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2年前の不倫の有効期限

約2年前おつき合いしていた男性には奥さんがいました。でも私は彼に独身だと聞かされていたので、知らずに会ったりしていました。奥さんに二人の事がばれて 私はそこで初めて彼が結婚している事を知りました。それから、奥さんの必要なまでのストーカー行為が始まりました。まだ私と彼が会っているのでは?と疑って私の勤務先に、何度も電話を掛けてきたり、(その為に会社を退職しました) 自宅には無言電話、探偵をつけられた事もあります。私も知らなかったとは言え 申し訳ないなーと思い我慢してきましたが、2年も経って先日彼女の弁護士から 訴える事も考えてるという通告書が届きました。私は彼に頼まれ300万のお金を貸した上、現在も全額は返済してもらっていません。しかも、奥さんの知人、友人から、無言電話やおどしなどの精神的苦痛を受けてきました。 でも奥さんは、私はそんな事は一切していないと否定してます。 (会社に証拠のテープも残ってるのですが) 裁判にはしたくないから、お金を払ってというのですが、私はこんな目に遭っても 慰謝料を払わなければいけないのでしょうか??

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  • tama0709
  • ベストアンサー率37% (15/40)
回答No.3

払う必要はありませんよ。逆に慰謝料の請求ができるくらいです。 貴方は騙されて付き合っていたんだから、奥さんが慰謝料を請求できるのは旦那さんにだけです。 奥さんは、あなたが彼の事を妻帯者と知らずに付き合っていた事をご存知でこんな事をしているのでしょうか? 奥さんがその事を知らないのであればともかく、知っているのだったら「法律上で慰謝料の請求はできない」と思って「裁判にしたくない」と言ってるのだと思います。 至急、弁護士に相談してください! あなたが貸した300万もキッチリ法的手段をとって返してもらいましょう。 あなたに【結婚する】など言ってお金を借りていたのなら、彼には刑事責任も出てきます。(詐欺) 弁護士の相談料は、自治体のもうけている無料相談(予約制)と直接弁護士に依頼(だいたい30分5千円程度)があります。 私は知り合いに紹介してもらって依頼するつもりで行ったので最初に相談したのは無料でした。(その場で「全てお願いします」と言ったからかもしれませんが) 友達も、その弁護士さんに私からの紹介で依頼したのですが最初の相談分はとられなかったみたいです。 料金等は弁護士によって異なるので、調べてみて下さい。 できれば紹介者がいる方が、対応や料金などもいいと思います。 なお不倫での慰謝料請求の時効は、その事を知ってから3年で不貞行為があってからは20年です。 あなたがもし相手を妻帯者と知っていたら払わなければいけないところでした。

ricecake
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいませんでした。色々と参考になりました。 とりあえず、無料相談に行きました。やはり私が彼が妻帯者だと知らなかったので その事を相手に伝えた方がよいとの事で、相手の弁護士さんを通じて伝えて見ましたが、奥さんには信じて貰えないみたいです。彼も自分が騙したと証言してくれましたが、奥さんは二人でぐるになってる!!と余計に怒り出す始末です。 最悪は、裁判で戦わないといけないかもしれません。今住んでる所も調べられて 探偵をつけられたり、職場にも電話かけてきたり、車の価格の査定まで知らないうちにされてて、お金がないなら車を売って払え!と言ってます。 そういう行為を辞めてもらうよう申し入れしましたが、本人はお金が取れるまで 辞めるつもりはないようです。 警察にも行きましたが、全然取り合ってくれませんでした。 頑張るしかないようです。

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その他の回答 (2)

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 慰謝料の根拠は民法709,710条ということになると思われますが,この場合, 1 加害者(ricecakeさん)の故意(不倫であることを知っている)又は過失(普通の人であれば,奥さんがいることが判明するはずである)があること 2 不倫行為と損害に相当の因果関係あること  が必要となります    ご質問の内容から1の要件が満たされないように思われます。そうであれば,法的義務は無いということになります。  慰謝料を払って円満解決になるのであれば,法的義務の有無にかかわらず,結果オーライかもしれませんが,更なる要求を重ねてくるかもしれません。慎重に対処されるのが賢明に思われます。  なお,損害賠償(慰謝料)請求権の時効期間は,民法724条で3年(不正確な表現です。条文をご覧ください)となっているので,ricecakeさんからの時効の主張は無理があると思われます。

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noname#25358
noname#25358
回答No.1

 知らなかったのであれば、あなたは被害者ということになると思います。  「裁判にはしたくないから、お金を払って」というこの言葉は、勝てる見込みがないと踏んでいるのだと思われます。  裁判を起こされても勝てるのですから、払う必要はないんじゃないでしょうか?  それどころか、あなたが2人を訴えてもいいくらいです。  それと、警察には行かれましたでしょうか?

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