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非課税証明書は何時のをどこに申請すれば良いのでしょうか?

今年(平成20年)の8月半ばに結婚をしました。私は今、無職のため旦那さんの扶養に入れてもらいたいので、会社から申請用紙をもらってきてもらいました。非課税証明書が必要とのこと。 さっそく証明書を取ろうと思い、市役所のHPなどで調べました。ですが、よくわかりませんので知恵をお貸しください。 ◆まず結婚前に2回転居をしています。 平成19年1月1日の住所はA県です。(実家のある県) 平成20年1月1日の住所はB県です。 そして今は、C県に住んでいます。 ◆所得なのですが、 平成19年4月末までは正社員として、A県で働いていました。 平成19年度の給与は136万円(所得給与が71万円ほど)でした。確定申告は今年の3月に現住所の税務署できちんとしました。 平成19年7月に旦那の住むB県に転居し(結婚はしていません)、ハローワークへ通いながら失業手当をもらっていて、全く働いていませんでした。 平成20年2月に旦那の転職によりC県へと引っ越しをしました。 そして、3~6月の3か月間だけ働いて、47万円ほどの給与を頂きました。所得税のみ引かれています。国保と国民年金は自分で払っていました。7月から無職で8月に結婚をしました。今後は月8万円ほど得られるようにパートをするつもりです。 ◆長くなりましたが、ここで質問です。 今回、会社に提出する非課税証明書(住民税証明書ともいうようです)は、平成何年度のものを何市に請求したら良いのでしょうか?? さきほど、現住所の市役所に電話をしたら今年度のはまだ出ないから去年の1月に住民票を置いていたところに請求してくれと言われました。しかし、その頃は結婚もしていませんし、平成19年度のものでしたらA県N市に請求するので、そうすると扶養に入れないことになってしまいますよね? これからの事で扶養に入れてもらいたいのに、おかしいですよね。。 おわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

扶養といっても税金の面と健康保険の面があります、質問者の方はこのふたつをごっちゃにしてはいけません、このふたつは別のものですから切り離して考えないと、まったくわからなくなってしまいます。 税金の面では質問者の方の年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、それを超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 ただ >入籍後は彼の扶養内で働く予定です。103万以上130万未満で働いても扶養手当てが1万でるそうなので、130万未満で働こうかなと考えています。 この扶養は健康保険の話ですね、繰り返しますが税金の話とごっちゃにしてはいけません。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 >そうです。健康保険の扶養に入りたいのです 上記のように健保によって扶養の判定の仕方が異なります。 Aの場合ですと「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということですので、あくまでも過去の収入の証明である課税証明及び非課税証明は原則として必要としません。 妻が無職・無収入であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」でその年の所得見積もりがゼロと記載されていることを事業主(会社)が確認して健康保険の被扶養者(異動)届の申請書に書けば扶養と認定されます。 しかしBの場合は異なります、Bの場合はロなどでは多くの場合は前年の収入を基準として考える場合が多いので、前年の収入のわかるものと言うことで前年の課税証明あるいは非課税証明を求められる場合が多いようです。 >今回、会社に提出する非課税証明書(住民税証明書ともいうようです)は、平成何年度のものを何市に請求したら良いのでしょうか?? Aであれば課税証明あるいは非課税証明いらないはずです、Bのロであれば19年の所得に対しての20年度の課税証明あるいは非課税証明ですからB県N市です。 >さきほど、現住所の市役所に電話をしたら今年度のはまだ出ないから去年の1月に住民票を置いていたところに請求してくれと言われました。しかし、その頃は結婚もしていませんし、平成19年度のものでしたらA県N市に請求するので、そうすると扶養に入れないことになってしまいますよね? これからの事で扶養に入れてもらいたいのに、おかしいですよね。。 いいえおかしくありませんよ。 課税証明あるいは非課税証明を必要とするBのロでは、19年の収入が130万を超えればたとえ20年が無職・無収入でも被扶養者になれません。 ですから被扶養者になれないということで、あっているのでおかしくないということです。 じつはこの扶養というのはとてもファジーで複雑なのです。 ですから一つ一つの条件や要素を確認して話を前に進めないと正確なことはわからないのです。 例えば夫の健保がAなのかBなのか? 非課税証明書が必要と言うのは誰が言ったのか? 質問者の方自身がそう判断したのか? 会社が必要だといったのか? 健保に聞いたら必要だといったのか? などです。

kinn001
質問者

お礼

なるほど。勉強になりました。 税金の面では、配偶者特別控除を受けられそうですね。 旦那の健康保険は、組合健保でした。独自の解釈をしているために、非課税証明を要求してきたわけですね。 その独自の解釈で判断されれば、前年の収入が130万円を超えている私は健保の面では扶養に入れない可能性が高いのですね。場合によっては入れるかもしれませんね。 ありがとうございました。 旦那に会社で詳しく聞いてきてくれるようにお願いしてあるので、その回答を待ってから、証明の申請等をしたいと思います。

その他の回答 (4)

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.4

平成20年度の住民税の課税証明であろうと思うので、H20年1月1日に住所のあったB県の、居住していた市(M市とします。)の市役所に請求すれば良いです。 住民税は前年の収入に対して課税されるので、平成20年度の住民税は、平成19年の収入に対して、1月1日に市内に在住している人に課税されます。よって平成20年度の住民税はM市が課税しています。(M市から納税通知書は来ていませんか?)また、課税証明もM市からもらえます。 会社が扶養の判定に前年の収入を調べるのは、本年の収入はまだ確定しておらず課税もされていないため、証明がもらえないからです。会社としては、これから扶養に入れる人が、どれくらい稼いでいる人かを知りたいのです。

kinn001
質問者

お礼

そうですね。住民税は前年の収入に課税されるんですよね。その点から忘れていました。納税通知書はM市から来ていました。 一定金額以上の収入があったから課税されているので非課税証明ではなく、課税証明がもらえるわけですね。わかりました。 ありがとうございました。

回答No.3

扶養に入るというのは健康保険の扶養ですよね。 そのための収入を証明する(非)課税証明書が必要ということですね。 H20年の1月1日に住民票があったところで19年分(20年度という表現をするかもしれません)を請求だとおもいます。ですのでこの場合B県ですね。 ただ19年は136万の収入ということで130万を超えますので場合によっては(詳しくは会社に聞かないとわかりませんが)今現在、無職だという証明が必要になるかもしれません。 直前に働いていた会社で退職証明書など(雇用保険未加入なので離職票の代わり)をもらう必要があるかもしれませんね。

kinn001
質問者

お礼

そうです。健康保険の扶養に入りたいのです。カテ違いですみません。 会社にもう少し詳しく聞いてきてもらうことにしました。 無職だという証明ですか。小さな個人医院だったのでないかもしれません。でも7月にお給料と一緒に源泉徴収票をもらっています。もし言われたら、これを提出することにします。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>会社に提出する非課税証明書(住民税証明書ともいうようです)は、平成何年度のものを何市に請求したら良いのでしょうか?? それは会社に聞くのが一番ですが、普通は一番最新のもの、つまり平成19年度の所得証明になりますので、これはご質問からするとB県になりますね。 >しかし、その頃は結婚もしていませんし それは関係ありません。 >平成19年度のものでしたらA県N市に請求するので、 いえ、 >平成20年1月1日の住所はB県です。 なのでB県です。 >そうすると扶養に入れないことになってしまいますよね? いえ、そういうことはないでしょう。 組合管掌の場合には独自ルールですから、詳細は直接聞いてもらうしかないのですけど、基本的にご質問の場合には非課税証明が取れるわけではないので、変わりに所得証明をとります。 あとこれからは推測になりますが、 ・今年に働いていたところでの源泉徴収票 ・これから行うパートの給与見込み証明 などを求められる可能性があります。 要するに非課税証明にしてもそのほかの証明書類にしても、ご質問者が扶養に入る基準を満たしているかどうかを判断する資料にに使うだけであり、それがないとだめとか、そういう確定した話ではないのです。参考資料として求めているに過ぎません。

kinn001
質問者

お礼

わかりやすく教えて下さり、ありがとうございます。 まずは会社で旦那さんに聞いてきてもらうことにします。 その上でB県に課税証明(B県I市のHPにはこのような名称で書いてありました)を請求すれば良さそうですね。 ちなみに今年になって働いていた職場から源泉徴収票はすでに頂いていますので求められても大丈夫そうです。パートはまだ見つけていません。 とにかく、会社に聞いてきてもらいます。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は今、無職のため旦那さんの扶養に入れてもらいたいので… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >会社から申請用紙をもらってきてもらいました。非課税証明書が必要とのこと… 会社が面倒なことを言うぐらいなら、年が明けてから夫が確定申告をすれば、納める税金は同じになります。 税法上は、そのような書類は必要ありません。 >平成19年度の給与は136万円(所得給与が71万円ほど)でした… 平成19年度ではなく「平成19年分」かとは思いますが、今年の夫の税金に、妻の前年のことは関係ありません。 「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も、あくまでも今年妻がいくら稼ぐかで決まります。 >そして、3~6月の3か月間だけ働いて、47万円ほどの給与を頂きました… >今後は月8万円ほど得られるようにパートをするつもり… 捕らぬ狸の皮算用が当たれば、夫は「配偶者控除」を取ることができます。 あと少し働いても大丈夫ですけど。 >今回、会社に提出する非課税証明書(住民税証明書ともいうようです… 住民税と言われているのですから、今年の 1月1日に住民登録のあった市町村役場です。 >平成何年度のものを… 19年分。 4月から 3月の「年度」ではありません。 >さきほど、現住所の市役所に電話をしたら… それなら改めてここで質問することないでしょう。 >そうすると扶養に入れないことになってしまいますよね… 会社が言うのは税金の手続きではなく、別の理由によるものと思いますが、とにかく 1月1日の市役所へ行って、19年分をもらってくれば間違いありません。 >これからの事で扶養に入れてもらいたいのに、おかしいですよね… 税務署に狸の皮算用は通用せず、【これからの事で扶養に入れてもらいたい】というのは税法的にありません。 とにかく、その非課税証明書が税金とは関係ないことは明かですが、何のために必要なのかをお聞きになった上で提出してください。 必要以上の個人情報を明かすことはありません。 以上、税金のカテですので税金面のみ回答させていただきました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kinn001
質問者

お礼

すみません!本当ですね。カテゴリーが違いますよね。 旦那の会社からもらった用紙は「健康保険の扶養届」と「国民年金第3号被保険者届」でした。配偶者控除とは全く別物ですよね。 なんだか、一緒にしてしまっていました。 mukaiyamaさんが丁寧に教えてくださったので、とても勉強になりました。こういうことはしっかり理解していないといけませんね。 お手間とらせてすみませんでした。ありがとうございました!

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