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退職する会社の顧客について

今月末である印刷・広告関係の会社を退職致します。私の職位は部長で、一緒に退職する部下もいます(課長代行)。就業規則には退職時に覚書を提出させるとか、同業他社への転職を禁ずる・・・等の記載はありません。しかし、直前で顧客に手を出さない。会社に損害を与えない・・。等の覚書を急遽作成しているようです。もちろん退職届が受理され、退職日が決定して以後の話で、実際はまだ見せてもらっていません。当然署名は致しませんが・・・。 ※質問は退職後に、私たちから、顧客にアプローチする気はありませんが、君たちが退職したのなら、元会社に発注するのは不安なので、君たちの転職先の会社に仕事を頼みたいと連絡が、顧客側からあった場合、受注しても問題無いのでしょうか? ※当然そうなれば退職する会社は損害を被る事になると思います。その場合、私たちに何か損害賠償を求められたりするのでしょうか? ※顧客や転職先に迷惑掛けたくないので、その他問題点があれば教えてください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> どんな用件を満たせば損害賠償請求されるのでしょうか? 最終的な判断は、具体的な根拠に基づいて第三者(裁判所)が判断します。 そのためには、会社とのやり取りの記録は重要です。 過去の判例としては、両方あり得ますが、就業規則への明記、代償措置や地位や期間の制限が無い場合、損害賠償は認められない事が多いです。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 基本的に、悪意を持って行なわない限り問題ないですが、会社側が嫌がらせ目的で行動すれば、無駄な時間なり労力なりをかける事になりかねません。 > あくまでも顧客側から依頼があった場合でも、 元の会社に相談し、話し合いの上で顧客の要望を優先するとかの解決策があります。 顧客との信頼関係を築くに至ったのは会社のおかげだとか、もっともらしい事を主張されると、契約に対して会社のマージンなんかを認めるのが妥当だって主張が通るような事も無いとは言い切れないし。 何とも言えません。 -- > 当然署名は致しませんが・・・。 相手の請求を拒否するよりは、その請求を贖う条件を提示するほうが有効な場合もあります。 顧客に接触しない事により、今後の生活に支障があるので、新規の顧客を開拓するのにこれくらいの労力が必要と考えるので、退職金をこれくらい増額しろとか。 互いの請求が相容れないのなら、署名しない理由には十分ですから、単に一方的に拒否するって事よりは、問題解決のための努力を行なったが「やむを得ず」署名を行なわない理由に出来たりとか。 -- 差し当たり、気軽に相談できる場所としては、まずは会社の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

ts0122
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.2

私は医師ですが、同じような話がありましたのでコメントします。 ある病院に勤めていて医者が、独立して開業することになった。 勤めていた病院の患者(企業でいう顧客)を自分の開業先に誘導したところ、前の病院から訴えられ裁判で負けた。 という事例があります。 十分ご注意を。

ts0122
質問者

補足

ありがとうございます。こちらからセールスをする気はありません。あくまでも顧客側から依頼があった場合でも、問題があるのでしょうか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 顧客に手を出さない。会社に損害を与えない・・。等の覚書を急遽作成しているようです。 そんなもの無くても、要件を満たせば業務妨害等としての訴え、損害賠償請求は可能です。 署名しない事に意味は無いです。 むしろ、会社に損害を与える意図での転職だって主張を後押しする形になるかと。 退職するのには相応の理由があると思います。 そちらを会社に対して改善するように請求を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が解決しないので「やむを得ず」退職するのであれば、会社都合の退職として処理可能な場合があります。 転職や失業手当の給付に際して非常に有利ですし、前述のような会社の主張も成立しようがなくなります。 問題解決のための努力を行った記録、会社に請求を行なった記録、団体交渉の記録など、ガッツリ残しておくと良かったのですが。

ts0122
質問者

補足

ありがとうございます。 しかし、どんな用件を満たせば損害賠償請求されるのでしょうか?

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