前職調査は禁止のはずですが?

解決済みの質問

前職調査は禁止のはずですが?

前職調査ですが、現在は禁止されているはずですよね? 「在籍確認もダメ」「職位、職務成績などは敏感な情報ゆえ、ますますだめ!」と社労士さんからも釘を指されています。一方で、世間ではまだ実施ている会社もあると聞いています。個人情報保護法での規定はどうなっているのでしょうか?

例外は、本人の承認を得ている場合と理解しています。

何か、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日時 - 2008-08-28 17:33:48

QNo.4285660

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

内閣府>国民生活政策>個人情報の保護>個人情報保護法に関するよくある疑問と回答
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html

| Q2 -7  雇用管理のために取り扱っている会社の従業員に関する情報も、「個人情報」に該当するのですか。
| A   顧客情報だけではなく、従業員に関する情報も、「個人情報」に該当します。

定義上は「個人情報」に」なります。
例えば小さい企業でそれを保護する必要があるか?というと、

| Q2 -10 個人情報保護法の義務の対象である「個人情報取扱事業者」とは、どのような者をいうのですか。
| ~5,000を超えない者は、除外されます。

原則対象外です。
ただし、

| ~個人情報の保護に自主的に取り組むことが望ましいところです。

こういう努力目標は規定されています。
必要性、合理性のある在職確認に応じる事は、問題にならないかと。

投稿日時 - 2008-08-28 18:02:00

お礼

早速、ご回答いただきましてありがとうございます。

とは言うものの、「~5,000を超えない者は」は、顧客情報なども含めての意味じゃないでしょうか?

前社員の情報の(本人の承認なしでの)開示について、これを禁止する別の条文などをご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと助かります。

今しがた、私の社労士に再確認しましたが「絶対だめ」でした。

投稿日時 - 2008-08-28 18:19:34

ANo.2

0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.3

プライバシーマークと個人情報取扱事業者は関係ありません。
プライバシーマークは簡単にいうと過去に情報の流出事故を起こしていないというだけ。
個人情報取扱事業者は単純に取扱人数でカウントしているだけ。

個人情報保護法に関しては勘違いなさっている方も多いです。

投稿日時 - 2008-08-28 19:09:16

お礼

ありがとうございます。

投稿日時 - 2008-08-28 19:45:36

ANo.1

http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy02.html
個人情報保護法では職業なども保護の対象ですが、これを遵守しなければならないのはあくまでも「個人情報取扱事業者」のみです。関係ありません。

禁止はされていませんが、面接で聞かないようにとの行政指導です。実際はまだまだ調査している会社は多いですね。
http://hrm-consul.cocolog-nifty.com/hrmconsul3/2008/05/post_dbe0.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3641923.html

投稿日時 - 2008-08-28 17:47:58

お礼

早速、お答えいただきましてありがとうございます。

ということは、「個人情報取扱事業者」つまりPマークを取得していない会社は、罰則なくして個人情報漏えい・垂れ流し自由ということですか?

(私の会社は「個人情報取扱事業者」です。)

投稿日時 - 2008-08-28 18:00:50

あわせてチェックしたい
  • 社労士 ...
  • 職務経歴書の「職位」欄の記入の仕方 ...
  • 社労士か診断士か? ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら