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民事再生法の手続きをした会社の社長

民事再生法の手続きをした会社の社長はどうなるんでしょう。 路頭に迷うのでしょうか。 それとも何らかの方法で財産を保持して、生き延びられるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

一般的な民事再生  ◯経営陣が再生後も経営を続ける事が可能    会社更生法では従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人がその経営    に当たる事になるが、民事再生では旧経営陣がそのまま経営に携わる事も    可能である。      → そのまま経営する事例も多々あります。         ※ そのまま経営となれば、路頭に迷うことはありません。 >それとも何らかの方法で財産を保持して、生き延びられるのでしょうか。  会社が借金をする時に社長個人が連帯保証人となっている場合は、財産保全  ができません。連帯保証人は会社に代わって弁済する法的義務があります。      → 会社が借金を弁済できなければ社長個人が弁済      → このような場合には一般的に路頭に迷います  連帯保証人になっていなければ、会社と社長は別人格ですから出資金の範囲  内で責任をとりますが、個人財産は手つかずとなります。 現経営陣は、民事再生をする時に債権者に対して  <例>   ◯借金は7割~8割カット(10億借りていれば、2億~3億だけ返済するので    残りの7億~8億は借金を棒引きしてね)      →会社を潰しても、配当は1億くらいしかできないから、潰すより       民事再生した方が得だと思わせる。   ◯残った借金は10年かけて支払います      →潰すよりも得でしょ     こんな約束を債権者に対して行い、債権者がOKなら民事再生が開始さ     れます。  ここで、債権者は   ◯会社を清算した場合に何割配当できるかを見極めます。     会社を清算(潰す)した場合に、2割配当である場合、10年で3割配当     なんて再生案では、1割多いだけ。10年で1割しかならないのであれば     潰した方が得と思うかもしれません。 債権者が、会社を清算した方が得だと思ったならば、会社はつぶれます。 このような場合には、社長に他の収入がなければ路頭に迷う可能性があります。

magnus4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

会社が民事再生法の手続をした場合の、その会社の社長はどうなるのか、ということでしょうか。 そうれあれば、一般的には、(法的義務ではなくても)経営責任としての一定の財産の拠出等をしつつ、社長の座に留まるか、少なくとも「生き延びられる」ことが多いといえましょう。

magnus4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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