経費処理における自宅改修の認可可否と具体的判例

このQ&Aのポイント
  • 経費処理において自宅の改修を法人の経費として処理できるかについて、具体的な判例を知りたい。
  • 質問者は、あるサービス業を営む役員であり、自宅を抵当に入れて法人の営業に使用する社屋の改修資金を借り入れているが、自宅と社屋は関係がないため、個人名義の建物にかかる経費を法人の経費として処理したいと考えている。
  • 脱税や横領、背任などのリスクがない場合には、個人名義の建物にかかる経費も法人の経費として処理することは可能であり、具体的な判例も存在するかもしれない。
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経費処理における、具体的判例を知りたいのですが?

Aはあるサービス業を営んでいて、役員を務めている。自宅建物を抵当にいれて、法人の営業に使用する社屋の改修に必要な資金を金融機関から借り入れている。 自宅は、社屋とはかなり離れた所にあり、事業とは全く関係がなく、固定資産税は個人で払っている。 この場合、Aは、法人の経費で、自宅の改修をすることは、認められるかどうか? 脱税や横領、または、背任などとなる可能性がないならば、個人名義の建物にかかる経費であるが、法人の経費として処理したい。 こうしたことは認められるか? こうしたことにおける、判断の根拠となる具体的判例はあるか? 上記のような質問です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

No.1の者です。 > もし、判例等を調べるのに、どのような資料を見ればわかるのか? 判例集などの書籍やLEX/DB(有料)などのインターネットサービスがあります。なお、納税者と課税当局との間の争訟は国税不服審判所で先に争われるところ、同審判所も先例のうち参考になりうるものを公表しています。 参考URL: http://www.kfs.go.jp/service/index.html

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

認められないでしょう。 自宅の改修は、物の保存行為の一種であるところ、物の保存をする権限はその所有者が有しており、その物に対して権利を有していない第三者にはその権限がありません。この理は、その物が抵当権の目的物となっている場合でも変わりません。 この点、その法人はその建物の所有者でも抵当権者でもないのですから、その建物に対して権利を有していない第三者です。そのため、その法人はその自宅を改修する権限を有していません。 そして、権限の無い者が支出する金銭は、法人税法に特段の定めの無い限り、経費となりません。 この点、お書きのケースに当てはまる特段の定めは無いものと思われます。したがって、経費処理はできないでしょう。 判例等については、手元に資料が無いためちょっと分かりません。

takasi13
質問者

補足

ご説明、ありがとうございます。 このような場合には、経費処理は難しいだろうと思っておりましたが、確信が持てませんでした。 もし、判例等を調べるのに、どのような資料を見ればわかるのか? ご存じであれば、参考図書など、教えていただければ幸いです。

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