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警察の比例原則について

 交通違反などの規模の小さい事件は、警察の比例原則によって 小さい規模でしかやらないようですが  これを、大規模でやった場合、法的に問題があるのでしょうか? (被告ではなく)

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回答No.2

>素人が当局(プロ)相手に起訴< 確かに、今まで、素人の方-と言っても私だって素人に毛の生えた程度ですが-が起こした行政処分の効力を争う訴訟(=行政訴訟)は、必ずしも主張が(法律的に)整理されていないことが多かったようです。 それで、裁判所もそれを整理するのが面倒くさかったのか、木で鼻をくくったような判決で、実質的な「門前払い」のような判決を書くことが多かったように見受けます。 しかし、平成16年でしたか、行政事件訴訟法の改正があって、行政訴訟について、本人訴訟がやりやすくなりました。 これを受けて、裁判所も、本人訴訟で原告に対する補正命令をていねいにかけるようになったように見受けます。 第1回目の口頭弁論期日で、裁判所と原告とのやり取りを聞いていると、裁判所が原告の真意を汲み取って、何度かやりとりをして、訴状を補正させたり、訴状を補充する準備書面を提出させた様子が窺われることもあります。 本当に、問題の行政処分が瑕疵を内包するのなら、上記のような意味で、本人訴訟であることのハンディキャップはかなり改善されているのではないでしょうか(あくまでも私の経験ですが…)。 顧問先の関係でやむを得ず受任したのか、弁護士がついていても、どうしようもない事件もあります。 反対に、よわい70歳を超える老骨で最高裁まで争い、結論こそ上告棄却で敗訴に終わったものの、最高裁の裁判官をして-決して紋切り型ではない-懇切ていねいな応答を判決文に書かせるほどの頑張りを見せた方も知っています。 今は、本人訴訟かどうかという形式よりも、事件の実質的な中身次第-そういうことになるような気が、私はしています。

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回答No.1

運転免許の停止・取消し処分など、一般に行政処分は「比例原則」といって、目的達成手段を必要最小限のものに限定しなければならないとされ、これに違反すれば、その処分は瑕疵を内包することになる-普通は、そういうふうに理解されていると思います(宇賀克也「行政法概説1行政法総論」第2版[有斐閣、2006年])。 そうすると、ご質問が趣旨とするような「軽微な事由に基づいてなされた重い行政処分」というのは、少なくとも、権限ある当局(処分行政庁、その上級行政庁)又は裁判所によって取り消される運命にある-そういう意味では「法的に問題がある」といえると思います。

noname#192247
質問者

補足

 この法律を元に、素人が当局(プロ)相手に起訴なんてことも論理的には可能なのですか?

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