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学校の奉仕作業

息子が通っている、公立の中学校で夏休みの終わり(明日)、父兄参加の奉仕作業があります。朝7時位から、2時間程でグランドの草取りや、花壇の掃除です。 もし不参加の場合は500円の罰金を払わないといけません。 私は本来、グランドの草取りや、花壇の掃除は生徒がするものと考えており、又都合(仕事)もあり参加しませんが、不参加の場合500円は、支払い義務はあるのでしょうか?

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noname#70707
noname#70707
回答No.3

奉仕作業は本来任意参加での活動が原則です。 500円なる金銭を誰がどのような意図を以ってその徴収の規則を定めたのかが判りませんが、学校が公立であるからそのようなまるで徴税まがいの取立ては無いだろうと思われます。 従って保護者会などの生徒側、PTAなど会議で決められたとすればできるだけ参加は望ましいのではありませんか。 しかし、欠席したからとしても罰則を課す権利はいったい誰が所有しているのでしょうか、それがどれだけ法的に合理性が有るのかを聞きただすことが必要です。

その他の回答 (4)

  • kiw
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.5

参加するのに500円かかるのなら理解できるのですが、参加しない事に費用がかかるのは理解できません。もしかすると奉仕作業に参加することで何か他の本来負担すべき費用が相殺されているのでしょうか?そうだとしても問題があると思いますけど。 不参加が確定しているのなら・・・ とりあえず500円払ってきちんとした(支払った名目が正しく記入され、また受領者の特定できる)領収書をもらう。 後日まだ疑問があれば、領収書を元に調べなおす。 義務もなく納得できないものであれば返してもらえるでしょう。

noname#107982
noname#107982
回答No.4

払わないでも良いんじゃないですか? 不参加でも大丈夫 貴方の変わりに作業してあげる人が必ずいますし 騒ぎ立てない様に 500円を立て替えてあげる親がおります。 真面目な善因ある人に任せましょう。

noname#65835
noname#65835
回答No.2

親世代の頃ほど生徒の数が多くないのです… 私が通っていた中学校では 私の年代だと1学年に12クラスでしたが 今は3クラスです。 それに土曜も休みになり、授業が減った分を一生懸命ヤリクリしているみたいですよ… 運動会の練習だって、9月に1週間でいきなり本番です そのあともいろいろスケジュールがいっぱいで、私が学生の頃 こんなに沢山やってたっけ? って思う位 (だけど時間数は少ないから 大変) 生徒の体力とかで出来ないのではないのですよ… 明日の奉仕作業も生徒も参加ではないですか? 少なくともウチの子が通っている学校では 生徒も参加です。 子供には気付かないようなところを、(掃除の)経験豊かな父兄がやる。 メンドクサイから参加しない親、出欠はとらないから子供が行かなければ親も行かなくて済む… 少ない生徒の中で そういう親ばかりでは 生徒だけでやらせるのも余計に不可能。 塾があるとかで いつもと違う時間のやりくりに参加する生徒も居ない。 ¥500の支払い義務があるとは思わないけど、ボランティア・強制じゃないとしても、親として参加する義務はあると思う。 仕事で参加できないのなら、参加する父兄に感謝したっていいじゃないですか… (業者を頼むとなれば、もっと高額の集金をされると思うし) 役員やったことありますか? 全然人が来なくて 困るんですよね… 役員だけで全部やれっていう話なのか!? 生徒の親全員が PTA会員なのに? … と思いましたよ

sawadee123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かに昔に比べれば、生徒数も減って運動会やなんかは 大変かもしれませんね。 ただ私が一番納得できないのは、普段部活動で使っているグランドの 清掃、草取りを部員にさせないで父兄に依頼する点です。普段自分達が使っているのだから練習時に整備すべき事と考えるのは、古いでしょうか?

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 「不参加の場合は500円の罰金を払わないといけません。」  その「罰金」は誰に対して支払うのですか(請求者は誰ですか)?  請求者が仮にPTAで,質問者様がPTAに加入されているならば,原則としてその規約に拘束されます。つまり,「罰金」を支払う義務があります。  その規約が公序良俗に違反するようなものであるならば,規約の無効(民法90条)を主張することもできるでしょうが,「罰金」の目的は,参加者と不参加者との公平を図ることと思われ,金額的にも高額とはいえませんので,本件規約は公序良俗に反しないと考えます。 【民法】  (公序良俗) 第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

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