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自己破産と養育費

これから離婚することが決まっている主婦です。 夫が借金を抱え離婚後に自己破産を考えているようですが その場合養育費も支払ってもらえなくなるのでしょうか? 離婚後の養育費、慰謝料については離婚協定書を作るつもりです。 また、その中に「記載の金銭債務を履行しない場合には直ちに強制執行に服する」という一文も盛り込むつもりでいますが、どうなるのでしょう。 いざ離婚となると難しい事もあるものですね。 片親になる大変さを実感しています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.3

>養育費を優先的に割り振るには何か手続きが必要なのでしょうか? 離婚協定書を作るおつもりなら、公正証書にした方がいいです。 公証役場で作ってください。  そこで、「記載の金銭債務を履行しない場合には直ちに強制執行に服する」という文言を盛り込むことです。  公正証書ですと、債務名義(執行証書ともいいます)になりますので、給与債権を差し押さえて優先権を得られます(民事執行法22条第5号)。

mi-mama101
質問者

お礼

ありがとうございました。 ここに投稿してから自分でもいろいろ調べました。 公正証書の下書きも出来たので明日、公証役場に持っていく段取りになっています。 やはり、なんでもちゃんと調べて行動するべきですね。 アリガトウございました。

その他の回答 (2)

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

 夫が給与所得者であれば、全額借金返済に充てられるわけではないです。執行禁止債権と言われてるものですので。  また、そこから養育費を優先的に割り振ることも可能です。

mi-mama101
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 養育費を優先的に割り振るには何か手続きが必要なのでしょうか? 早急に勉強せねば(^_^;)

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.1

自己破産しても、子供が生きている以上は養育費の義務からは逃れることはできません。 ただ、「ない袖は振れぬ」ですので、相手に支払うだけの金銭能力がなければ、強制執行しても意味がありません。

mi-mama101
質問者

お礼

そうですか、ありがとうございます。 義務は逃れられないのですね!安心しました。 色々と問題が山積みですが新たな人生頑張りたいと思います。 夫が「ない袖」にならないよう、願うばかりです。

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