問者さまが、この持分を遺産分割協議で手放さなければ、それだけでも、ご主人が築き、ご主人との思い出がたくさんあると思われる今の家で、質問者さまは、将来も、ある程度は安定して生活できると思います。 なお、ことを確実にするためには、遺産分割方法の指定ということで、家は質問者さまが相続するように、遺言書を書いてもらうということは、いかがでしょうか。 ご主人のお子さまには、他の財産を相続するように指定してもらうか、質問者さまがご主人のお子さま方に(長期間の分割などで)相応の対価を支払う必要がありそうですが…。 もし、遺言書を作るのなら、公証人役場というところに行って、公証人(裁判官OBなどの法律の専門家)に作ってもらうのが、いちばん安心です。 公証人に、ご主人の病床まで出張してもらって、手続をすることも可能です。

alq1342
質問者

お礼

よく分りました。 参考にさせていただきます。遺言書についても考えたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

 法律的には,相続分が2分の1と言うことはすぐ分ります。  そこで,実務的な話しを  相続でもめるのは,金銭的利害と同時に,感情面です。貴女の場合は,後妻と言う特殊性があります。相続法に定めがあっても,骨肉の争うがあることはご存知でしょう。理屈通には行かないのです。  交際して4年,籍を入れて1年で財産の半分がいくというのは,夫の子だけでなく,夫の兄弟,親族にとっても精神的に抵抗があります。しかも,その半分は,いずれ血のつながらないあなたの先夫との子に相続されるのです。理屈では分っても,心理的に受け入れられないことも理解してください。    従って,このあたりを十分に理解した上で,バランスの取れた遺言書(分け方や,財産の帰属,額の調整)を書くことで,混乱をある程度抑えることができます。    家に関しては,居住者保護の判例が多数出ていますので,弁護士に聞くこと。  生命保険の受取人の変更はできるので,それも解決策の視野に入れること。  貴女の心配しているような,子優位の遺言の場合は遺留分で対抗できます。  御主人と良く相談して,かつ,弁護士と事前に相談して遺言を書くなり,将来の相続に備えた知識をいれるなり対策をすること。  遺産分割調停は,1年から2年で皆疲れ切って,落ち着くところに落ち着きます。但し,声の大きい者,理屈の分らない者を説得するのが大変(無理が通れば道理引っ込むの諺)で,争いを好まない人,理性的な人は根負けするので,根負けしないように頑張ることが肝心。

alq1342
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。 これからよく考えてみようと思います。

  • kirara70
  • ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.2

主人が死んだ場合、主人の子供達に家を出て行くように言われたら、私は今の家(主人の持ち家)を、法律的に出て行かなければならないのでしょうか。 遺言に子供に家を譲ると書かれていなければ、家を出る必要はありません。 仮に、子供に家を譲ると書かれてあっても、あなたが、子供に対して 金銭を支払い、事実上買い取るか、不動産の他に遺産がある場合は 貴方の相続財産と、子供の相続財産(家)を交換するなどして対抗する すべはあり得ると考えます。

alq1342
質問者

お礼

ありがとうございます。 「交換」とは思いつきませんでした。参考になりました。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

法定相続では、 あなたが50% ご主人の実子が50%、つまり一人当たり16.6% あなたの子供は0%です。 遺言があると遺言書どおりですが、遺留分というのがあり、法定相続割合の半分まではもらえる権利があります。 つまり、全額実子の3人へとあってもあなたは50%の半分25%はもらえます。 逆に全額あなたへとあっても実子の3人は一人当たり8.3%、合計25%はもらえます。 要は遺言書があっても異議があれば法定相続の半分までは権利が認められるわけですね。

alq1342
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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