遺産分割協議に関する相続人と保険金の分割について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議において、相続人としてA子(婿をとり実家にいる)、B子、C子の3人が協議を行いました。
  • 土地家屋や父の預貯金はA子夫婦が相続し、父の保険金は3人で分割することになりました。
  • ただし、保険金の受取人が父名義のものは3人で分割し、A子名義のものはA子の所得として分割対象外となります。
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遺産分割協議において

先日より遺産相続、分割協議等についてご指導を頂いております。 昨日、父の死亡により相続について遺産分割協議を行いました。 母は既に亡くなっているためA子(婿をとり実家にいる)B子、C子(共に結婚し出ている)の3人が相続人という事で協議を行いました。A子の婿の申し出により土地家屋と父の預貯金(自営業であったため取引もあるので)は自分達夫婦が相続し、父の保険金については3人で分割するという事でどうかという事でした。保険金については前回記載しましたが、父が契約者、被保険者、受取人のものとA子が受取人(母が亡くなった時に変更したと思われます)になっているものがあります。この場合は受取人が父名義のものについては私達3人で分割、A子名義のものはA子が所得したものとして分割対象外になるのでしょうか。父が健在時に父の定期預金数百万を無断でを無断でA子が使っており、納得がいかない部分もあるのですが、その使ったものについては一切触れないため何となくすっきりとしないものがあります。まだ協議書にはまだ押印はしておりませんが…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sherupa
  • ベストアンサー率53% (15/28)
回答No.1

こんんちは。  まず、生命保険金については、『この場合は受取人が父名義のものについては私達3人で分割、A子名義のものはA子が所得したものとして分割対象外になる』、その通りですね。  次に、『父が健在時に父の定期預金数百万を無断でを無断でA子が使っており、納得がいかない部分もあるのですが、その使ったものについては一切触れないため何となくすっきりとしないものがあります。』とありますが、ざっくばらんに話してみてはいかがですか。その無断使用分の数百万円を「特別受益(民法903条)分」として今回分割する生命保険金(請求権)にプラスし、分割協議を行うというのはどうでしょうか。  たとえば、生命保険金額が900万円、A子の無断使用分300万円だとすると、分割対象額は1,200万円となります。この1,200万円を法定相続分で分割すると各自400万円となります。A子以外の相続人はそれぞれ400万円を手にしますが、A子は300万円はすでに受け取っているので残り100万円を手にすることとなります。これはあくまでも法定相続分による分割方法の1例です。これ以外にも、お父様に対する寄与分(民法904の2)とかも念頭において分割する必要があるでしょう。  もし、どうしても納得がいかないのであれば、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるのも1つの手ではありましょう。

asuka1015
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 ならばA子以外の者も納得できますね。 何とかそういう方向に話が出来るようにしたいと思います。 家裁での調停まで行くと先々の付き合いに影響しそうですから…。

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