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慰留分減殺請求の流れ、対策

 実母の離婚相手(実父)の母(以後Aとします)が亡くなり、その遺言が発見されましたとの事で1年前に検認に立ち会いました。  検認時の状況的は次のようになっていました。 ・Aには子供が2人いた。一人は、既に他界した実父。もう一人は存命中の実父の姉(以後Bとします)。 ・私は、実父の代襲者。 ・Bは、検認時に弁護士を連れて来て居た。 ・Aの遺言状には財産は全てBへ遺贈するとなっていた。 ・Bとは、その時が初対面。 ・その当時の私のミスで、Bの連絡先、財産等の問い合わせを忘れた。  その後、コレでは行けないと思い私の行った行動 1. Bに付き添って居た弁護士に慰留分についての問い合わせをした。 しかし弁護士は、「貴方には関係の無い話」と解答してきた。 2. それはおかしいと思い、裁判所で検認調書の謄本を請求し、   それ記載されて居る住所を元に、Bに対して慰留分減殺請求書を内容証明と配達証明月で発送し、後日配達証明等を受け取った。 3. その後Bからは何も反応がない。 という状況です。 Bサイドに、この件に関して協力を求める事が不可能に思えています。 私はこの後どういう行動を行っていけばよいでしょうか? 可能な限り自分の手で対処したいと思って居ますが、現状は財産の把握の段階でつまずいています。

みんなの回答

回答No.2

訂正 戸籍は,Aの戸籍関係(除籍謄本とか,原戸籍とか) Bの戸籍関係⇒⇒実父の戸籍謄本関係,

回答No.1

順序としては,相続財産の確認です。 遺言書に,「財産は全て」と書かれている場合は,その内容を聞く。 ここからが大問題。回答がない場合は,調査するしかない。 不動産 1 市長村役場の固定資産税課に行き,名寄帳を閲覧する。これは,A名義のの不動産の一覧表である。死亡時のA名義の不動産が分る。  次に,Aの自宅,田畑,貸家等知っている場所があれば,現地に行き,住所を確認する。  次に,法務局に行き,該当する不動産の登記簿の現在事項証明書を挙げる。既に,B名義になっていても,過去にA名義の不動産があれば,相続財産にカウントする可能性がある。 預貯金 1 預金していると推測される金融機関をしらみつぶしにあたる。代襲相続人であることを証明するために,Aの戸籍関係,Bの戸籍関係,あなたの戸籍関係,あなたの住民票,身分証明書を準備し,金融機関に,Aの預金の有無を確認する。その際,死亡時の残高を調べるだけではだめ。過去に遡り,預金の有無,解約されたものがあれば,その口座並びに取引明細を出してもらう。死亡時の残高だけだと,死亡の数日前に解約されていても分らないので,全て調べる。 2 金融機関によっては,相続人全員で申請するようにとか色々言うが,粘るだけ粘る。取引履歴が分らなくても,預貯金の有無とかとにかく頑張る。 3 金融機関は都市銀,地銀,第二地銀の外,信金や信用金庫,JAもあたること,ゆうせい銀行も忘れずに。 4 証券会社も同様に,調査をする。  とにかく,資料を集める,場合に拠っては司法書士や弁護士に依頼(弁護士法による照会なら回答するという金融機関もある)して調査。ここから全てが始まる。  それと,遺産問題は死亡日が基準の全てではないことを理解し,過去に遡ること。  額に汗しなくては,遺産の確保はできない。健闘を祈る。

JCDenton
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは不動産から攻略しておこうと思います。

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