• ベストアンサー

越境している「根」と「枝」はどうちがうのでしょう。

民法によれば、越境してきた「根」は勝手に切り取っていいが、「枝」は勝手に切り取ることができず、切り取ることを請求できるだけだそうです。 おなじ越境なのに、なぜ対応に違いが生じるのでしょうか。 ご存知の方、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#70379
noname#70379
回答No.7

1です >それを不法行為だとするのはなにかおかしいと感じませんか。 ここで、おかしいと言われても・・・・・・ そういうことは、最高裁の当時の担当判事に言って頂かないと・・・・・ 昭和の何年だか忘れましたが、 ことの顛末は、Xさんの土地から大きな松の枝がYさんの敷地にかなり入り込んでましたと。Yさんが年柄年中Xさんに「切ってくれ」と言ってましたと。Xさんはシカトしてましたと。終いに、お互い感情的になり、Xさんは意地で枝は切るもんか、と。Yさんは頭に血が昇って「この野郎」と。「そっちが切らないのなら、こっちで切るぞ」と。「切れるものなら切ってみろ。損害賠償求めるぞ」とXさん。 Yさんは、知略を巡らし、「根っこなら、損害賠償請求できないぞ」と、Xさんに。 Yさんが実力行使で、嫌がらせ目的で、Yさんの敷地内にあるXさんの松の根っこを実力行使で切りました。そのうち、松が枯れてしまいましたと。 上記事案について、XさんがYさんに損害賠償請求しましたと。 確か、主位的請求は権利の濫用だったかに記憶しています。及び、金○○○円支払え、と訴訟しましたと。 Yさんは当然、敷地内だから問題ない、とこの条文を盾に対抗しました、と。 最高裁の判断として、幾ら敷地内と言えども、本件は、嫌がらせ目的が明白。YさんはXさんに幾ら幾ら支払いなさい、との判決。 金員支払え、とのことだから、不法行為も認めたんでしょうね。 3の>殺人事件が起きないよう常識を文章にしました 判りにくい表現でしたので、「殺人事件が起きないよう常識を法律にしました」、に訂正 法律とは、えてして常識論をそのまんま条文にしているものです >自分の土地を所有している場合、その上の空間も所有していると考えていいのですよね。すると、越境してきた枝は、いわゆる「不法侵入」のような気がするのです。こちらで勝手に切り落としてもいいような気がするんですね。 確かに”不法侵入”かもしれません しかし、枝の所有権者は幹の敷地内にある土地の所有権者のものになります。ですから、幹の土地所有権者に断りなく勝手に切り落とすことはできません いくら相手に「枝を切り落とせ!」と言っても相手が応じない場合、判決を得て代替執行します。そうすれば、損害賠償しなくて済みます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

noname#79340
noname#79340
回答No.6

法律的にいうと、立木は不動産だからです。 不動産とは、土地及びその定着物です。 越境してきた枝は、隣地の定着物ですから、原則として隣地の所有者の物です。 しかし、地中から伸びてきた根はこちらの土地の定着物ですから、原則としてこちらの土地の所有者の物となります。

hiro109z
質問者

お礼

なるほど、立木は不動産なのですね。 その視点から考えるとよくわかります。 枝=隣家の所有物、根=こちらの所有物、なのですね。 わかりやすいご回答、ありがとうございました<m(__)m>

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.5

まあ、極端な例でいえば 根がありました。 その根は隣家の樹木のモノと推測されます。しかしあくまでも推測。 ヒョッとしたらその又となりの家のかも知れないし・・・ 結局は、土を全て剥いで本当にその木から伸びている根なのか?確認しなければ推測の域を出ません。 じゃあ、何でもかんでも土を剥ぐことなど実際問題無理 と言うことで、根については例外扱いなんじゃないのかな?

hiro109z
質問者

お礼

なるほど。 確かに根はどこからきているかわかりませんね。 ご回答、ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>おなじ越境なのに、なぜ対応に違いが生じるのでしょうか。 上を見上げれば見えますが、土地の下は見えないです。 ですから、そうしています。

hiro109z
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 土地の下は見えない、ということは、切ってもわからないから、と解していいのでしょうか。 そのあたりがちょっと理解できません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#70379
noname#70379
回答No.3

越境してきた枝に為った天然果実の所有権は、幹の土地所有権者のものになります。隣地の所有権者のものにはなりません 天然果実がなる枝を隣の人が勝手に切り落としたら、幹の所有権者は「なんだ!こいつ!勝手にうちに損害与えて!!」となります 地べたにつき、隣地の人が、そこに池を造りたい場合、根っこがあったら、池を造れません。地べた所有権者は、「うちが池を造ろうがうちの勝手だ!根っこがあるがゆえに、何故、うちに所有権ある土地に池が造れなくなるんだ!」となります 殺人事件が起きないよう常識を文章にしました

hiro109z
質問者

お礼

再びありがとうございました。 自分の土地を所有している場合、その上の空間も所有していると考えていいのですよね。 すると、越境してきた枝は、いわゆる「不法侵入」のような気がするのです。 こちらで勝手に切り落としてもいいような気がするんですね。 ちなみに私は民法は素人です(*^_^*)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

原則は越境していても、他人の物を勝手にどうこうは出来ないけど、土の中が例外なのだと考えればよいのだと思われます。 根は掘らないとあるのかないのかわからないし、自分の土地を掘ったときに、根があったとしたら、切るつもりが無くても切ってしまうこともあるでしょう。 それを不法行為だとするのはなにかおかしいと感じませんか。

hiro109z
質問者

お礼

なるほど、確かに不法行為だとするとおかしいですね。 回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#70379
noname#70379
回答No.1

いつだったか、過去の判例によれば根っこをちょん切って枯らせたことが、不法行為に該当、損害賠償せよ、とした例がありました 近年、近所付合いは根っこどころか命の危険感じながらしなければならない時代に突入してます

hiro109z
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 おっしゃる通り難しい世の中ですね(-.-)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 隣地の樹木の枝が越境して困っています。

    隣地の樹木の枝が越境して困っています。 隣地は強制執行により競売された土地です。その中に強制執行を逃れるため、息子に名義を書き換えた土地が10坪余りあります。その土地に植えられた樹木や雑木の枝が大量に越境して困っています。持ち主の現住所は不明で、ともかく訴訟好きの人ですす。勝手に越境した部分は切っていいのだと思いますがどのような法律に基づいて許されるのか?教えていただきたいと思います。

  • 越境枝剪定訴訟

    突然越境枝剪定訴訟の訴状と裁判所への呼び出しを送付されました。隣人は話し合うつもりはないそうです。こちらは争うつもりはないため、呼び出し日の前に、訴状に記載される弁護士に断りを入れて、事前に越境枝を切ってしまおうと思います。木は私の所有物ですが、この行為は法律的に問題ないでしょうか。

  • 隣の家の枝

    隣の家の枝がこっちに入ってきても切ってはいけない。 でも根なら勝手に切っても良い。 この違いがあるのはどうしてでしょうか?

  • 根抵当権と根保証の違いを教えてください。

    根抵当権と根保証の違いを教えてください。 知りたいのは、以下の点です。 1.(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)民法第三百九十八条の四に該当する規定は、根保証にはないのでしょうか? 2.(根抵当権の極度額の減額請求)民法第三百九十八条の二十一に該当する規定は、根保証にはないのでしょうか? 3.(根抵当権の消滅請求)民法第三百九十八条の二十二に該当する規定は、根保証にはないのでしょうか? 法律初学者のためピントはずれの質問かもしれませんが、レポートに書かなければならないのでよろしくお願いいたします。

  • 木の根と枝

    木は根より枝の方が大事なんでしょうか?それはなぜでしょうか? 先ほど http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1567259のような法律的な質問をしていたら疑問になりました。

  • デンドロビュームの根が出た枝の件

     鉢植デンドロビュームを貰いました。根に近い茎から枝のように茎が出ています。そして、その茎の根元から白い根が空中に数多く出ています。 この茎を根がついたまま切り離し、鉢植えすると株分けみたいにできるのでしょうか。それとも、このままにしておく方がいいのでしょうか。  

  • 隣家から柵を乗り越えてきた木の枝の伐採について

    隣家が当家との境に植物を多く植えていて、木などの枝が当家との柵(90cmくらい)を乗り越えて成長し、30cmくらい枝が入り込んできています。また、枝に咲く花もかれて当家の敷地内に落ち、蟻がたかってとても不衛生で悩んでいます。柵を乗り越えて入り込んできた枝などは、当家が勝手に伐採してもよいものでしょうか?よく、枝の場合と、根が入り込んできた場合とは違うということは聞いたことがあります。ちなみに、隣家はアパートの大家で、酒を飲んでは大声でわめきちらす人なので、怖くてあまり言いにくいです。隣人の植物が進入してきた場合、例えば民法等ではどのような判例、または規定があるのでしょうか?とりあえず、証拠写真をとって、手紙で伐採を御願いするつもりですが、無視されることが考えられます。その際の手段につきましても、よいお知恵がありましたら、お教え下さいましたら幸いです。よろしく御願いいたします。

  • ジャスミンって、切り取った枝だけで生きれ

    ジャスミンって、切り取った枝だけで生きれるのでしょうか? 水に入れたて、根がはいてきたら、土に移した方がいいですか? それとも、このまま枝を土に入れればOKのよなものですか? 全く植物について、素人なので 教えてください!><よろしくお願いします!

  • 我が家の隣家の枝が張り出していて困っています。

    我が家の隣家の枝が張り出していて困っています。 隣家は我が家が引っ越して来た時(2年前)から空き家です。 枝は勝手に切ってはいけないので、何もできずに困っています。 近所の方に連絡先を聞いても皆さんご存じないようです。 このような場合、役所等に連絡すれば対処して頂けるんでしょうか? また、枝が我が家の壁や窓の網戸にぶつかっています。 風が強い日などは網戸が破れるんじゃないかと思う程です。 万が一、壁や網戸に損傷が出た場合は隣家に損害を請求できるものなのでしょうか? お分かりの方、教えて下さい!

  • 根抵当権元本確定請求について

    民法398条ノ19第2項の規定に基づき根抵当権元本確定の登記をしたく、根抵当権元本確定請求書を根抵当権設定者に送付(内容証明)しましたが、受領しないために登記に持込めません。 登記するために他の手段をご存じの方、アドバイス願います。