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自己破産について

口約束で3ヶ月で家が売却できるからと300万円貸しました。昨年の夏のことです。今年の初めに借用書を書いてもらいました。6万円は払ってくれましたが家はまだ売却できず人づてに自己破産するようだと聞きました。破産に関しては認めなければ良いと聞きましたが、詐欺罪で訴える事は出来ますか?給料の差し押さえは可能でしょうか?

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  • yoshi170
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回答No.2

>破産に関しては認めなければ良いと聞きましたが #1さんに補足します。 破産の決定と免責の決定は別々です。 破産の決定は、裁判所が今の状況がまさに破産状態にあるかを判断し、決定を下しますので、口出しはできません。 しかしながら、免責の決定に際しては、債権者が異議を申し立てることが可能です。この異議申し立てが認められたり、相手方に免責不許可事由があったりすれば、免責は認められません。要は借金は残ったままということになります。 >詐欺罪で訴える事は出来ますか? 詐欺とは簡単に言うと、だましてお金を取ることです。だます意思があったかを立証するのは難しいですが、借入のときに既に返せるあてがなかった、家を売る予定が全くなかったなどが立証できれば可能性はあります。 >給料の差し押さえは可能でしょうか? 現時点では可能です。 しかし、自己破産後免責が決定すると債権がなくなってしまうので、回収はできなくなります。

jiinon
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。弁護士に相談しましたが法的にいくら支払命令が出ても払うお金がないと取り立ては無理と言うことでした。結局借りた方が有利なんですね。でも、貸した相手から昨日、連絡があり少しずつでも返していきたいとの事です。信じて待ちます。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは >破産に関しては認めなければ良いと聞きましたが 意味がわかりません。 自己破産は地方裁判所に書類を提出します。その後の審議を得て、 地裁が決定し、免責がおります。 自己破産(免責)を認めるか認めないかは地方裁判所であり、 質問者様ではありません。質問者様が認めなかろうと、地裁で自己破産 が認められ、免責がおりれば貸したお金の請求は出来ません。 >詐欺罪で訴える事は出来ますか? 無理です。「貸したお金を返してもらえない」という「民事」です。 詐欺にはあたりません。「詐欺」というのは「相手がはじめから騙す つもりだった」ということを証明できないといけません。 >給料の差し押さえは可能でしょうか? 相手が自己破産する前なら可能です。 もちろん勝手に出来るものではなく、質問者様が裁判をおこす必要が あります。裁判中(判決確定前)に自己破産されたら終わりです。 早く動かれたほうがいいと思います。

jiinon
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。相手の方が少しずつでも返していきたいと言ってくれました。信じてみます。今回のことで法律はあっても役にたたないこともあるとわかりました。ありがとうございました。

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