• 締切済み

SES契約について

SES契約について教えて下さい。 SES契約では、雇われた側は成果物の完成責任は必須ではありませんが、プログラム作成を依頼したケースで、バグだらけのプログラムを納品された場合でも、雇った側からは何も意見することができないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

開発系のPMを行っていたことがある者です。  私の経験上の話になりますので、今回のご質問の件に当てはまるかどうかはご判断願います。  質問者様もご存知の通り、基本的にSES契約では「成果物」(今回でいうところのプログラム)に対して対価を支払うという概念はありません。業務委託先の方の能力を「時間で買う」という感じになります。  そのため、成果物の内容に対して文句を付けることはできますが、その作成にかかった時間に対する支払いを止めるようなことはできません。作り直しを依頼することは可能ですが、当然それにかかる時間分の費用は支払わなければなりません。  これまでは「道義的」な責任論で何とかしていたことはあったそうです が(会社の付合い上の話等)、昨今ではそんな話もあまり聞かなくなりま した。  元々、プログラム作成のような成果物が求められる作業には、SES契約 は向かないと考えます。私のところでは、上記のような作業は基本的に 請負で出すか、内製で行っています。保守・運用等の、定常業務で成果物が特に必要ないような作業にこそ、向いている契約形態だと思います。  以上、何かのお役に立てれば。

ANA93
質問者

お礼

toki_dokiさん、回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • SES契約での注文書(契約形態)の違いについて

    SES契約(客先常駐)での注文書に記載している契約形態の違いについての質問です。 SES契約ではいろいろな契約形態が存在していると思います。 「準委任」、「請負」、「(特定)派遣」などです。 (それぞれの定義的な違い、派遣法改正で特定派遣がなくなるかもしれないことは理解しているつもりです。) なぜ発注元の会社によって、それぞれ異なることがあるのでしょうか? その具体的な理由を知りたいです。 発注先会社が特定派遣の認可を持っているのであれば、発注元は 派遣契約で注文すればよいと思いますし、それが(今の)法的に見ても一番 ベストなのではないかと思います。 発注元からの直接の現場指示で作業者は動けますし、 仕事の完成ではなく委任の作業になるからです。 なぜ各社一律で特定派遣を利用していないのか理由がわかりません。 私が予想は以下のようなものです。 (1)特定派遣の認可を取得していないフリーランスの人などを使うケースがあるから。 (2)発注先Bのさらに下の会社Cの社員である作業者を受け入れられなくなるから。  つまり、発注元とBが特定派遣で、BとCも特定派遣だった場合、二重派遣になってしまうから。 一般的なSES/客先での作業支援において、発注元によって 「準委任」「請負」「(特定)派遣」と契約内容がなぜ異なることがあるのか 具体的な理由を教えていただけませんか?各社なりの理由があると思います。

  • 請負契約は9/30前で請求書は10/1後の消費税率

    私は、自営業をしていて、例えば、顧客からホームページの作成を依頼されてそのデータその他の成果物を作成(少なくとも数日以上はかかります)して納品して請求書を発行する、というような請負業です。 消費税についての記事で、ネット通販では、注文は9/30前でも、商品発送が10/1以降ならば、8%ではなく10%のようです。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190924/k10012095991000.html 一方、住宅建築の請負では、請負契約が9/30以内ならば、建築完了が翌年3/31内ならば、10/1以降に建物が完成でも8%のままということです。 それでは、私のような、少なくとも数日以上はかかる仕事を、9/30前に請け負って(ここで契約は成立)、その後の作成等の作業で数日かかって、10/1以降に納品して請求する場合、つまり、請負の契約は9/30前に成立したが納品と請求書の発行は10/1以降の日付という場合は、消費税率は8%と10%、どちらでしょうか?

  • 契約書:著作権の紛争費負担

    こんにちわ。現在、WEB制作の請負業務をしています。 つい先日、納品時における著作権の明確化をしたいと いうことで、会社側から新しい契約書が届きました。 その中に、↓のような意味の条項があります。 ・納品物は第三者の著作権を侵害しないと保証する ・納品したWEBが著作権等の理由で紛争が起こった場合  製作者が一切の責任を負い解決し、費用も全てまかなう。 契約書作成者側(会社側)から見た意訳は ・写真やデザインをパクッたりしないでね。 ・何か問題があったらそちらでなんとかしてね。だから  よく気をつけてね。 という風になるのかなと理解しています。ですが実際のところ、本当にクレーム→裁判になった場合、個人で多額の費用を支払うことになるのでは?と不安です。 こういう条項というのはケースバイケースだと思うのですが、リスクを考えると契約しないほが良いのでしょうか。 又は、他にみなさんが使うリスクの少ない言い回しがあるのでしょうか?アドバイスいただければ幸いです。 ※もちろん、納品物が著作権を侵害しないように気をつけるのが大前提と思います。でも、裁判とかどっから出てくるのか分からなくて不安で。小心者すぎ?

  • 契約解除したい

    ご質問させていただきます。 弊社は法人です。ある個人の方と業務委託契約を先日取り交わしました。 が、当方の求める要求を満たしておらず、個人の方と契約を解約したいと考えております。 契約書にのっとり注文書も交わしておりますが、その注文に対しての成果物はまだ納品されておりません。但し、作業はスタートしております。 成果物を納品いただいた上での対価のお支払いのため、まだ報酬は支払っておりません。 解約しない旨はメールでお伝えしたのですが、その他何か書面で交わしておいた方が宜しいでしょうか。 また、このようなケースの場合は、報酬を支払う必要ありますか?

  • [契約]こういう場合はどうしたらいいのでしょう?

    7月31日付でソフトウエア開発会社を退職しました。 辞めるということは2ヶ月前に言っていたのですが後任がいないため「バグ修正などのサポートはおこなう」という口約束をしました。というわけで退職後もサポートという形で修正作業を続けているのですが... 「口約束だけだと会社として安心できない」というようなことで契約書にサインしてくれと言われました。まだサインはしていないのですが、その内容は... ・委託料は一切発生しない ・不良品や瑕疵がないことを保証し、この保証は成果物の納品日から1年間有効とする ・保証期間中は、(私の)単独の費用と責任の下で、ソフトウェア上の過誤の訂正・補修等を行う。 ・第三者の工業所有権が侵害している場合には、かかる第三者の工業所有権を侵害しない新たな成果物を、無償で提供するものとする。 ・成果物の納期が1日延期される毎に会社が被る被害額は、1日当たり○○円として、これをもって損害賠償額とする。 ・成果物の納品後の下記に掲げる保守に関しては、会社から依頼があれば、別途契約を締結した上で、これらの保守サービスの提供に応じるものとする ・工業所有権を受ける権利は持分均等の共有の権利とする。 ・成果物に関する著作権は全てQriptに帰属するものとする。 ・本件業務を第三者に再委託することを予定する日の6ヶ月前までに、書面による事前の承諾を得た場合に限り、本件業務を第三者に再委託することができる 要約ですが以上のようになっています。会社にメリットはありますが、私にはほとんどメリットのない内容になっています。このような契約は法的に有効なのでしょうか?(口約束でも契約が成り立つという話しもありますが、そもそもこのように一方的な契約というのも成立するものなのでしょうか?) また私はどうしたらいいのでしょう?ちょっと困っています。

  • 請負契約と準委任契約ってどこで見分けるの?

    請負契約と準委任契約って、どこで見分けるんですか? 契約書で、「仕事の完成に対して○○円を支払う」という内容になっていれば請負だとはっきりわかるかもしれないけど、そうじゃないときってどうやって判断するの? 特に、口約束の場合には、そんなに細かく決めていないんじゃないかな・・・・ <ケース1> 「100円やるから、アンパンを買ってきて」と、言ってパン代込みの200円を渡してアンパンを買いに行かせた場合。 <ケース2> 老朽化した水道の工事を依頼して、「これはだめかもしれないけど、頑張ってみる」と言って引き受けてもらった場合。 裁判をやるとすれば、仕事を引き受けた方は準委任契約だと主張して、依頼した人は請負契約だと主張することになると思うのですが・・・・ <ケース1><ケース2>のそれぞれは、請負と準委任のどちらだと判断されるのでしょうか?

  • 途中部分のみの請負契約

     とある業務系システム構築において、元請けのSI企業よりプログラミング・単体テストを請負契約で受注しようとしています。  本来このフェーズの契約はSES(準委任)契約ですることが多く、請負契約で受注する場合のリスクを読みあぐねています。  特に心配なのが瑕疵担保責任についてです。上記のようなフェーズの契約で、何処まで担保すればよいのでしょうか?(俗にいう「仕様バグ」等の変更でも無償で行わなければならないか、単体テストバグだけで良いのか等)  この辺りをはっきりさせたいのですが、上の者は受注が取れないことのみ(売上が上がらない)を嫌って、あまり深く考えようとしません。  以上、よろしくお願い致します。

  • 委託業務の契約違反にちて

    システムプログラムの業務委託の契約違反について相談と、その後の再契約について相談をさせて頂きます。 法人として委託業務の契約を交わし、システムプログラムの構築をお願いをしました。 契約時には、07年4月には完成する予定となっていましたが、現状でも依頼したシステムを操作する段階にもきていません。 主な契約違反の項目として ■契約上では完成予定日を過ぎた場合、人員を増やし納期までに完成させる。 ■支払はフェーズ毎に3回に分け支払。 ■契約の変更は、口頭あるいは書面を持って事前に両者の承諾を得る。 となっています。 ●07年4月納期が過ぎても音沙汰ないので当方から催促の電話やメールをしても連絡が無く、やっと連絡があったと思いきや「構築が遅れております」と言うだけで誠意がまったくありません。その後も、ビジネスマナーなどまったく無く、「連絡がない」「当方から連絡しても音沙汰が無い」「納期はいつになるか確認したら、来月に仮完成版を納品します」と言って無言のまま予定日が過ぎ、問い合わせても1ヶ月間音沙汰なし。そんな状態が何ヶ月も続きました。 ●支払に関しても、「契約時」「仮完成版の納期時」「完成後」の3回に分けて支払う契約でした。 契約時にはもちろん支払を致しました。納期の件でいろいろとクレームをつけたり契約違反の旨の追及し、構築作業が進んでいる感じで、やっと来月に仮完成版が納品できそうなので2回目の「仮完成版の納期時」の支払をして下さいと言われたので支払いをしましたが、案の定納品されませんでした。 その後、半年以上経ちましたがいまだに当方が操作できる仮完成版の納品はありません。また構築途中の画面すら見せてもらえません。 ●それから、システム上で使用するPCなどの納品はありましたが、またしばらく音沙汰がありません。 何度かしつこく連絡して電話がつながっても平謝り。その後も、他の案件でトラブルがあったのでしばらく作業ができませんと説明がありました。当方との契約は無視です。 「完成予定日を過ぎたら人員を増やす」契約は無視です。突っ込む気力も無くしております…。 ●5月&6月と1回づつネットワーク設定で訪問がありましたが、その他依頼していたハードウェアの納品がまだなので持ってきてもらえるようにお願いをしておりましたが、その納品もありません。クレームを言っても話をはぐらかすだけです。多分使い込みや、他の案件の費用にまわしているのだと思います。 ●今月に入って、ネットワーク(サーバー)がつながらなくなったので原因を聞いても音沙汰無し。 さすがにこれは運用後にも問題になってくると思いますので、この度相談をさせて頂きました。 上記以外にもビジネスマナーなど全く無い問題が多々ありました。 ※システムはもう完成しています。といいながらこの時点になっても、仮の仮り状態のシステム画面しか見せてもらえません。 この様なあきらかな契約違反をしている場合、嘘の納期話を信じて関連会社にシステム完成のアナウンスや広告を出したので実際に損害が発生しているので損害賠償はできると思いますが、あまり大げさにはしたくありません。 そこで相談ですが、委託したシステムには著作権があり構築したシステム会社側にあります。契約書にも著作権を購入される場合は、契約料の2倍払う契約になっています。ですが上記の様に契約違反をしているのは先方になりますので、最後通告として上記の様な対応を取られた場合、構築したシステムのプログラム(ソース)の著作権放棄の再契約を結ぼうかと悩んでおります。また再契約にあたり、上記の様な対応をされた場合、著作権の放棄をもって損害賠償金としたいと思いますがその様なことは可能なのでしょうか? ※ソースの著作権を放棄してもらい、他社にメンテナンスやバージョンアップの依頼したいと思います。 あと金額的な問題もありまので難しいのですが、再契約の場合、弁護士や行政書士に依頼をした方がよろしいでしょうか? だらだらと文句が並んでしまいましたが、ご相談を致します。 宜しくお願い致します。

  • 請負契約でいいのか?

    以下の場合で契約するときは、「請負」契約で良いのかどうかおしえてください。 ある会社A社は土木製品を販売する会社です。 A社は、土木製品を販売するのですが、設計することができません。 A社は設計業務をB社にしてもらうため、B社と契約しようと考えています。(内容は未定だが、B社も契約締結は了承) B社はA社の依頼により、B社の責任により単独で設計業務を行い、作成した図面等の設計図書をA社に納品します。 A社はこの成果に対して対価を支払います。 この場合、設計業務の請負契約となるのでしょうか? B社は、設計業務に関してA社からアレコレ言われたくなく、単独で業務を遂行したいと考えていますので、指揮命令権(?)についてもおしえてください。 よろしくお願いします。

  • 完成責任を盛り込んだ委任契約?

    【報酬有りの(準)委任契約を締結する際の質問です】 「受任側に目的物の完成責任を負わせ、定めた期日までに目的物が完成しない 場合、委任側は報酬を払わなくても良い」といった特約を設けた契約は、 法的に有効でしょうか?

専門家に質問してみよう