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国民健康保険滞納親族の死亡

ご意見をいただきたく、投稿しました。よろしくお願いします。 義弟が死亡し、最近以前より滞納分の国民健康保険の通知書(督促状)が届きました。同市に住んでいたので、郵便の転送手続きをしたため兄である家に届きました。借金もあって、その分はこちらでもご意見を頂き無事に相続放棄の手続きも完了しました。 この国保の支払いの場合も兄(主人)、また母親にも支払いの義務は生じてくるのでしょうか? 市は死亡を判ってなく本人に督促状を送ってるんでしょうか? ちなみに弟は離婚していて、一人暮らしでしたが、最後何年かは母親が少し同居していました。 最後の職場より、厚生年金の葬儀代(一時金)は会社の方が手続をしていただき喪主であった兄(主人)に支払われています。 市に電話する前にこちらでご意見をいただければ幸いです。 よろしくお願いします。

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回答No.1

相続放棄の手続きはすでに完了しているなら支払う必要はありません。 督促状はあくまでも故人になっていて封書のみ家族宛にあっているはずです。 納税義務は相続放棄しているので無視してしまいましょう。 市役所も本来であれば相続者を正式に調べないといけないのですが、戸籍や住民票を見てとりあいず家族に送付しているだけです。 市役所では死亡について絶対に把握はしているのですが、督促状を送付することによって時効延長できるので形式で送付しています。 送らないとある一定期間で消えてしまうので。 しかし相続人でない所にもし届いていても無効なんですがね・・・ とりあいずこれについては市に電話をして相続者がいないのであれば伝えたほうが無難です。

evro
質問者

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早速のお返事ありがとうございました。 相続放棄がここでも適用出来ると知ってホッとしました。 一度、市役所に連絡してみます。 ありがとうございました

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その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

滞納督促状は送付する都度、 住民票と突き合わせするものではないので、 送られてきたのだと思われます。 住民票や戸籍からは、この人が相続したであろうと推測できても、 相続放棄の情報はわかりません。 相続人であった方から、家裁発行の証明書を取り寄せることになるでしょう。 ただし、国保は世帯主に家族分をまとめて請求しますが、 同居していたお母様分の保険料だと話は少し違ってきます。 いずれにせよ、市役所に問い合わせてください。

evro
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 やはりそうゆう感じなんですね。 一度、市役所に問い合わせてみます。 ありがとうございました

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