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私道の通行妨害について

約1年半前に購入した中古物件(別荘)に関しての質問です。 今年の7月から物件に通じる私道について、所有者のY氏から通行権を得るために私道を法外な金額で買取を要求する手紙が毎週きています。 通行料請求でなく、私道の買取です。 当該物件については前所有者が約10年、私たちもなんの問題もなく通行してきました。 売買時の重要事項説明書にも「私道の負担なし」とうたってあります。 当該物件はその私道を通らなければ公道にでることはできません。 最近になって、Y氏の行動がエスカレートし、焼却廃棄物や廃車をおいて通行妨害をはじめました。 法に沿った手続きにより話合いをする心構えはありますが、このような 行動をとられ非常に困っています。 そもそも袋地なのでそこまで通行を妨害する権利はY氏にあるのでしょうか? 相手が全く理解を示さないようであれば争うことも考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65639
noname#65639
回答No.2

>売買時の重要事項説明書にも「私道の負担なし」とうたってあります まずこの点ですが、重要事項説明における「私道負担の有無」というものと、今回の件は意味が異なりますので無関係です。(私道負担に興味があれば別途お調べください) 今回の件は重要事項説明で言うと「敷地と道路に関する事項」という敷地とその接道との関係についての問題です。 まず一口に「私道」と言っても様々ですからその性質を調べてください。位置指定道路・開発道路・二項道路など建築基準法上で道路の認定を受けられるものであれば私道といえども通行妨害などはできません。 しかしそれらの認定のない他人の私道で、且つ通行地役権や囲繞地通行権を有さない人は本来は通行できません。 別荘(住宅)が建っている様子ですから恐らく基準法上の道路かと思いまが、重要事項説明書を読むなり管轄の市区町村役場の建築指導課や道路課等に問い合わせて、まずは私道の性質とお互いの権利関係を明確にしてください。そうすれば相手方行為の是非については自ずと結論が出ます。役所に聞くのが良いと思います。 そして別荘地を管理している業者等があれば、そこに相談してみるのも良いでしょう。

a-chans
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、問題は別荘地を当初販売した業者がYさんであることです。 一度詐欺でご厄介になっていたこともあるようで。。。 最近出てこられたのでがんばっているようです。 アドバイスにしたがって役所に出向いてみようと思います。

その他の回答 (3)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 2さんのおっしゃるとおりだと思います。  争えるかどうか、果たしてあなたに通行権があるのかどうかも含め、無料法律相談にでも行くことをお薦めします。  この質問だけからでは憶測による回答となるでしょう。  最初からけんか腰になるとおさまる物もおさまらなくなるでしょう。  少なくとも「私道の負担 なし」はあなたの土地内に私道の負担部分が無いと言う意味でこの質問とは全く無関係でしょう。  

a-chans
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり法律相談に行くべきですね。。 決してけんか腰にはなりたくないのですが、相手は一度 詐欺罪でいろいろご厄介になっている人なので 直接の話合いはしたくないのです。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.3

売買時の契約の確認、現在の状況を、当時の不動産屋さんと相談されてみては? > 売買時の重要事項説明書にも「私道の負担なし」とうたってあります。 「私道の負担なし」と言うのは、 「私道の通行権の負担なし」なのか? 「私道の所有権の負担なし」なのか? 単純に考えて上が、質問者さまにとって都合の良い話なのですが、下の話だと所有権が無い通行権に関しては、自己解決してくれと、無責任な話に読めるのですが・・・ (分筆があれば、無償の通行権が認められる) 通常、不動産屋さんが介しててれば、ここの話は、通行等の承諾を書面で残してる話でしょうから、その辺り次第かな? 通常は・・・ 囲繞地通行権 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E%E5%9C%B0%E9%80%9A%E8%A1%8C%E6%A8%A9 と、言うもので、 > 当該物件については前所有者が約10年、私たちもなんの問題もなく > 通行してきました。 と、言うことは、法令上ありえない話 しかし、実際は、なぁなぁの無償で、いい加減な話にしてたことも、多々あると言う話

a-chans
質問者

お礼

仲介の不動産業者とはすでに話をしていますが 相手がなかなか手ごわいので質問させていただきました。 アドバイスありがとうございました。 もう少しがんばってみます。

noname#140971
noname#140971
回答No.1

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/00-34/wada.htm 立命館の和田教授が「立命館法学」でかなり詳細に論じられています。 下記と合わせて参考にされてください。 http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikinjyo/shido1.htm

a-chans
質問者

お礼

ありがとうございます。一度読んでみます。

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