• ベストアンサー

厚生年金基金の支給について

以前、15年程勤めていた会社で加入していた厚生年金基金があります。 支給開始年月日はまだ20年先なのですが、その年齢より前に 受給する事は可能でしょうか? その場合は、年金支給停止事由消滅届を提出すればよいのでしょうか? 詳しい手続きをご存知の方、教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

  • keiri
  • お礼率40% (6/15)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#69542
noname#69542
回答No.1

結論から言うと厚生年金基金では 代行部分を含んだ基本年金については 支給開始年齢前に受給することはできません。 ただ、keiriさんが加算年金部分があって それを一時金で退職時にもらっていなくて 将来年金をもらうことを選択した場合には 支給年齢前に選択一時金として 受け取ることができます。 上に書いたことは一般論で 厚生年金基金はそれぞれ 年金の支給要件が異なりますので 厚生年金基金の事務局に連絡して ご自身が受け取れるかどうか 確認されたらいかがでしょう。 なお、蛇足ですが 支給停止事由消滅届のことが 書かれていますので たぶん、退職時裁定の基金に 加入されていたと思います。 退職時裁定とは 今では少数派となりましたが 退職時(基金の加入員でなくなったとき)に 将来もらう年金の裁定を行っておいて 支給開始時まで年金を支給停止にしておく 制度のことです。 国などの一般的な老齢年金は 受給権が発生した支給時に裁定する いわゆる支給時裁定となっています。 したがって退職時裁定の基金では keiriさんがおっしゃったとおり 支給停止事由該当届を提出しますし、 支給時裁定の基金は年金裁定請求書を 提出することで年金の支給を受けることに なります。 一時金の場合は一時金用の請求書があります。 どちらも基金から届書を取り寄せる 必要がありますので基金へ連絡して 確かめるのが一番です。

keiri
質問者

お礼

こんにちは。とても丁寧な回答をどうもありがとうございました。 一時金は既に退職時に受給済みです。 今日、やっと基金に電話が通じたので(今は会社が合併して社名も 変ってしまっていたので)聞いてみたのですが、やはり支給開始年齢前に 受給するのは出来ないと言われてしまいました。 しかも今は企業年金基金(?)は解散して、社会保険庁管轄の 基金に移行していると言われました。 私も年齢では受給出来るのは65歳になってからなので、諦めます。 色々とありがとうございました。

関連するQ&A

  • 厚生年金基金の…

    厚生年金基金について分からない事があります。 先日、厚生年金基金から手紙が着ました。 そこには 『厚生年金基金年金受給権者死亡届兼未支給給付申請書』と 『退職年金裁定請求書』が入っていました。 調査したところ○○(父)様がお亡くなりになっている事が判明しましたので書類を送付しました。 とだけしか書かれていませんでした。 確かに2ヶ月前に父は亡くなりました。 母に年金基金について聞いたら、分からない知らない、しか返ってこず…。 父はもう69歳で老齢厚生年金を受給していました。 母の話では老齢厚生年金しか受け取ってない。と言っています。 以前、何年前かにこの手紙を送って来た所から、書類(年金裁定請求書)を送って来たけど、父が書類を出さなかったのです。 亡くなった2月には遺族年金の申請をして、未支給年金と遺族年金を4月に受給しました。 ここで質問です。 (1) 厚生年金基金年金受給権者死亡届兼未支給給付請求書と退職年金裁定請求書とは一体どんな意味でしょうか? (2)仮にお金が支払われたとして、税金はかかるのでしょうか? (3)今は遺族年金を母が受け取っていますが、遺族年金の支給額に影響はあるのでしょうか? 無知ですみません。 何かご存知な事があれば教えて下さい。

  • 厚生年金基金

    厚生年金基金の件で質問させてもらいます. 今回転職をしました.前の会社で厚生年金基金加入員をもらい, 新しい会社に提出したところ「会社では厚生年金基金には加入していません.大事にとっておいてください」といわれました. その場合現在持っている厚生年金基金加入員証はどういった効力を持っているのでしょうか? ただ持っていればいいだけなのか?何か手続きが必要なのか? 良くわかりません.教えていただければと思います.

  • 遺族厚生年金と年金基金の加入月数

    母の遺族厚生年金のことでお伺いします。 父の遺族厚生年金をもらっていますが、年金得別便がきてあらためて、年金証書をみると、 遺族厚生年金の実期間が勤めていた会社の厚生年金基金加入期間を引いたものになっています。 年金ダイアルで聞いたところ、 「入っていた基金の方からその期間の厚生年金部分もはらうことになっているので、 その期間は遺族厚生年金にはカウントされていません」 といわれました。 ところが、父が亡くなったときの基金からの手続き用紙には、 「今後当基金からの年金の支給はございませんが、 一定の受給要件を満たしていれば、基金の加入期間分も 含めて国から遺族年金が支給されることになります」 と書いてありました。 一定の受給要件とはどういったものでしょうか。 9年目にして初めてこのような一文があることに気が付きました。 基金の加入期間は103ヶ月もあります。

  • 厚生年金基金加入について

    社員の方が年金受給資格の年齢に達したため、3月31日付けで退職、即4月1日付けで再雇用の手続きをしました。 会社が厚生年金基金にも加入しているので、通常の社員の入社手続きと同様、今回も厚生年金基金への加入手続きをしたのですが、 本人から厚生年金基金の加入は必要であるのかと聞かれて困っています。年金受給されるので加入は必要ないのでしょうか? どなたか教えてください。お願い致します。

  • 厚生年金基金

    10年以上前に厚生年金基金に加入していました。解雇のため、厚生年金基金を脱退して、厚生年金基金に納めた保険料は厚生年金基金連合会(現:企業年金連合会)に移管されました。一時金を支給する制度のない厚生年金基金でした。厚生年金基金から葉書が届きました。60歳になると、厚生年金基金がらの年金が受け取れる。法律の改正等で、60歳より前に年金の支給ができることになれば、その時からの支給ということでした。 その後、住所が変わったりして厚生年金基金、厚生年金基金連合会(現:企業年金連合会)は届いてません。現在も60歳になると、厚生年金基金がらの年金が受け取れる。法律の改正等で、60歳より前に年金の支給ができることになれば、その時からの支給というのは有効なのでしょうか。

  • 厚生年金基金について。

    以前、主人の加入している厚生年金基金が解散したことで質問したものです。 代行年金部分の年金は厚生年金基金連合会に引き継ぐこと、債務を弁済した後は 残余財産を確定し、一時金か年金かの選択をすることになっています。 それで、私も主人と一緒の会社に結婚するまでの4年間勤務していたものですから、加入していました。 で、この間、机の中を整理していたら、厚生年金基金一時金通知書というものがでできました。これは、退職したときにもらったものです。 あと文書で、 退職により当基金を脱退したので、年金に加入していた期間の報酬比例部分について、その支給義務を厚生年金基金連合会に移換する。 そして、支給年齢になった時、当基金加入期間分の年金を連合会に、年金本体ほ社会保険事務所と2箇所に裁定請求して受給することになっています。 となっていますが、どういう意味なのでしょうか?2箇所から貰えるのですか? 私は、厚生年金に9年加入し、今は国民年金第3号です。 詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 厚生年金基金について・・・。

    うちの会社は、厚生年金基金に加入していますが 厚生年金のみと厚生年金+厚生年金基金とでは 年金受給額に大きな開きがあるのでしょうか? 大分違いますか?

  • 厚生年金基金の支給開始

    厚生年金基金の支給は何歳からなのでしょうか。 現在61歳で56歳まで加入していました。

  • 厚生年金基金の解散で年金は貰えなくなりますか?

    父の年金について教えてください。 父は70代で厚生年金を受給中の無職です。 国から貰う厚生年金とは別に、とある厚生年金基金から月数万円を受給していましたが 先日、「この度厚生年金基金が解散することになったので、現在基金から支給されている ”基金独自の上乗せ給付部分”は支給停止となります」という内容の手紙が届きました。 ということは、”基金独自の上乗せ給付部分”とは今現在もらっている月数万円のことでしょうか? 月数万円とは言え、この給付金がなくなると両親の生活が成り立たなくなってしまいます・・・。 ”老齢基礎年金”は今後も変更はなく、基金から支給されている”代行部分”は国から支給される、 と書かれてありましたが、手紙の内容と言葉が難しく困っています。 無知で申し訳ありませんがどうか、回答お願いします。

  • 厚生年金と厚生年金基金

    タイトル通りなのですが、厚生年金と厚生年金基金の違いは 何なのでしょうか。 訳あって〇〇県建設業厚生年金基金と言う所に書類を出す 必要があって、加入年月日の期日が異なっているため、厚生 年金と厚生年金基金は管轄が違うのではないかと家族中で もめています。実際の入社日と年金基金に記載された入社日 には、約5年の開きがあります。 どなたか詳しく説明して頂けませんか。