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創立費と開業費

 小さな会社を経営しております。現在、年末で決算を迎えるために現在、弥生会計にて奮闘中です。  特に迷っているのが創立費と開業費です。会社の事務所兼住居は昨年10月から賃貸しておりまして、今年3月に会社として登記しました。  会社はソフトウェア開発をやっております。以下のような仕訳をするつもりですが、問題あるでしょうか?  なにぶん始めての白色決算のため、識者のアドバイスなどいただけたらと思います。 創立費には、コンピュータ、コンピュータの本、車、バイク、印鑑などを入れます。 開業費には昨年10月より今年3月開業までの人件費、光熱費、賃貸料を入れようかと思っています。  現在、困っているのはこの仕訳でよいのかということです。また会社登記後でも、コンピュータ関連部品や書籍など会社創立に関係ありそうなものはすべて、創立費にして来期以降に青色申告にしてから計上しようと思っております。 漠然とした質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご存知かと思いますが、創立費も開業費も繰延資産として資産計上して、商法上は5年以内に償却すれば良いものです。 相違点は、創立費は会社成立(法人登記の日)までの公証人、登録免許税等の費用であり、開業費は会社成立以降、実際の開業までに要した人件費、賃借料等です。 なお、税務上は創立費を創業費と称しますが、税務上の繰延資産であることに変わりはありません。ただし、税務上は創立費、開業費ともに任意償却ですので、一括で損金計上することも可能です(もちろん5年償却も可能です)。 ご事情としては、損金計上は青色申告にしてからにして、欠損金の繰越制度を活用されたい、といことでしょうか?

angband
質問者

補足

 アドバイスありがとうございます。  そうです。損金計上を青色になってからにしたいと思っております。  特に会社登記日までの賃料、光熱費などが開業費に入れてよいのか悩んでおります。

その他の回答 (1)

  • bentan
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

簡単に、聞きかじりの回答です。 会社を設立するまでの費用を創立費。  つまり、印鑑・登記費用・・・・など。 設立から創業までの費用を創業費。  つまり、準備期間の費用。   これらは基本的には「物」がないものです。 車・バイク・本などは固定資産です。 ただし、10万円以下は消耗品費として使用を始めた時点での経費。

angband
質問者

お礼

 創業費(開業費?)は形のないもの、ということですね。  これは初めて聞いたので「なるほど」と思いました。  ご回答ありがとうございました。  

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