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請負と雇用。実質雇用と判断されない方法は?

構内作業者として、個人請負者を数名使っています。以前、税務署に実体は雇用ではないかと言われ、であれば、源泉を取るようにと言われました。(正式な指示ではなく、コメントのような感じでした) 当方としては、雇用しても良いとも考えていますが、本人たちが雇用されることを拒否しています。 個人請負者とは、業務委託契約書は結んでおり、毎月請求書に対して外注費として支払いを行っています。しかし、毎日、社員と同じように出勤をしています。業務の指示に関しては、一度指示をすると2~3日は同じ仕事なので特に細かい指示を毎日出しているわけではありません。 税務調査で、まとめて5年分の源泉を要求されるのではないかと不安でいます。よい対策方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

典型的な偽装請負ですね。請負なら、請負人が質問者さんに仕事の完成を約し、質問者さんがこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することですから、業務の指示はしません。業務の指示をするのは雇用です。請負なら業務の方法や手段、設備、道具等は全て請負者の自由意思に任せねばなりません。ただし、構内下請けの場合は、場所や設備、機械等は貸与の形を取るのが普通です。 偽装行為は違法ですから、その違法行為に対して「よい対策方法」は有りません、としか言えませんね。 税金に対しては、税務署がこれは「雇用」だと判断し、その故源泉徴収をしていないから所得税法違反としても、直ちに罰が下ることはありませんから、その辺は心配無用でしょう。もし、請負者たちが正直に確定申告をしていなければ、それは彼らが脱税として罰せられます。「まとめて5年分の源泉を要求される」心配は無用でしょう。ちゃんと税金を納めていれば問題はありません。 むしろ心配なのは、労働局でしょうね。偽装派遣や偽装請負は今では大きな社会問題です。悪質とみなされたら、厚生年金等の社会保険や労災等の労働保険法の違反を指摘されるでしょう。

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。 偽装請負と判断されるとのこと理解しました。 会社の労働保険、社会保険に加入し、雇用として処理しようと思います。但し、ひとつ気になるのが、本人たちが雇用される意思を持っていないことです。

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