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年収70万円でも、所得税を支払わないといけないのでしょうか。

お世話になります。 去年、バイトをして、60-70万円ほど収入がありました。 それ以外は働いていないため、年収70万円です。 その70万円に対し、所得税を払った記憶がないのですが、もしかして 支払わないといけないのでしょうか? ちなみに独身です。 すみませんが、よろしく御願い致します。 (調べてみましたが、サラリーマンの例が多く、自分に当てはまる条件が 分かりませんでした)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>去年、バイトをして、60-70万円ほど収入がありました… どんなバイトでしたか。 辞めたとき、または年末に『給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf をもらっているなら、「給与所得控除」 65万円を引くと、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「基礎控除」の38万円以内なので、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 申告の必要はなく、「所得税」を納める必要はありません。 >調べてみましたが、サラリーマンの例が多く、自分に当てはまる条件が… ということは給与所得ではないのですね。 「事業所得」に区分されるような仕事だったのなら、 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm が 38万円以上あれば、基本的に申告の義務が生じます。 水商売系のバイトだと、こちらの可能性が高いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sindoiyo2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ある事業所で、人手が足りず、誰にでもできるバイトという事で その事業所に勤める友人からの紹介で、2ヶ月間ほどバイトしました。 時給のトータルが60-70万円になりました。 売り上げや経費とか、さっぱり分からないのですが・・・。

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その他の回答 (1)

回答No.1

所得税については、給与収入103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。 70万円であれば、申告の義務はない事となります。 但し、源泉徴収されている所得税があった場合には、確定申告されれば、その全額が還付されますので、確定申告した方がお得、という事になります。 バイトであっても、源泉徴収票をバイト先からもらいましょう。

sindoiyo2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 所得税を払わなくても良いと聞いて、安心しました。 しかも、もしかしたら還付されるかも知れないと聞いて 逆に嬉しくなりました。

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