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損益通算制度について

 私は現在、青色申告個人事業主です。業務はホームページデザインをしています。私が事業主で妻が青色申告家族専従者です。仕事についてですが、最近では受注量も減ってほぼ皆無状態です。  このような状況なので私はやむなく友人の会社にアルバイトに行き生計を立てています。   単年度で赤字をだしてしまっても青色申告の場合には損益の通算ができると聞きました。アルバイトで得た収入で個人事業の赤字を補えるということです。そこで質問です。あまりに事業が赤字続きかつ、仕事が無い場合には今年度末に廃業予定です。そうなると今後は青色申告をすることはなくなるのですが、その場合にでも今年度の赤字を翌年度移行に赤字の補填はかのうなのでしょうか?  

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

青色・白色に関係なく、損益通算はすることが出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 損益通算後の所得が赤字の場合には青色申告者のみ、その損失を3年間繰り越すことが出来ます。 ただし、白色の年分については、前年以前の青色申告時に生じた繰越損失を控除することは出来ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

sumidx
質問者

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