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身分証明について

身分証明書には禁治産・準禁治産・破産などの項目が記載されるそうですが、個人再生(破産ではなく債務をある程度免除して返済する)を適用され現在返済中の場合も項目的なものがあって記載されるのでしょうか?それと具体的にどういった項目が記載されるのでしょうか?法律には殆ど詳しくありません。この手の書類についても初めてです。教えていただければ有難いです。宜しくお願い済ます。

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  • Singleman
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回答No.1

身分証明書は、必要な方の本籍の市区町村長が作成します。 1 破産の宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていない。 2 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。 3 後見の登記の通知を受けていない。 の三つの項目を証明しています。 ○破産宣告を受けている方の場合は、「破産の宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていない。」という項目を除いた証明が可能です。 ○また、「破産の宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けている。」ことの証明も可能です。 従いまして、貴方の場合は全く普通の人と同じ物が発行されます、 他人が見て何かを推定する事は不可能ですので、ご心配に及びません。

jjss
質問者

お礼

詳しく、分かりやすいご回答、本当に有難う御座いました。

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