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控除のいみ

無知で恥ずかしいのですが… 「控除」の意味がよくわかりません。 最近結婚して主人の扶養に入ったので それに関することを色々調べたら 配偶者控除だか扶養控除だかで、 「最大38万円の控除」という言葉が出てきました それって38万円返してくれるということですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

>それって38万円返してくれるということですか? 返してはくれません。 「事前に言っておく事で、免除してくれるもの」が控除です。 「ちゃんと控除申請した人で、申請が認められた人」だけ控除を受け税金が安くなり、対象になるのにサボって申請をしていない人、申請したけど条件に合わずに認められない人は、控除を受けられません。 「去年の分、申請忘れてたから返して」って言っても「手遅れ」です。

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質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。 申請というのは、主人の会社だけでよいのでしょうか? 主人の会社にはすでに申請済みで、私は年金と健康保険料を払っていません。 あと、免除してくれるというのは、年金と健康保険料のことでしょうか? かさねて質問してしまってすみません。 よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.5

控除とは、 計算の対象からある金額・数量などを差し引くこと、 一定の要件に該当することにより、所得または税額から引くことのできる金額。 意味合いからすると所得税の控除は 2通りあるようです。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 払いすぎた分が返ってくるのではなく、 はじめから、通常払う金額より少なく払えばいいということですよね。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

まず、課税の仕組みを言うと 収入(会社が支払う金額)-給与所得控除(収入に応じて決まります)=給与所得 といいます。 「控除」には「配偶者控除」とか「扶養控除(こどもの分など)」とか、会社で天引きされた、もしくは自分で納めた健康保険料、年金などの「社会保険料控除」、生命保険料を払っていれば「生命保険料控除」それに、だれにもある「基礎控除」などがあります。 先ほどの「給与所得」から、これらの「控除」の額を引いたものを「課税所得」といい、それに税率5%とか10%をかけて税額が出ます。 なので「控除」される分、税金がそのまま安くなるわけではありません。 38万円控除といって、38万円安くなるわけではないのです。 38万円の控除としたら、38万円×5%、38万円×10%の分だけ税金が安くなるということです。 会社で天引きされた健康保険料などは申告しなくても、会社が控除してくれます。 それと、もし、配偶者控除などを会社に申告するのを忘れていた場合でも、手遅れではありません。 5年以内であれば、税務署に「確定申告」という方法で「控除」を申告すれば、その控除分の納めた税金戻ってきます。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 控除にはいろいろな種類があるのですね。 >38万円控除といって、38万円安くなるわけではないのです。 …ですよね。まさかな~とは思ってましたが、 38万円も安くなったら大きいなぁと思ってました。 ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>最近結婚して主人の扶養に入ったので… 税金の話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 婚姻届の日とも関係ありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >「控除」の意味がよくわかりません… 辞書を引きましょう。 引き算するということです。 >それって38万円返してくれるということですか… 「控除」に返すという意味はありません。 引き算だけです。 >配偶者控除だか扶養控除だかで… どちらも「所得控除」の一種です。 「所得」から 38万円を引き算するということ。 つまり 38万円分は「所得」と考えなくでよく、課税されないということ。 所得控除は、「控除された分だけ、払う額が減る」わけではないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金でいう控除には、ほかに「税額控除」もあります。 税金を引き算です。 こちらは、税金を前払いしてあって引き算した結果がマイナスであれば、「マイナスの納税」、つまり本当に返してくれるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm なお、「去年の分、申請忘れてた・・・」場合は、期限後申告や修正申告が可能ですから、ご質問の「控除」の趣旨とは次元の異なる話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >税金の話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 知りませんでした。 一般的には通じてしまっていますね。 タックスアンサーは、見ましたが、私には理解できませんでした…

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

追記。 控除を受ける人も、控除額を返してもらう訳ではありません。 単に「控除された分だけ、払う額が減る」ってだけです。 例えば「住民税を38万円控除」だとしたら、年間に払う住民税が、トータルで38万円安くなるだけです。 なので「お金が返って来る」と言う事は起きません。 「お金が返って来る」のは「還付」と言います。 例えば「間違って税金を取り過ぎたので、払い過ぎた税金10万円を還付する」とか、そういう場合にのみ「お金が返って来る」ことになります。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 返ってくるのは還付ですね。 タックスアンサーなど見たのですが 理解できなかったので質問させていただきました。 おかげさまで、よくわかりました。 ありがとうございます。

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