• 締切済み

扶養内とは?

3月末に派遣を退職しました。 1月から3月までの派遣収入67万ほどで自身で社会保険加入。 失業保険受給後の8月より主人の会社の健康保険と厚生年金の扶養に 入っています。 そこで質問ですが、年間103万までであれば所得税がかからない ようですが、今年1月から3月まで引かれている所得税は 来年の確定申告をすれば戻ってくるのでしょうか? また年内は仕事をしてもパートを検討しています。 もちろん社会保険も付与されない程度の仕事で 103万以内にするつもりです。(所得税も社会保険も問題なし) 例えばパートを掛け持ちして103万を超えても 130万までならそう変わらないと聞いたことがあるんですが 簡単に教えてください。 また主人の年末調整で103万を越えたことが判明した場合、 社会保険についても外されてしまうんでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

#3です >9月から12月まで年間103万を越えないように掛け持ちも考えています。  例えば9月の収入が11万だったとします。健康保険と弟3号被保険者から外れることは私が申告しなければすぐに会社に分かりませんよね。(実際は外れるという意味は理解しています)  年末調整では結果的に合計103万未満だったからオッケーですよね。  ・>1月から3月までの派遣収入67万ほどで   これが総収入なら(源泉徴収票の)103万まであと36万ですね   9月~12月で4ヶ月ありますが、給与の支払日が年内4回(当月支払)なら、平均の上限は9万未満(通勤手当込み)になりますし、   給与の支払日が3回(翌月支払)なら、上限の平均は12万未満になりますが、扶養の事を考えると平均は108333円を超えないほうがよろしいとなります  ・>例えば9月の収入が11万だったとします   一般的には、現在、ご主人の健康保険の扶養に入っている状態なら、1ヶ月程度規定額を超えても問題にならない場合が多いです   これが、2ヶ月、3ヶ月と続き恒常的と見られたり、3ヶ月の平均が規定額を超えていると見なされた場合、遡って扶養を外された等の例はあります   あくまで一般論なので、加入の健康保険の規定によりますから、詳しい事は健康保険に聞かないと解りません  ・健康保険で扶養の方の収入状態を調査する場合がありますので(必ずあるとも言えませんが)、その際にどうなるかは、お答えの仕様がありません   その健康保険の規定に則って処理をするので  ・大丈夫とも大丈夫でないとも、どちらの回答もできません

masami1125
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。1ヶ月のみの臨時収入などなら大丈夫そうですが、 連月だと会社によって対応は違ってくるんですね。 旦那に迷惑かけてややこやしくなっても嫌なので 上限内で働こうと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 こんにちは。  ご質問文を読んでいまして,(失礼ながら)「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」を混乱して書かれているように感じましたので,その辺りから書かせていただきます。 ○扶養の種類 ・扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。  今回のケースでは、貴方の「所得税」が非課税になり、配偶者が貴方を所得税の配偶者控除の対象にできるのが、「税法上の扶養」です。 ・また、「社会保険上の扶養」とは、貴方が配偶者の健康保険等に加入できるということです。 (基本) ・年収(1月~12月)100万円を越えると住民税が課税される(税法上の扶養) ・年収103万円を越えると所得税も課税される(同) ・今後1年間の収入見込みが130万円を越えると社会保険の扶養家族から外れて,自分で社会保険に加入することになる(社会保険上の扶養) がおおまかな考え方です。 -----------------  以上から, >年間103万までであれば所得税がかからないようですが、今年1月から3月まで引かれている所得税は来年の確定申告をすれば戻ってくるのでしょうか? ・お勤めの方(給与所得)の方は,お勤め先で「年末調整」,年の途中で退職された方など「年末調整」ができない方は「確定申告」で所得税を清算します。 ・ごく簡単に書きますと,「収入-控除=所得」で,「所得」に対して税金が課税されます。 ・給与天引きは,所得税の仮払いです。 ・給与所得の方については,「年末調整」や「確定申告」の際に各種の控除がありますが,最低でも,「給与所得控除,65万円」,「基礎控除,38万円」がありますから,103万円までは課税される「所得」がなくなります。   ・つまり,masami1125さんは,このまま就職されない場合は「年末調整」が受けられませんから,「確定申告」で所得税の清算をすることになりますが,所得税は0円ですから,仮払いした所得税は「確定申告」で全額還付されます。 >また年内は仕事をしてもパートを検討しています。もちろん社会保険も付与されない程度の仕事で103万以内にするつもりです。(所得税も社会保険も問題なし)例えばパートを掛け持ちして103万を超えても130万までならそう変わらないと聞いたことがあるんですが簡単に教えてください。 ・これは,「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」が混乱しています。  「パートを掛け持ちして103万」以内でしたら,所得税は非課税ですし,ご主人の社会保険にも被扶養者として加入できます。 ・「パートを掛け持ちして103万を超えても130万まで」でしたら,まず103万円を超えた部分については,他に控除がない場合は,masami1125さんについて所得税課税対象になります。  また,収入で103万円を超えますと,ご主人がmasami1125さんについて「配偶者控除,38万円」の対象とすることができなくなりますから,ご主人の課税所得が増え所得税が増えます。なお,収入が141万円までは「配偶者特別控除,最高38万円」の対象にはなります。 ・例えば,masami1125さん収入が130万円ですと,給与所得控除65万円を引きますと,所得は65万円になり「配偶者特別控除」は11万円になります。  つまり,現在,ご主人はmasami1125さんを「配偶者控除,38万円」にされていると思われますから,控除額が「38万円-11万円=27万円」減るわけです。27万円減りますと,例えば,ご主人の所得税の税率が20%としますと,ご主人の所得税が「27万円×20%=5.4万円」増えることになります。 (配偶者控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (配偶者特別控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >また主人の年末調整で103万を越えたことが判明した場合、社会保険についても外されてしまうんでしょうか? ・上記のとおり,社会保険は年収(1月~12月)ではなく,今後1年間の収入で判定されますので,判定期間が違います。 ・なお,通常は130万円を超えた場合,社会保険の扶養者になれない場合が多いです。通常といいますのは,加入されている社会保険によって判定基準が多少違うからです。  簡単に書きますと以上ですが,補足が必要でしたらどうぞ。

masami1125
質問者

お礼

とても分かりやすくありがとうございます。 今仕事を探しているので今年は103万以内にするようにします。 自身負担の社会保険料+生命保険料控除10万(一般5万+年金5万) を103万にプラス分まで働いても大丈夫と思ってました。 私の税金は大丈夫でも、旦那の税金負担が変わってきますね。 来年からはそういうこと考えず、バリバリ働ける 仕事にめぐり合えるといいですが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>扶養内とは?… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年間103万までであれば所得税がかからない… 103万という数字は、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm が全くない場合です。 質問者さんの場合、少なくとも、 >1月から3月までの・・・・自身で社会保険加入… 「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm が適用されますから、 [103万] + [社会保険料控除の実支払額] まで、「所得税」は発生しません。 自分で生命保険をかけているとか、10万円以上の医療費を払ったりしていたら、課税最低限はもっと上になります。 住民税は所得税より 5万円ほど少ない段階で発生します。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >来年の確定申告をすれば戻ってくるのでしょうか… もちろん返ってきます。 今年中に再就職するなら、再就職先に前職の源泉徴収票を提出し、年末調整をしてもらえば、確定申告はしなくて良くなります。 >130万までならそう変わらないと聞いたことがあるんですが… 何が変わらないと聞いたのですか。 あなた自身の所得税や住民税は、増えた分にほぼ比例して加算されていきますよ。 夫の所得税や住民税は、冒頭に述べたとおり、配偶者控除から配偶者特別控除に代わります。 【注】夫が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるための妻の収入限度は、妻の「所得控除」を引く前の数字です。 つまり、社会保険料をたとえば 7万円払っていたとしたら、妻自身には 110万円まで所得税はかかりませんが、夫間配偶者控除はあくまでも 103万円までで、110万円なら配偶者特別控除になるということです。 >また主人の年末調整で103万を越えたことが判明した場合… 税金と社保は全く別物です。 次元の異なる話で、相互に因果関係はありません。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社に問い合わせる必要がありますが、いずれにしても 103万円で外される可能性は薄いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

masami1125
質問者

お礼

とても分かりやすくありがとうございます。 今仕事を探しているので今年は103万以内にするようにします。 自身負担の社会保険料+生命保険料控除10万(一般5万+年金5万) を103万にプラス分まで働いても大丈夫と思ってました。 私の税金は大丈夫でも、旦那の税金負担が変わってきますね。 来年からはそういうこと考えず、バリバリ働ける 仕事にめぐり合えるといいですが。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>今年1月から3月まで引かれている所得税は来年の確定申告をすれば戻ってくるのでしょうか? >また年内は仕事をしてもパートを検討しています  ・年内にパートになられるなら、その会社で年末調整を受けられれば、確定申告の必要はありません   その際、1月~3月の派遣時の平成20年度の源泉徴収票をパート先の会社に提出する必要があります・・前社の分も年末調整で一緒に処理する為 >例えばパートを掛け持ちして103万を超えても  ・掛け持ちして、同時期に給与を得た場合は、上記の年末調整の源泉徴収票と、もう1社の源泉徴収票を合算して、明年確定申告を行なう必要があります ・特にパートを掛け持ちする場合は、月の収入が通勤手当込みで、108333円を超えない様に気をつけて下さい  超えた場合、その月から、健康保険の扶養から外れなければいけませんから、第3号被保険者も同様です

masami1125
質問者

補足

「特にパートを掛け持ちする場合は、月の収入が通勤手当込みで、108333円を超えない様に気をつけて下さい  超えた場合、その月から、健康保険の扶養から外れなければいけませんから、第3号被保険者も同様です」 みなさんの回答でかなり理解できてきたのですが、 上記の件につき再度お願いします。 9月から12月まで年間103万を越えないように 掛け持ちも考えています。例えば9月の収入が11万だったとします。 健康保険と弟3号被保険者から外れることは 私が申告しなければすぐに会社に分かりませんよね。 (実際は外れるという意味は理解しています) 年末調整では結果的に合計103万未満だった からオッケーですよね。

  • denit
  • ベストアンサー率19% (140/717)
回答No.2

100万円を超えると貴方に住民税がかかります。 103万円を超えると貴方に所得税がかかります。 また、旦那は配偶者控除を受けられなくなり、配偶者特別控除を受けることになります。 (控除額が少なくなるので、税額が増えます) 130万円を超えると貴方は旦那の健保の扶養から外れ、ご自分で国民健康保険等に加入しなければなりません。 141万円を超えると旦那は配偶者特別控除を受けられなくなります。 (配偶者がいることによる控除がなくなるということ。) 130万円を超えるのであれば、国民健康保険に加入する等の負担増を 考慮すると、160万円程度以上稼がないと身入りが130万円以下になる 計算だそうです。(細かいところはご自分で調べて下さい。) 旦那の会社からいくら手当てが付くかは調べてみないとわかりませんが、 最近は配偶者に関する手当を削って、子供の手当てを優遇するところも増えているそうです。

masami1125
質問者

お礼

とても分かりやすくありがとうございます。 主人の9月の給与明細で手当がいくら増えているか確認してみます。 主人は細かいこと理解していなくて多分会社に確認なども 面倒でしないでしょうから。 今仕事を探しているので今年は103万以内にするように します。来年からはそういうこと考えず、バリバリ働ける 仕事にめぐり合えるといいですが。

回答No.1

まずご主人の会社の健康保険の扶養条件と給与手当の条件をご確認ください。 では、一般的な条件で書きます 扶養といっても、3つあります (1)健康保険の扶養→130万円以下で月108,333円以下(交通費等手当て込み) (2)給与の扶養手当→130万円以下 (3)所得税法の扶養→配偶者控除103万円以下 それ以上※配偶者特別控除 がありますが、だいたい(1)と(2)は会社で連動しています。 ・さて質問の回答ですが、、 1月から3月までの給与から引かれた所得税は確定申告で取り戻せます。 ・その次の質問の回答ですが、 103万円こえて130万円以下ですと、まずあなたの給与が所得税の対象になりますね、そしてだんなさんの年末調整で配偶者控除(65万円)は受けられずに、※配偶者特別控除(35万)になります。       ※収入によって控除額がかわりますので…   ・最後の質問の回答ですが 社会保険は外されないでしょう、、(1)で書いたように130万円以下etcが条件です

masami1125
質問者

お礼

とても分かりやすくありがとうございます。 主人の9月の給与明細で手当がいくら増えているか確認してみます。 主人は細かいこと理解していなくて多分会社に確認なども 面倒でしないでしょうから。 今仕事を探しているので今年は103万以内にするように します。来年からはそういうこと考えず、バリバリ働ける 仕事にめぐり合えるといいですが。

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