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雇用形態についての質問です

takuya1663の回答

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

たまたま人事等で採用など労務や実務を担当してきた者に過ぎません。 確かに事実、月給制のアルバイトは多くありますが、社長の認識が違う可能性が高いと思います。 従業員が10名以上であれば就業規則を作成しなければいけませんが、それ以前に採用時に書面にて明示しなければならない雇用条件などが必要かと思います。 内容に関しては主に以下の重要なことが書面で雇用契約書に明示しなければならない事項のひとつかと思います。確かに雇用契約そのものは口頭でも成立はしますが労基法上、下記のことは書面ご本人と会社とが双方もっておなかかればならないので(念書程度とありますが)必ず確認されることが必要かと思います。 ・就業場所や従事する業務に関すること ・始業時間、終業時間、休憩時間、休日、休暇など ・賃金の決定や計算方法や支払い方法、賃金の締め切りや支払いの時期など ・退職に関する事項…(あと安全衛生や労災など…) 等重要なlことかと思います。 月給制のアルバイト自体は珍しいことではありませんが、おおきな違いで重要なことは「期間の定めの有る無し」がポイントで、仮にフルタイムのアルバイトとしても「期間の定めのある」契約である必要があり、雇用契約は期間の定のない(正社員等)ものを除き、一定の事業の完了に必要な期間の定めるものの外は、「1年を超える期間について締結したはならない」とも労基法上に明記されております。 ですので雇用契約の内容を確認され、「期間の有る無し」が重要なことかと思いますので、そのあたりを本当に認識しているのかご確認をされることをお勧めします。 それすら認識がないようであれば、断言できませんが後に様々なトラブルが発生する「言った言わない」という可能性が高いと思います。 その結果ご自身が雇用契約(念書?)と事実が著しく現実と相違する場合などがあれば契約を解除できますので、他の仕事に従事された方が賢明かと思います。 一概には言えませんが、この種の認識のなさや相違などで有給がない、時間外手当が支払われない、などといったこといったトラブルがある可能性が高い場合が多いと思います。 参考程度にでもなれば幸いです。

erc2000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 おっしゃる通りで、口頭で始めてしまったため 入ったときよりも遙かに多くの仕事量と分野に渡っています。 上に挙げていただいた事項を共通認識として記録保管をしてもよいのですね。先日、契約書が欲しいと言ったら、「こんな小さな会社で契約交わして記載がないからできないとか言われても困る。がっかりした」と逆に怒られてしまい、自分が言ったことが小さな会社には受け入れられない要求だったのかも確認したかったのです。 まだ整備がなされていないので、逆に社員から必要なことを挙げていかないといけない状況だと認識いたしました。 ご丁寧なご回答と適切なアドバイス 本当にありがとうございました。

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