• 締切済み

個人タクシーの営業所は?

主人が個人タクシーの開業めざしているのですが、実は現在住んでいる(10年位)県営アパートを営業所として申請しようとしたところ、担当の方に、こういう前例がないという事で、これで許可されるかどうか 解らないと言われました。結果が解るまで日にちがかかり心配です。解る方がいらっしゃったら教えてください。

みんなの回答

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.4

>の管理側での許可がおりるかどうかの問題であるようです これは 車庫証明が取れるかの 問題だとおもいます、 住居とガレージが離れていると車庫証明が下りません。 このことがネックになっているのか 私にはわかりませんが? クリアーされているのなら、問題ありませんよ 県営アパートに住んで居られるかと言って許可が下りないのは 差別ですよ、 dori2008さんの陸運局に行って申請して下さい。 実務がクリアーされておられればOKです あとは 試験合格目指して頑張って下さい。

dori2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。 せっかく勉強しているのにアパートを営業所として申請できなければ困ります。 ここの車庫については残念ながら、一年毎の契約更新なのでダメだという事が先に解ったので、近場で探す予定です。 温かいコメント励みに頑張りたいと思います。

dori2008
質問者

補足

9月末、県の許可が下り、無事、申請することができました。皆様、ありがとうございます。

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.3

規制緩和されましたので、陸運局に聞きに行きました。 国土交通省ですから 全国同じです。 私が実体験した事のURLを参考にして 下さい。

参考URL:
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa4277900.html
dori2008
質問者

お礼

参考になるサイト見させて頂きました。 ありがとうございます。 今日わかったのですが、県営アパートの管理側での許可がおりるかどうかの問題であるようです。確認が後になって申し訳ありませんが、引き続き回答をお待ちしたいと思います。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.tmk-taxi.com/qualification.html 上記は個人タクシーに対する、東京都の開業資格要件のhpです。 抜粋すると、 (1)申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一。 (2)申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住。 居住する住居に永続性が認められるものである。 (3)使用権限を有するものである これを見ると(2)が気がかりです。 永続性をどう判断するかですが、10年住まわれていますが、 今後も大丈夫なのでしょうか。 また、(3)の使用権限は下記サイトの山形県の場合は、 「営業区域内に有り、土地、建物について3年以上の使用権限を有すること」とあります。 これを証明できれば問題ないですが、都道府県によって異なるのでお確かめ下さい。 なお、もし不許可のときは、一番下の専門家サイトにご相談されると良いです。 http://www.tht.mlit.go.jp/yg/yg-sub23.htm http://www.houterasu.or.jp/

dori2008
質問者

お礼

ご紹介頂いたサイト、大変参考になります。 住居の永続性、今後の使用権限などは問題ありません。 いろいろアドバイス、ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

営業所が県営アパートではいけないという規定はありません。 http://www.kojin-taxi-kinki.or.jp/how2.html

dori2008
質問者

お礼

ありがとうございました。 少し安心しました。

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