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退職後の傷病手当金の申請について

知人が8月10日から怪我で入院し、8月末付で退職予定です。 そこで傷病手当金の申請をしたいそうなのですが、退職後の申請は被保険者期間が継続して前一年間以上ないと駄目だと書いてありました。 知人は今の職場に勤めてまだ4ヶ月です。けれどその前の職場でも社会保険には加入していました。この場合、保険期間は通算されるのでしょうか? 参考までに書きますと、前の会社を退職したのが3月中旬、その後すぐに国保に切り替え、4月から今の職場でまた社保に加入しています。 一度国保に切り替えると継続とは見なされないのでしょうか・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>一度国保に切り替えると継続とは見なされないのでしょうか・・・ 残念ながらその通りです。 あくまでも”継続して”前一年間以上です。 例えば3月末日に退職して、翌日から次の会社に入社して入社日から被保険者の資格を取得すれば継続となります。 しかし例えば3月30日退職だとすると、31日という1日だけ間が空いてしまい継続とはならないのです(国民健康保険は傷病手当金と言う制度が無いのでNGです)。

kayo05jp
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり一度国保に切り替えていたら駄目なのですか・・・ ということは、知人は傷病手当の請求は出来ないということですね。 残念ですがそのように伝えます。

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