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扶養控除等(異動)申告書

kouichirosの回答

回答No.3

年末調整は、年末時点で在職し年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している源泉徴収義務者である給与支払者1社(1事業者)のみで行なわなければなりしぇん。 複数の支払先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し両方で年末調整を行なうことは止めたほうがいいぞ。両会社側に迷惑をかけることになるかも。 だいたい、源泉徴収はあくまで仮の徴収にすぎないんだし、結局確定申告したら負担する年税額は変わらないから。毎月の手取り額のみにとらわれて誤った事はしない方がい~い。 社会保険についても、仮に社保未加入のB社のほうを主たる給与とした結果A社の社保を脱退しちゃうと国民健康保険及び国民年金に入る事になるが、一般的には国保のほうが保険料は高額だし、また将来受け取る年金額も明らかに国民年金のほうが少ないから今のままがいい。

aeth358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、目先の(月々の)手取りを考えるより、大きく構えて? 確定申告して還付を待つ余裕が必要ですね。 知人はローンに追われているけど、犯罪まで犯さなくては ならないほど、切羽詰ってはいないと思うので、そう進言します。 社会保険の損得も考慮に入れても、今のままでいるのが 最善。ということで納得です。

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