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養育費の未払い

“離婚にともなう慰謝料・養育費弁済および面会交流に関する契約公正証書” というものを弁護士さんを通じて作成していただきましたが、半年ほど前から養育費の未払いがあります… 以下、証書記述内容ですが、 第7条、甲は本証書第三条一項(長男○○が満20歳に達する月までに月額金○万円を下記預金口座へ送金して支払う) の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 となっています。 これだけでは強制執行の手続きは難しいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>・・・直ちに強制執行に服する旨陳述した。 と言う条項があったとしても、その公正証書では強制執行できないです。 その公正証書の正本を持って、当該公証人に「執行文付与申請」して下さい。 それが付与されれば「執行文付債務名義」となり強制執行できます。 更に「送達証明」も必要です。 それも同時に申請して下さい。 なお、半年も遅れているならば、20才まで全部計算し、合計全額を同時に請求できます。 本来、将来発生する債権の請求はできないことになっていますが、養育費に限り、将来の分まで一括して請求できます。

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.3

強制執行の手続きは簡単です。 ただお金を受け取れるかは別の話。 強制執行といってもお金を取ってくる訳ではありません。 銀行口座や給料から生活に必要最低限の額を残し差し押さえるだけです。 相手に余力が無ければ意味がありません。 本人と連絡は取れないのでしょうか。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●これだけでは強制執行の手続きは難しいのでしょうか?  ↑難しくはありません。この文言→【金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。】が入っていますので、執行文つきの公正証書ですので強制執行手続きは可能です。ます、公証役場で公正証書の認証をしてもらうことから始まります。 この文書は、公証人が作成したのですか。少し変な書き方があります。少し変だと思ったのは次の文書の「 」の中です。【長男○○が満20歳に達する「月までに月額金○万円」を下記預金口座へ「送金して支払う」】(  )でくくってあるので問題ないかも知れませんが、正式な書き方は三条一項に書かれているので問題ないかも知れません。  

回答No.1

相手に支払能力があれば難しくありません 逆に相手に支払能力がなければ難しいです。 まずは弁護士に相談され、裁判所から契約の履行勧告をしてもらっては? いずれにしても、個人でやるには大変なので弁護士を通しておこなったほうが 余計なトラブルにならずいいですよ。

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