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時効の中断
過去の質問例やネットでも当てはまる具体例が見つかりませんので よろしくお願いします。 平成13年7月13日に県営住宅を退去した際の補修費の請求が 平成20年5月に普通郵便で届きました。 この間、内容証明等の「時効の中断」にあたるような請求や承認は ありません。ただ、その請求書の内容に納入済み額があり、 敷金充当と書いてあります。当時の事は良く覚えていませんが、 退去時に充当の件はこちらも了承したかもしれません。 ただそれ以降、一切の通知はありません。 この場合、時効の前に「承認」してしまった事(債権の一部を支払 った事)になるのでしょうか? あと、今回の件が消滅時効の 「工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権」 にあたるのでしょうか? もし時効の援用が可能であれば、手続きをしたいと思っております。 よろしくお願いします。
- bacbp
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- 17891917
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問 今回の請求は県からではなく、「**建築工事協同組合」となっており(**は県名)費用の振込先も個人名になっています。 自治体からの請求でないと思われます。この他でも、県からの連絡、 通知等は一度もありません。 答 、「**建築工事協同組合」による補修工事の費用支払債権は,「工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権」にあたり,170条2号の短期消滅時効が適用されると思われます。 ただ,消滅時効の起算点は,「権利を行使することができる時」から進行します。 補修工事の実施は,民法上の「請負」と思われますので,補修工事が完了して県に引き渡し,完了検査が終了した時点から消滅時効が進行します(民法633条)。 仮に明け渡し後,県がすぐに補修工事に出さず,工事の完了が3年以内前のことであれば,消滅時効は完了していないことになります。 工事の完了日を確認されたほうがよいと思います。
- 17891917
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結論からいうならば,県の質問者様への債権の消滅時効は民法167条1項の原則に基づき10年間であり,本件債権は,消滅時効が完成していないものと考えられます。 まず,本件県の住宅補修費債権が,「工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権」(民法170条2号)に当たるかが問題となります。 本件住宅補修費の債権は,本来質問者様が負担すべき補修費を県が立て替えていることによる不当利得返還請求権(民法703条)であり,170条2号の債権には該当しないと思われます。 県の業務は住宅を供給することであり,県は,「工事の設計、施工又は監理を業とする者」とはいえないでしょう。 では,商法522条の消滅時効(5年)の適用はないでしょうか? 「商行為によって生じた債権」は,5年の消滅時効にかかりますが,賃貸自体は,商法502条1号に基づき営業的商行為といえるとしても,退去後の補修行為はそれに含まれないでしょう。 では,地方自治法236条の「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利」として5年の消滅時効にかからないでしょうか? この点,最高裁判例は,地方公共団体の行為による債権であっても,民間事業と本質的に共通の行為による場合には,地方自治法236条ではなく,民法を適用しており,たとえば,公立病院の診療債権について,同条ではなく,民法170条1号を適用し,3年の短期消滅時効にかかるとしております(最高裁平成17年11月21日判決)。 以上のことから,本件県の債権は,民法167条1項の例外にはあたらず,消滅時効は10年間であると考えます。 ※民法 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ※商法 http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM ※地方自治法 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
補足
早速のご回答ありがとうございます。 質問時に書きモレがありました。 今回の請求は県からではなく、「**建築工事協同組合」となっており (**は県名)費用の振込先も個人名になっています。 自治体からの請求でないと思われます。この他でも、県からの連絡、 通知等は一度もありません。 このような場合でもご回答いただいた内容に当てはまりますか? 何度も恐縮ですが、よろしかったらアドバイスいただけないで しょうか。
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