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障害者手帳と特別児童扶養手当について

現在山梨に住んでおり、4歳の子供が2年前の7月から身障手帳2級を持っています。手帳があると特別児童扶養手当が支給されるのですが(1級2級が月50750円・3級以下が33800円)ウチの場合、手当ての申請をした時(2年前の3月)にはまだ手帳を持っておらず診断書を提出し月33800円と通知が来ました。その4ヶ月後に手帳が出来上がり、級は2級。手当ては月50750円のはずなのに、今年の3月までずっと33800円でした。3月が手当ての再判定の時期で市役所の方で気がつき、50750円になりましたが、それ以前の約20ヶ月分(2年前の7月~今年2月まで)の差額は支給されないのでしょうか?金額が大きいだけに、何とかならないものかと悩んでいます。宜しくお願いします。

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回答No.1

2年前の3月(平成18年3月)の時点では身体障害者手帳(2級)は交付されていなかったものの、その4か月後(平成18年7月)には2級になっていたわけですね。 したがって、本来ならば、平成18年7月からは月50,750円でなければなりません。 時効の定めにより、法律上は、いまから2年前の分までについては、請求して受け取ることができます。 したがって、差額を受け取ることはできると思います。 市の明らかなミスだと思われますので、大至急、この事実を市に伝え、しかるべき差額を支給していただくようにして下さい。 また、らちが明かない場合には、都道府県の担当部局にも問い合わせていただいて、場合によっては行政不服審査も請求してみて下さい。

noname#85944
質問者

お礼

こんばんは。丁寧な回答をありがとうございます。市の担当の人に以前、問い合わせた時には、手帳が出来上がった時点で私の方が気が付いて、請求しなかったのがいけない、と言うような言い方をされ、これ以上、話しても仕方ないと思い、名前だけ聞いて電話を切りました。2年前の分までは受け取れるなら、もう一度、市役所に行き、話をしてみようとおもいます。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

補足です。 特別児童扶養手当の等級(1級・2級)は、厳密には、身体障害者手帳や療育手帳での障害等級とは連動していません。 特別児童扶養手当法施行令で定められている障害等級区分によって支給が決まる、ということになっているためです。 下記URLの末尾(別表第一、別表第二と記されています)を参照して下さい。 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE207.html) これを逆手に取って、市が「手帳の等級とは直接関係しませんから」などとゴネてくる可能性があり得ます。 しかしながら、支払われるべき額が支払われなかった、という事実は明らかな市のミスなので、このようなことをゴネられたとしても突っぱねて下さいね。

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noname#131540
noname#131540
回答No.2

市のミスですよね。2年か3年で時効になってしまいますが、 請求できると思いますので、市役所に問い合わせてください。

noname#85944
質問者

お礼

ありがとうございます。もう一度、市役所に行き、請求してみます。

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