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職歴詐称 源泉徴収 確定申告 年末調整

私は去年の11月いっぱいで仕事を辞め現在、無職なのですが9ヶ月間派遣で水商売の仕事をしていました。履歴書には空白のまま書いたのですが、面接の時にその事を突っ込まれたので祖母の介護の為、退職し介護をしながら単発のアルバイトをしていましたと言ってしまいました。 今、とても後悔しています。 単発のアルバイトでも源泉徴収票は提出しなくてはならないでしょうか? 水商売の仕事では源泉徴収票は出してもらえないので…何かいいアドバイスを頂けないでしょうか?

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

人事担当です ・昨年の1-11月まで源泉 ・今年は単発アルバイト >単発のアルバイトでも源泉徴収票は提出しなくてはならないでしょうか?  「源泉されていないお店で働いていましたので今年の分は有りません」 それでお終いでしょう 「来年の3/15は自分で確定申告をします」 これで源泉徴収票は必要有りません 収入は日払いでもなんでも同じ収入ですので確定申告しましょう 源泉所得税は言わば仮払いです ・会社勤めだけなら会社の年末調整で所得税が確定します ・他に収入が有ったり途中からの勤めなら合算して会社が計算してくれます (その為に前の会社の源泉徴収票が必要) ・自分で確定申告するなら「勤務先の源泉徴収票+その他」の収入を合算して所得税を確定します

slygirl
質問者

お礼

はじめまして 貴重なアドバイスを頂き本当にありがとうございます。自分がついた嘘がこんなにも大変なことになるなんてバカなことをしたと反省しています。 嘘はこれっきりにします。アドバイス頂いたとおりに会社に言ってみます! 無知な私にアドバイスを下さり本当に感謝です。 新しい会社で精一杯頑張ります。ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 o24hiです。 >単発アルバイトが日払いだったとしても給料所得になりますか? ・働かれた期間ではなく,仕事の内容により所得の区分が決まりますので,「単発アルバイトが日払いだったとしても給料所得」の場合もあります。 ・そのため,「給与所得」である場合は,所得税法に「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」がさだめられており,それに基づき源泉徴収がされます。  一方,「給与所得」でない場合は,「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」は適用されません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm ・所得区分を簡単に確認する方法(目安)としましては,報酬額から所得税が3%天引きされていれば「給与所得」,10%でしたら「給与所得」ではないです。 ・ただし,日払いの場合は,本来するべき天引きをしないところもあります。 >単発アルバイトをしてないのにしてたと嘘をついてしまったので、単発アルバイトをやっていたことにして源泉徴収票を出さなくても会社に怪しまれない様にするには、何て言ったらいいのでしょうか?  下記に引用しました,以前のご質問でも書かせていただきましたが, ・前職で「所得税の天引きはしないので,自分で確定申告をしてほしい」といわれたので,所得を証明するものを発行してくれないという。(これに,該当しないですか?) ・医療費控除の確定申告をするので,給与も一緒に確定申告すると言い張る。 ・現職に就職する前に,事業所得(何でもいいです。ネットオークションとか…)があるので,給与と一緒に確定申告をしたい。 というような,理由とか方法しか(思い浮かば)ないです。 ---------------------- (参考)  以前,類似のご質問に答えしたことがありますので,参考に引用させていただきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4291961.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4246664.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4255454.html

slygirl
質問者

お礼

はじめまして。 こんな私に詳しく教えて頂きありがとうございます。無知で自分が情けないです。いいアドバイスを頂き本当に感謝です! ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 ・水商売系のお仕事は,給与所得でないことが多いです,つまり「源泉徴収票」ではなく「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が交付されることが多いですから,そもそもその分は,お勤め先での年末調整で所得税の清算ができませんので,提出は求められないです。 ・給与所得以外については,お勤め先での給与所得についてお勤め先で年末調整を受けた後,その勤務先で発行される源泉徴収票と,単発のアルバイトでの「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」で,ご自分で確定申告をすることになります。 ・もし,単発のアルバイトの収入が給与所得の場合は,源泉徴収票の提出を求められると思われます。それがないと,年末調整ができないからです。 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm ○<確定申告が必要なケース> ・就業期間が年末調整手続き時期と重ならず、年末調整の書類が届かなかったため、手続きできなかった ・医療控除、住宅取得特別控除、年末調整後の扶養家族の移動、支払調書(報酬、料金、契約金及び賞金などを受けた際に発行される書類)がある http://allabout.co.jp/contents/sp_kakuteishinkoku_c/careerhaken/CU20080112A/index2/

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
slygirl
質問者

お礼

こんな非常識な質問して申し訳ありません。 詳しく教えて頂きありがとうございます。 単発アルバイトが日払いだったとしても給料所得になりますか? 本当に無知で申し訳ありません。 水商売をしていたことを素直に言えばよかったのですが、世間体が気になってしまって会社にそのことを受け入れてもらえないと思いつい嘘をついてしまいました。 単発アルバイトをしてないのにしてたと嘘をついてしまったので、単発アルバイトをやっていたことにして源泉徴収票を出さなくても会社に怪しまれない様にするには、何て言ったらいいのでしょうか?質問ばかりで本当に申し訳ありません。

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