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賞与時の社会保険料

賞与時に社会保険料を徴収するのですが被保険者から徴収するべき金額は健康保険料が3/1000で厚生年金が5/1000で雇用保険料は7/1000でいいのでしょうか? また、介護保険は徴収するのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

健康保険の特別保険料は1000分の8(0.8%)で、従業員が1000分の3を、会社が1000分の5を負担します。 厚生年金保険の特別保険料は1000分の10で、従業員と会社ともに1000分の5を負担します。 介護保険料は賞与からの控除はありません。 雇用保険料の控除については、給与と賞与の区別はなく、毎月の給与計算と同様です。 賞与の総支給額が92,000円以上484,000円未満であれば、一般保険料額表から計算し、賞与の総支給額が、92,000円未満あるいは484,000円以上であれば、業種により1000分の7(0.7%)または1000分の8(0.8%)で計算し、生じた1円未満の端数は切り捨てます。

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その他の回答 (1)

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんばんは。 現在事業所でこういった事務手続きを担当している者です。 先のご回答にもあるとおり、 <健康保険料> ・被保険者:1000分の3 ・事業所:1000分の5 <年金保険料> 被保険者,事業所とも1000分の5 <介護保険料> 特別保険料は対象外なので、徴収なし なのですが、個人ごとに賞与等の額から100円未満の額を切り捨てた額の合計に上記の徴収割合をかけて算定します。 [例] A:597,280円(50歳) B:322,450円(35歳) C:189,710円(72歳) の賞与支払いがあった場合 まず、100円未満は切り捨てですから、保険料の算定対象額は、 597,200+322,400+189,700=1,109,300円となります。 <健康保険料> 1.全体の支払額 1,109,300円×1000分の8=8,874.4 円未満は切り捨てなので、全体の健康保険料は8,874円 2.被保険者負担分 1,109,300円×1000分の3=3,327.9 円未満は切り捨てなので、全体の健康保険料は3,327円 3.事業所負担分 1,109,300円×1000分の5=5,546.5 円未満は切り捨てなので、全体の健康保険料は5,546円ですが、8,874円-(3,327円+5,546円)で、1円の差額が出てしまいます。 通常、この差額は事業所が負担しますので、事業所の額は5,547円になります。 <年金保険料> まず、Cさんは70歳を超えていますから、徴収対象とならず、保険料の算定対象額は、 597,200+322,400=919,600円となります。 1.全体の負担額 919,600円×1000分の10=9,196円 2.被保険者と事業主の負担額 919,600円×1000分の5=4,598円 より、それぞれ4,598円ずつ負担します。 以上、ご参考になれば幸いです。 わかりづらい箇所がありましたら、再回答いたしますので、遠慮なくおっしゃってください。

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