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兄弟間の借金について

こんにちわ。 兄弟間の借金について質問させていただきます。 5年前、夫の兄の経営する会社が潰れ、借金の担保に夫の実家の土地が入っていたため、家を壊し土地を4分割し、売却することになりました。 土地代として兄が毎月3万を返済する約束で、4分割した土地のひとつを(900万)夫が買い、そこに家を建てました。 最初の1年目は、毎月3万円もらっていたのですが、2万にしてくれと、要望があり、2万になったのですが、最近は払おうともしてくれなくなりました。 会社を経営していた頃の借金の他に、会社が倒産した後に、まともな職にもつかずに居たため、消費者金融にも借金があるらしく、その返済が大変な様なのですが、家も生活が楽な訳ではなく、 いっぱいいっぱいの状態です。 現在、兄は某大手企業に勤め始め、子供も居ないのに奥さんは専業主婦 の状態です。(奥さんもまともに働けば・・・と思ってしまうのです) このまま払ってもらえなくなってしま事が一番困るのですが、何かいい方法はありませんか?? 借用書等がないので、どうしたらいいのか・・・ アドバイスお願いいたします。

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noname#195615
noname#195615
回答No.6

NO.1 NO.5です。 例えば、900万円をご主人がお兄さんに貸して、お兄さんの名義で土地を購入されたのであれば、金銭の貸借になります。でも、ご主人の名義で土地を購入されたのであれば、金銭の貸借は発生していないことになるはずです。 結局はお兄さんの会社の借金のうち900万円を肩代わりさせられたことになっていますが、現在その土地の上に建っているお家にお兄さんが住んでいるわけでもないので厳密には兄弟間で借金は発生していないことになると思います。 あとは、お母様の扶養調停(費用の分担)をお兄さんを含めた兄弟に申し立てることかと思います。

mayuty1108
質問者

お礼

やはりそうなんですか・・・ 詳しい説明ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (5)

noname#195615
noname#195615
回答No.5

No.1です。 お母さんの面倒をみる為に、実家の土地の4分の1を900万で買い取らされたってことになるでしょうか?土地の名義はご主人ですよね? そうだとすると、厳密にはご主人とお兄さんの間には金銭貸借って存在しないのではないでしょうか? (ご心情は察します)

mayuty1108
質問者

補足

その辺はとても難しい所なんです・・・ その部分は私も、夫と結婚する前のことで、よくわからないんです。 でも、約束として土地を買ったお金は、毎月返済する。と約束した事は確かなんです。 その約束は有効にはならないのでしょうか??

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>約束をした証明になる、書類などはないのですが、認められるのでしょうか?? 法律では口頭でも契約は成立します。 あとは口頭での契約が存在したことを裁判官が認めてくれるかどうかです。 直接的な契約を証明するものがない場合には、間接的な方法で証明を試みることになります。

回答No.3

『根気強く払ってくれるように言い続ける』しかないんじゃないですかね、そういった問題を抱えた方は多いと思いますよ。兄弟だから・親子だから・親戚だから・親友だから~とか、『大丈夫だろう』という過信から借用書等を曖昧にしてしまう。 それにもし借用書があったとしても難しいんですけどね、確かに他の回答者様の言うような方法はあるかもしれません。でも本当に兄弟にそういった『追い込み』をかけれる人ってどれだけいますかね?兄弟を逮捕させたり・兄弟相手に裁判を起こしたり…私は現実的には皆無だと思いますよ、せいぜい縁を切って終わりがいいとこでしょう。 ですから親類間のお金のやりとりは『最悪~あげるもの』という気持ちでなければ絶対にしては駄目なんです、借りた側も銀行・信金・サラ金・ヤミ金ではなく親・兄弟だと意識が低くなってしまうからです。「少しくらい融通が利く」→「少しくらい遅れても大丈夫」→「少しくらい減らしても大丈夫」、最終的には『返さなくても平気だろう』という結論に達してしまう。 何故か貸したこちら側が悪い事をしているかのように、『返して欲しい』と言わなければいけなくて逆ギレされてしまう事もあります。私の祖父は保証人で失敗して家・工場・スーパー2店を全て失いましたし、叔父も会社と自宅を失いました。ですから金額に関わらず家族間・兄弟間・親族間・友人間でのお金の貸し借りは厳しくする事、そして『あげる』と思える金額以上は貸さない事が我が家の教訓であり家訓です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

任意での支払いに応じてくれないのであれば、裁判をするしかありません。 そこでその約束が確かにあったとして兄に対する支払い命令(判決)をもらいます。 判決が出てももし兄が従わなければ、兄の勤務先を第三債務者として兄の給与を差し押さえましょう。せっかく取り立てやすい企業にお勤めなのですから。

mayuty1108
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 約束をした証明になる、書類などはないのですが、認められるのでしょうか??

noname#195615
noname#195615
回答No.1

事実関係の確認のため、質問させていただきます。 (1)実家の土地の持ち主はどなただったのでしょうか? (2)4分の1の土地をご主人が購入されて家を建てた、とありますが、この家にはどなたが住んでいるのでしょうか? 要するに、ご主人がお兄さんにどれだけお金を貸したことになるのかが判らなかったので質問させていただきました。(1)(2)がわかれば、金銭貸借の状況も理解できると思います。

mayuty1108
質問者

補足

回答ありがとうございます。 土地は母の持ち物でした。 土地が担保になっていたので、取壊す為、母は、住む所をなくし、 (夫には、兄が2人居るのですが、二人とも面倒見るのを拒み) どうしようもなくて夫が母の面倒をみることになり、1/4の土地を買い 家を建てました。 現在は、夫・母・私・子供の5人で住んでます。 土地代だけでは、900万円です。

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