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軟禁について

知人に殴られた上、手足を動かせない状態にさせられ1週間近く 自分の家にとじこめられた友達がいます。 幸い、外傷もたいした事がなく、体にも後遺症はないようです。 加害者が知人だった事もあり、今告訴するかどうか迷っています。 特に医療的な診断で被害を受けたと証明できる物はないのですが、 その間に受けた精神的なダメージを補償させる事はできるのでしょうか? また、その間会社を無断欠席せざるおえなかった場合、そういう事への 補償もしてもらえるのでしょうか? また、会社への何か証明書はいるので しょうか? また、最初に警察、弁護士どちらに相談すればいいですか?

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  • Bokkemon
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回答No.4

==> 申告者の身元の開示を要求されるため、結果的に精神的圧迫を受けたかのように感じて、それがど ==> うしても苦痛に感じる場合は告訴をあきらめるしかないのか? そんなときのために公安委員会が苦情受付をしています。警察内の事務処理基準で被害者に不当な圧迫を加えてはならないことが自明であっても、警察官も人の子ですから、性格のねじれた人もいますし、忙しくて瑣末な事件に関わりたくないと思っている人もいます。 告訴を諦めるのではなく、被害者として正当な要求をしていることを訴えることです。その際、聞かれたことにただ答えるのではなく、自分が問われた内容が事件と無関係だと思えば、どうして答えなければならないのかを説明するように求めることです。 余談ですが、実際の事例(私の経験)をお知らせしておきます。 私が被害相談を受けて警察に取り次いだところ、矢継ぎ早に人定質問を受けました。取り次いだ私の氏名・職業・連絡先までは許容できましたが、私の家族構成・家族の連絡先・家族の携帯電話まで問われたのでブチ切れました。  私 「そういう仕事の仕方をしているから、被害者が警察を近寄りがたいと思うんだろ!!」  警官「規則ですから。」  私 「どういう規則だ。一般市民にわかるように説明して見ろ。」  警官「結局、被害の申し立てをするんですか、しないんですか。」  私 「被害の申出をする意思があるから連絡している。必要以外の情報は伝える義務は無い。私が事件     の当事者ではないことは述べた。それなのに、どうして私の家族情報まで君に言わなくちゃいけ     ないんだ。」  警官「伝える気になったら改めてご連絡ください。」  私 「必要情報ではないことを伝えるつもりは無い。」  - 一旦、電話を切る - その数分後に件の警官から電話 -  警官「先ほどは失礼しました。ただ、ご連絡いただいた内容は記録として留めなければなりませんので     できるだけ詳細に、受付票の記載項目を埋めることになっているものですから。」  私 「被害を受けた方から相談があって、本人ではうまく説明できないというから、代わりに連絡して     いるのであって、私自身の相談ではない。」  警官「それはわかりました。それで、どういったことでしょうか?」  (以下、事件内容を説明) といったものでした。堂々と毅然と対応すればよいのです。被害者なのですから恐れる必要はありません。 ==> 事件として立件できない場合もあるんですよね?その場合は民事の方で訴えればいいのでしょうか? 事件そのものが事実なら、警察官の判断で送検を見送ることはできず、あくまで検察官が公訴提起の是非を判断します。但し、検察官が不起訴にする場合、起訴猶予にする場合があります。その場合には民事で争うことに専念すればよいのです。 起訴された場合には、我が国の刑事裁判における有罪判決率から考えて、(表向きは推定無罪ですが)刑事で起訴されれば有罪の可能性が極めて高いといえますので、民事訴訟を進める際には、有利に作用します。 加えて、民事訴訟での和解(あるいは訴訟外の示談)があれば、被害者の加罰感情は沈静化したと判断されるため、情状酌量が大きくなります。つまり、刑事被告人から言えば民事賠償で誠意を尽くすことが減刑につながるため、誠実に対応するようになるというメリットがあります。 なお稀にですが、刑事裁判と民事裁判の判決が矛盾することもあります(草加事件、痴漢損害賠償事件)。 ==> また、もし教えていただけるなら告訴してから裁判も含めどのくらいの期間を必要とするのですか? 刑事事件の場合は事件の内容によってかなりバラツクと思います。民事裁判の場合には概ね第一審で1~1.5年程度ではないでしょうか。

ton4key
質問者

お礼

こちらの質問に何から何まで答えて頂いて、本当に助かりました。 ご自身の体験された事まで話して頂いて、申し訳ないと思うと同時に 感謝の気持ちでいっぱいです。 友達が少しでも心身共に元気になれる方向で、私もできるだけの協力を していきたいと思っているのですが、状況はなかなか厳しいようです。 おっしゃられるように、警察に相談にも行ったのですが、告訴するのも しないのも、なにせ本人の気持ちを一番に考えなくてはいけないので、 友達は何か決めかねている状況なのです。 幸い、知り合いに弁護士を 紹介してもらい、そちらの方とも相談しているらしいのですが、これから どうするのかはまだわからない状況です。 何も知らない私に丁寧に教えて頂いて、本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

==> 知人に殴られた ==> 手足を動かせない状態にさせられ1週間近く自分の家にとじこめられた 上記は、暴行罪(刑法第208条)&逮捕監禁罪(刑法第220条)に該当します。外傷・後遺症は上記犯罪の成立要件ではありませんので、犯罪自体は成立しています。ただ、刑事告訴するには証拠が必要です。刑事裁判を維持できるだけの証拠が無いと事件になりにくいのが現実です。本来、警察機構は犯罪における容疑者検挙と犯罪事実に関する証拠収集のために存在するのですから、証拠は警察が収集すべきものではありますが、警察もオールマイティーではありませんので、被害の申告をした人の提供資料・提供情報にかなり頼らざるを得ないのが実情です。 加えて、虚偽の犯罪申告件数も増えている(嫌がらせやイタズラ)ことから、被害の申告をする場合にまるで申告した人が犯罪者として扱われているのではないかという疑念を抱くほどに、申告者の身元の開示を要求されるため、結果的に精神的圧迫を受けたかのように感じて被害の申告を思いとどまってしまうケースもあります。 しかし、被害を蒙ったことが事実なのであれば、何ら躊躇する必要はありません。被害の申告や告訴が被害を受けた時点から経過するほど、被害感情・処罰感情を軽視され、事件としても当り障りの無いものとして扱われてしまうことになりかねません。 ご相談のケースは、いわゆる粗暴犯ですし、犯罪行為者の身勝手な行動の結果ですから、これを放置することは事件の再発を招く虞があります。知人という身近な人間であればなおのこと、(多少のことを遣っても警察沙汰にならないと思われてしまうことで)再び同様の犯罪行為の被害者にされてしまう可能性が高いと思います。そして、この種の犯罪は事件を繰り返す毎にエスカレートしていく傾向があります。早めに事件として捜査当局の関与を求めるべきでしょう。 ==> 特に医療的な診断で被害を受けたと証明できる物はないが、 ==> その間に受けた精神的ダメージを補償させる事はできるか? ==> その間会社を無断欠勤せざるをえなかった事の補償請求は可能か? ==> 会社への証明書はいるか? 上記は民事事件としての請求です。不法行為による損害賠償請求です。精神的被害については慰謝料請求、就業妨害に対しては期待利益の損失部分についての補償請求(休業損害)になります。欠勤によって勤務査定、賞与の減額などの具体的損失を粗明できれば、それらも補償すべき範囲に含まれるでしょう。 最初に刑事事件として警察に、事件として立件された時点で民事賠償請求事件として弁護士に依頼するという段取りでよろしいと思います。民事賠償と刑事訴訟が並行することで、加害者は民事賠償の決着を急いで情状酌量を得ようとする傾向があるため、並行するほうが有利な賠償条件を認めさせることができるからです。

ton4key
質問者

補足

申告した人が犯罪者として扱われているのではないかという疑念を抱くほどに、申告者の身元の開示を要求されるため、結果的に精神的圧迫を受けたかのように感じて被害の申告を思いとどまってしまうケースもあります。 との事ですが、それがどうしても苦痛に感じる場合は告訴をあきらめるしか 方法はないんでしょうか? 最初に刑事事件として警察に、事件として立件された時点で民事賠償請求事件として弁護士に依頼するという段取りでよろしいと思います。 とありますが、事件として立件できない場合もあるんですよね?その場合は 民事の方で訴えればいいのでしょうか? また、もし教えていただけるなら告訴してから裁判も含めどのくらいの 期間を必要とするのですか?

回答No.2

>その間に受けた精神的なダメージを補償させる事はできるのでしょうか? また、その間会社を無断欠席せざるおえなかった場合、そういう事への 補償もしてもらえるのでしょうか?  これは損害賠償請求であり民事裁判を起こさねばなりません。 告訴とは全く別です。

ton4key
質問者

お礼

本当にアドバイスをどうもありがとうございました。 事態が事態だけに、なかなか状況が思うように進んでいませんが、 私なりに友達にできる事を考えてしていくつもりです。 本当にありがとうございました。

回答No.1

傷害罪、暴行罪は診断書がいりますが、この場合は「逮捕監禁罪」になると思うのでケガをしていなくても大丈夫です。診断書があればなお良いのは間違いないです。 告訴してやりましょう。ここは法治国家だと言うことをわからさねばなりません。 告訴は警察でも検察でもできます。 弁護士がいた方が何かと便利ですね。告訴状も書かねばならないし。

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