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越境している「根」と「枝」はどうちがうのでしょう。
民法によれば、越境してきた「根」は勝手に切り取っていいが、「枝」は勝手に切り取ることができず、切り取ることを請求できるだけだそうです。 おなじ越境なのに、なぜ対応に違いが生じるのでしょうか。 ご存知の方、宜しくお願いいたします。
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お礼
なるほど、立木は不動産なのですね。 その視点から考えるとよくわかります。 枝=隣家の所有物、根=こちらの所有物、なのですね。 わかりやすいご回答、ありがとうございました<m(__)m>