• 締切済み

ネットで嘘の誹謗中傷

おはようございます。 先日質問させていただきましたが、オブラートに包みすぎて質問の仕方が悪かったようなのでもう一度質問させてください。 以前、ネット上に私に対する記事を書かれました。 事実無根であり、名誉棄損罪か信用棄損罪が成立するような気がしました。 不特定多数が閲覧出来る場でありますが、名指しではなく、おそらくこれから先も私だと特定されることはないです。 ・個人が特定されていない(彼女は…といった表現) ・間違えれば犯罪者扱いの内容(ここが嘘) ・投稿者は嘘だと認めた ・私は本人が謝罪してきて初めて知った ここでお聞きしたいのが、客観的に見て、何処の誰なのかわからない嘘の書き込みをした人に対して、罪を問うことが出来るのかということです。 特定の人物や企業を誹謗中傷しての判例はよく見ます。 私自身、何も被害はありませんでしたし、訴える気もないですが、法律についてかじってみて もしこんなケースで被害届又は通報していたら、なんらかの罪が成立するとして受理されていたのだろうかと思いました。 ご回答お待ちしております。

noname#65726
noname#65726

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

ponさん 先日は的確な回答が出来ず失礼いたしました。誰かに言いがかりをつけられているのかと勘違いしてしまいました。   信用毀損と名誉毀損であれば告訴が難しいと思いますが、危険な行為である事に代わりは無いので、注意は必要です。   「本人が謝罪してきて初めて分かった」という点が一番気になります。  犯罪か契約違反か(民法上の)不法行為かという広い範囲で考えれば 今回の元彼の行為は「過失責任は問える?」「自己責任も問える?。」損害の発生のみが(この書き込みに対しては)問えなかったという事で 防犯上 「危険犯としての成立要件」が知りたかったという事ですね。  更に 「知らないところで同様な事が行われている危険は十分に疑えて不安」だという事になりますね。 「虚言癖の知人」に悩む方のケースに似ているかもしれませんのでリンク張っておきます。  素直に謝罪をしてきているところが、故意や悪意というよりこの病的な要素がうたがえるかもしれませんし 厄介です。

参考URL:
http://qa.asahi.com/qa3768062.html、http://qanda.rakuten.ne.jp/qa3792118.html
noname#65726
質問者

お礼

こんにちは。再び回答して下さりありがとうございます。 謝罪するべきなのはこちらの方です。先日は誤解を招くような質問をしてしまい大変申し訳ありませんでした。 やはり犯罪としては成立はしないんですね。 虚言癖ですか。おそらく一度切りだったとは思いますが、一応注意します。 ご回答ありがとうございました。

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.3

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seiki_h/cyber/sodan/hibou.htm 基本的には「予備知識の無い第三者にも特定できる」形でないと誹謗中傷としては成立しません。

noname#65726
質問者

お礼

参考URLありがとうございます。 >「予備知識の無い第三者にも特定出来る」 こちらは信用棄損にもいえることなんでしょうか…? 迅速なご回答ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

被害があれば被害届けを出して保護願いを出すなど出来ます 最近の判例では ネットへの書き込みはほとんどの人が内容を信用していないので中傷誹謗は名誉毀損には当たらない 害が無ければ犯罪は成立しないでしょう 精神的苦痛も被害です どこの誰が書き込むか分からない掲示板ではなく法律相談所に行けば専門家が納得できる回答をしてくれるはずです

noname#65726
質問者

お礼

確かに私もネットの誹謗中傷は信用していません(^_^;) ご回答ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> もしこんなケースで被害届又は通報していたら、 何の被害があって、被害届けにはどう記載されるのでしょう? 名誉を毀損したとする具体的、客観的な根拠が提示されるのなら、名誉毀損として処理されるかも知れません。 信用を毀損したとする具体的、客観的な根拠が提示されるのなら、信用毀損として処理されるかも知れません。 心療内科、精神科の診察記録、治療の実績、診断書と一緒に提示されるのなら、精神的苦痛に対する傷害罪として処理されるかも知れません。 > 名指しではなく、おそらくこれから先も私だと特定されることはないです。 であれば、上記の要件を満たさないとして、被害届けを受理などしても不起訴になるかと。 それに、少なくとも該当の書き込みの削除請求を行った記録などは必要です。 書き込みが消えるか、気にしないようにすれば問題解決です。 場合によっては、書き込みを消さない掲示板の管理者を訴える必要がありますし。

noname#65726
質問者

お礼

言われてみれば被害に合ってないのに被害届なんておかしい話しですよね。 当時の書き込みを例文で表現すると 「元カノは万引き常習犯で俺の財布からもちょくちょく拝借していた。嘘だけど。」 と書かれていて、どうみても私だとはわかりませんが、このケースだと信用棄損にあたるんじゃないかなあと思い質問させていただきました。 迅速なご回答ありがとうございました。

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