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自作音楽をブログに貼り付けて 公衆送信権に違反

自作音楽をブログに貼り付けて航海する場合に、公衆送信権に違反する具体例をおしえてください。

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  • TAC-TAB
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回答No.3

どんな楽曲でも、正当な権利者の許諾があれば、当然のことながら公衆送信権に違反する例はありません。有料無料にかかわらず、権利者の許諾を得ずに、音楽を誰でもが、聴いたりダウンロードしたりできる状態にすれば違反となります。 自作自演はもちろん誰の断りも必要ありません。 自作自演で違反する場合があるとすれば、すでにその曲やCDなどの管理を他人に任せた場合や著作権を譲渡した場合です。自作曲でもJASRACなどに管理を委託していれば、その曲を使う場合は、JASRACなどに使用料を払わなければなりません。 誰かの曲を自分で演奏して、ホームページやブログで公開するのは、JASRACに年間約1万円を払えば何曲でも公開できます。一度に公開する曲が10曲以内であれば、毎日差し替えて公開すれば曲数は無限に公開できます。年に一回誰のなんと言う曲を演奏したかを申告すればOKです。契約すれば許諾番号とマークを支給してくれます。管理会社が相互乗り入れ契約をしているので、日本の曲ならほぼ100%大丈夫です。アジアの一部の曲も大丈夫です。どの楽譜を使ったかは申告する必要もオープンにする必要もありません。記入する項目もありません。自分で編曲したとみなされます。そのようなサイトはいくらでもあります。水色マークが非営利サイト、エンジ色は営利サイト、あと、ストリーム配信とダウンロード可配信などの種別があります。 ここから「インターネット」をクリックしてください。手続きは簡単です。 外国曲の場合は、また、やり方があります。 http://www.jasrac.or.jp/park/procedure/index.html# またニコニコ動画などに投稿すると他人の曲でも自演なら使用料は無料です。(上層で包括契約がなされたからです。ただし自演に限ります。他人の演奏やDVD、ライブの盗撮モノ見たいなのはだめです。) http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070725/278262/ http://www.privatestreaming.com/2007/11/05/youtubejasrac.html http://www.itlaw.jp/handabook.pdf http://www2.accsjp.or.jp/news/news080324.html

akioki
質問者

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御丁寧に御回答くださり、有難うございました。

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その他の回答 (2)

noname#29456
noname#29456
回答No.2

ここでいう「自作」とは、作詞・作曲・編曲・歌・演奏、全てあなた自身という意味ですか? ならば引っかかることはないはずです。 あとは、その曲に対してたとえばどこかの音楽出版社との契約があって、 その契約上、作者であってもその曲を勝手に使えないことになっている場合があります。 また、「自作」であっても、たとえば既存の何かの曲をパロったかリミックスしたか二次創作したかの場合、 その原曲の権利をクリアする必要があります。

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回答No.1

かなり内容は端折ってますが… 著作物を貼り付けたら違反ですね 自作音楽については問題ないです。

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