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民事再生法の手続きをした会社の社長
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一般的な民事再生 ◯経営陣が再生後も経営を続ける事が可能 会社更生法では従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人がその経営 に当たる事になるが、民事再生では旧経営陣がそのまま経営に携わる事も 可能である。 → そのまま経営する事例も多々あります。 ※ そのまま経営となれば、路頭に迷うことはありません。 >それとも何らかの方法で財産を保持して、生き延びられるのでしょうか。 会社が借金をする時に社長個人が連帯保証人となっている場合は、財産保全 ができません。連帯保証人は会社に代わって弁済する法的義務があります。 → 会社が借金を弁済できなければ社長個人が弁済 → このような場合には一般的に路頭に迷います 連帯保証人になっていなければ、会社と社長は別人格ですから出資金の範囲 内で責任をとりますが、個人財産は手つかずとなります。 現経営陣は、民事再生をする時に債権者に対して <例> ◯借金は7割~8割カット(10億借りていれば、2億~3億だけ返済するので 残りの7億~8億は借金を棒引きしてね) →会社を潰しても、配当は1億くらいしかできないから、潰すより 民事再生した方が得だと思わせる。 ◯残った借金は10年かけて支払います →潰すよりも得でしょ こんな約束を債権者に対して行い、債権者がOKなら民事再生が開始さ れます。 ここで、債権者は ◯会社を清算した場合に何割配当できるかを見極めます。 会社を清算(潰す)した場合に、2割配当である場合、10年で3割配当 なんて再生案では、1割多いだけ。10年で1割しかならないのであれば 潰した方が得と思うかもしれません。 債権者が、会社を清算した方が得だと思ったならば、会社はつぶれます。 このような場合には、社長に他の収入がなければ路頭に迷う可能性があります。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
会社が民事再生法の手続をした場合の、その会社の社長はどうなるのか、ということでしょうか。 そうれあれば、一般的には、(法的義務ではなくても)経営責任としての一定の財産の拠出等をしつつ、社長の座に留まるか、少なくとも「生き延びられる」ことが多いといえましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。