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相手の弁護士から封書や電話が頻繁にくるのですが

6月に小学生の娘が一戸建て集合住宅内で路上駐車している車に自転車でぶつかり怪我をしました。ぶつけた家の車庫の横の6m道路に並行して停めてあったものです。 持主の嫁(ここには住んでない)がぶつけたのはそっちなんだし 全額修理代は出してもらえるのでしょと言ったのでとりあえず見積りを取ってからということで話は終わりました。翌日念のため整形外科へ連れて行くと骨には異常ないが打撲が数箇所ということで警察を呼んで現場検証をしました。 警察は路上駐車の件を相手にきつく厳重注意していました。修理代については相手側がぶつけた所以外も見積りに入れてきたのでメーカーが同じである自分のディーラーで直してもらうということにはしたのですが 路上駐車をしていなければ娘もぶつからなかったという近所の奥さんの証言や、この件に関して車を停めさせておいた親が近所のスーパーで色々うちのことを触れ回っているのが家内の耳には入ってきたりしていたのでディラーでの見積り5万円全額出すつもりはないとのことを相手に伝え第3者に判断して貰えばいいのではと提案しました。 8月になりいきなり弁護士事務所から封書(内容証明や配達証明でなく)で3回と電話が2回ありました。このままだと正式訴訟になるがと弁護士は言っていますが、正式訴訟って少額訴訟のことなのでしょうか?先方 はかなりあせっている様子が伺えますがこちらはどのような文書を事務所へ出したらよいでしょうか。

  • tkg66
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  • ynaoki2
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回答No.7

tkg66さん、今晩は。 悪い、悪くない両方の意見が色々と来ていて混乱していらっしゃると思いますが、止まっている車なんだから悪くないと言う重大な誤解が有るように思われます。 ご質問の内容で一戸建ての住宅街の中の道である事と、警察が相手の方に厳重注意をしていた、と言う説明から問題の道路が駐車禁止である事は容易に判断できます。 乗ってもいないし、動いてもいない、停めてあっただけの車に子供が勝手にぶつかったのだから全部子供の親に弁償して貰うのが当たり前という「発想」「考え」「心情」は誰でも同じだと思いますが、実際の法令に照らした場合には車輌の運航管理者としての責任と言うものはそんなに甘くは有りません。 (停まっているのだから責任は無いと言う思い違いをしている方が多いと思います) 一般公道では交通法規を良く知らない人や分らない人達も沢山通行する事は誰でも知っています、当然ですが身体に障害が有る方も通行されます。 車を所有又は運行(運転)する人は、例え車を停めて降りる場合であっても、その車と周辺の交通全てに対しての安全に配慮する必要(義務)が有ります、停めた車のせいで事故が起きたり交通の障害になったりしないかを考えて行動する責任(義務)があるのです。 例えば目の不自由な方が道を歩いていて違法駐車の車にぶつかり転倒などで怪我をした場合の責任は、ほぼ100%車のドライバーに有ります。 (車対車、車対バイクなどでも違法駐車の側の過失を重く見る判例も最近は多くなって来ています) 駐車違反の車に車やバイクが接触した場合は接触した人も法令や運転技術の勉強をして免許を持っている人ですから責任の多くは接触した人の側に有ります。 しかし、接触した側が100%悪い訳ではなくて違法駐車をしていた人にも過失が有りますので、10対90から状況しだいでは20対80くらいの割合になると思いますが、普通の場合は接触した側が100%を払うケースが多いと思います。(払う義務は有りませんが)(また、接触した人が運悪く死亡した場合にはドライバーは業務上過失致死罪に問われて前科が付きます) 問題の自転車の場合はどうでしょうか、自転車も車両(軽車両)ですから健常で免許を所有している成人の方が自転車を運転していた場合には上記のケースと同等に近い過失割合だと思います。 しかし、自転車の場合は運転が未熟な人は自転車に乗ってはいけないと言う規定は無く免許証も必要ないので、足腰の弱ったお年寄りや自転車を成人の様に乗りこなす事の出来ない子供もいますし、子供を含めて法令を知らない人も大勢います、そこで初めの方に書いた「運行管理者の責任と義務」が問われてくる事になります。 目の悪い方の場合の例までとは言いませんが、問題の状況で子供が自転車でぶつかって怪我をした場合にはドライバーの側には重大な過失が科せられる事は間違い有りません。(ドライバーには、そういう事が発生する可能性を考慮して車を停める際に安全に配慮する義務が有ったのです、この場合は駐車禁止で有り住宅街なので当然子供やお年寄りなど様々な人が通行する事を考えなくてはいけなかったのです。停めてはいけない) 今回のようなケースでは以前は車だけが厳しく処罰される事が多かったのですが、近年の自転車の無謀運転問題などで自転車への風当たりも強くなり色々と法改正も進んでいます。(自転車だって車両なんだからもっと責任を持つべき、持たせるべきと言う考え方) ですから当然お子様の方にも過失割合が発生しますが、あなた(お子様)の側も相手側の過失の割合に応じて相手に対して賠償を請求する権利が有りますし、車の修理代金も相手側の過失割合に合わせて減額して支払うのが当然です。 相手の方が本当に裁判を起こすつもりかどうかは眉唾物ですが、問題の金額が少ないので起こすとすれば小額訴訟になると思いますが裁判になってもたいした事は有りません、弁護士を雇う必要も無いのでお金も掛かりません。 裁判と言ってもお互いの言い分を答弁書と言うものにして証拠などと共に提出します、その後で審理が行われますがテレビなどで見ているような難しいものでは有りません。 この後で判決が出ますが、普通の場合は双方の折り合い点はこの辺りが妥当だろうと思われる和解案を提示されますので、そこでお互いに和解して終る場合が殆んどだと思います。 (和解が成立しない場合に初めて正式な裁判になりますが、その時点で初めて弁護士と相談すれば大丈夫です) 少額訴訟での和解案でもでも少しでも有利な提案を引き出したいとお考えでしたら、初めから弁護士を立てて争う事も出来ますが、お金は掛かります。 弁護士を立てない場合でも事前に何処かの無料法律相談窓口などで今回のケースのような前例や妥当な和解点、答弁書の書き方や審理の進め方などのアドバイスをして頂いた方が良いでしょう。

tkg66
質問者

お礼

すごくわかりやすい説明の回答ありがとうございました。 相手側の弁護士からは期限について一切言ってきてませんので 様子をみたいと思ってます。その間無料法律相談窓口にも行って みようかと思います。

その他の回答 (7)

  • kurodai2
  • ベストアンサー率38% (77/202)
回答No.8

再度失礼します、最初の質問見ました http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa4076477.html >警察は路上駐車の件を相手にきつく厳重注意していました。 とは、ニュアンスが違いますね。 見積額の12万はださない、5万円くらいなら出していいが5万円全額は出すつもりがない・・ どんどんお金が惜しくなっているようですが、冷静に考えてください。 子供さんに保険掛けてないのですか? これ以上ごねても良い結果は生まないと思いますよ。

  • kurodai2
  • ベストアンサー率38% (77/202)
回答No.6

なにか色々と周りの方から言われて 振り回されているようですが 仮に駐車違反でも 止まっているところへぶつかったのであれば ぶつかった方に責任があります(避ければいいので) 裁判を本当にする気なのですか? 子供さんに 車を傷つけたりした時でる保険を掛けていません? ちゃんと先方に謝って、修理代はお支払いされたほうが良いですよ。 相手のことを色々書かれていますが、あなた側の対応が問題を生み出している気がします。 近所の奥さんの証言などは意味を成さないので、冷静に考えてください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

一般的に言って、裁判所に訴状を出す前に、手紙か電話するのが普通です。当然の手続きでしょう。相手は裁判を起こすつもりです。 駐車中の車に追突した場合などは、全額追突した車の負担で解決。よほで変な人以外それで解決します。 あなたは、裁判すればいくら減額されると思っているのでしょうか? 裁判となり弁護士を雇えば、10万円以下では引き受けません。

回答No.4

はじめまして、tkg66さん。 こちらの文面だけではハッキリとは分りませんが、相手側の知合いか親類に弁護しか法令関係に詳しい人がいるのかも知れません。 (訴状が普通の郵便で送られてくる事は絶対に有りません) 通常で弁護士が直接相手に対して電話をしてくる事も考えられませんので、揺さぶりを掛けて来ている様な気がします。 (全額払わないと訴訟になるよ、と言う脅しのようなものです) (一般の人は訴訟と言う言葉に慣れていないのでビックリして支払う必要の無い修理代金や賠償金を払ってしまうのです) (とにかく早く払わせないと色々な所で調べたり話を聞いたりされたら、こちら(車)の方が悪い事がばれてしまうかも知れないので、そうなる前に何とかしてお金を払わしてしまいたいと考えている、と思われます) ですが、心配しなくても大丈夫だと思います、訴訟になった場合は十中八九はあなたの側が勝訴すると思いますので。 (相手が大金を払って凄腕の弁護士を何人も雇ってきたりしない限りはですが) もし本当に訴訟になった場合はあなたの方が有利になります、相手の方はあなたのお子さんの怪我の治療費と自転車の修理代金を払わせられる事になると思います。 この件では、相手の車の修理代を全額払うかどうかと言う問題でよりも、あなたの娘さん(被害者)の怪我の治療費と自転車の修理代金や洋服のクリーニング代金などの何パーセントを相手に支払わせるかと言う話になるのが普通だと思いますが、道路交通法に照らして考えるとあなたの娘さんが被害者で相手の方が加害者である事は明白だと思いますから。 例えばの話ですが、違法に路上駐車していた相手の方の車にあなたの娘さんが衝突して運悪く娘さんが亡くなられた(縁起が悪い話でスミマセンが)場合にはどうなるでしょうか。 違法駐車をしていた相手の方の罪状は「業務上過失致死」と言う非常に重い罪になります。 今回の場合でも本来は「業務上過失傷害罪」になるのです、ですから警察官の方は「人身事故としての書類送検はしませんが違法駐車はいけませんよ、相手の方に誤らなくてはいけないのはあなたの方なのですから」と言う意味で違反を犯して子供に怪我をさせた相手の方に厳重注意をしていたと思われます。 むしろこの件は、こちらが弁護士に相談して相手の方を訴えるのが得策だと思います、何処まで行けるかは分りませんが弁護士費用の負担や精神的な苦痛(被害者であるにもかかわらず加害者扱いされ、訴訟話などの脅しまがいの行為により精神的な被害を受けた等)の慰謝料も請求出来る可能性が有ります。 まあ、「そこまでしたくない」と言うのでしたら、「自分の方の被害の請求はしないが車の修理代は50%までしか払いません」と言う形で示談でを進めてもかまわないと思いますよ。 後はご家庭で加入している自動車保険や子供保険、簡易保険や生協や農協の保険などで適用される物が無いかどうか確認をして下さい。 もしも保険が適用になる物が有れば無料で弁護士を雇えるかも知れませんし、雇えない場合でも無料の弁護相談などを受ける事が出来るかも知れませんので。 市役所などでも無料の弁護相談会などを実施していると思います。 (実施している場合はとても混んでいます、事前に電話予約などが必要だと思いますので市役所に電話して確認して下さい) 他には公的なもの?として、日弁連交通事故相談センターが有ります。 http://www.n-tacc.or.jp/ (相談の電話受付は非常に混んでいて、電話で人気歌手のコンサートのチケットを予約するよりも繋がらないです、3日がかり位で電話をする位の覚悟がいるかも知れません) とにかく悪いのは相手であなたの娘さんが被害者なので腹黒い奴らに負けない様に頑張って下さい。

回答No.3

この手の問題ってとかくみそくそ論議で何がなんだかわからなくなるのですが、それぞれの要素を分けて考えてください。 ごちゃ混ぜにするから話が滅茶苦茶になるのです。 お話の感じですと・・・ (1)娘が路上駐車している車にぶつかった (2)車の所有者側から修理代金を請求された (3)車の所有者側が、近所のスーパーで触れ回っている (4)弁護士から最場になる可能性があると通知が来た たとえば、スーパーで触れ回っているという件と、賠償の問題は基本的に関連が無く、触れ回っているから示談に応じないというのも本来筋違いです。 また、今後双方が本件について流布してはならないという和解が成立しているわけでもないのに、相手にしゃべるなという権利があなたにあるのですか? それは言論の自由の侵害行為ですよ。 言っている内容が、事実無根であれば名誉毀損という話にもなりますが、そうでないのなら法的に認められている権利を行使したから和解しないという発想が筋違いです。 > 正式訴訟になるがと弁護士は言っていますが 言っているも何も、それを申し入れたのはあなたですよね。 ↓ 「第3者に判断して貰えばいいのではと提案しました。」 > 8月になりいきなり弁護士事務所から 普通、これから文書送りますよと予告はしませんけど? > 路上駐車をしていなければ娘もぶつからなかった これも関係の無い話では? まず、お話の内容から行動か私道かも不明ですし、わかる状況は「6m道路」というだけで、そこが駐車禁止かどうかも不明です。 道路交通法第45条2項では「駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない」と定められているだけで、何メートルの道に駐車してはならないとは規定されていません。 逆に言えば、左側2.5メートル納まる車なら、この条項はクリアできます。 これで駐車禁止でないのなら、合法ですので、止めていたことが悪いとはいえません。 相手が合法的に止めていたことまで、「止めていなかったらぶつからなかった」という論理なら、あなたも娘を外に出さなければ事故はおきません。 あなたの意見を採用すると、あなたの親としての過失責任も同時に浮上します。 ANo.2氏言われているとおりです。 > 先方はかなりあせっている様子が伺えますが そうですか?その根拠は? あなたが一番あせっているように見えますが? > こちらはどのような文書を事務所へ出したらよいでしょうか。 そもそも「第3者に判断して貰えばいいのではと提案」したのはあなたなんですから。 だいたい、どういった文書が届いたのかもわからないのに、「どのような文書を事務所へ出したらよいでしょうか」って、滅茶苦茶な質問だと思いませんか? そんなことをここで聞くようなら、あなたも弁護士を入れたほうがいいでしょう。

回答No.2

訴訟になれば負けるでしょう。 駐車違反という道路交通法違反と,娘さんが前方不注視で自動車に自転車をぶつけたこととは別問題です。駐車違反がなければぶつからなかったという論理は,自転車を与えなければぶつからなかったはずだから自転車を与えた親の責任という理論(自然的因果関係といいます)と同じです。裁判では,自然的因果関係説は採用されていません。  次に,「車を停めさせておいた親が近所のスーパーで色々うちのことを触れ回っているのが家内の耳には入ってきたりしていた」ということも別問題です。修理代金は修理代金,名誉毀損(立証できたとして)の問題は名誉毀損で別々です。  しかも不法行為による損害賠償(自転車による修理代金も含まれます)は,あなた側の債権と相殺できません。民法に定められています。  従って,修理代金請求に対する抗弁として主張しても意味が無い主張となります。従って,慰謝料請求は別訴として提起する必要があります。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

正式訴訟は小額訴訟ではありません。 5万円のことで弁護士が動くとは思えないのですが、本物でしょうか? 相談料は30分5000円以上ですよ。 名前と所属弁護士会を聞いて、弁護士会に照会されてはいかがでしょう? 逆に言いふらしているということについては、誰が誰から聞いたのかを記録して、それを元に侮辱罪で告訴することも視野に入れては?

tkg66
質問者

お礼

ありがとうございました。侮辱罪で告訴することも考えてみたい と思います

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