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この場合文書偽造罪に該当しますか?

Tiffa9900の回答

  • Tiffa9900
  • ベストアンサー率31% (68/216)
回答No.3

違法・違法出ないという前に、 基本的にコピーOKって明記してない限り、 「卒業証明書」として認められないんじゃない? 氏名の部分だけ貼り変えて成りすましとかもできそうだし… 企業側にしても事業計画などにも関わるでしょうから新卒で入社してくる人数は早い時期から把握しておく必要があるでしょう。 直前になって卒業できなかったから入社できないなんて事は避けたいはずです。 きちんと受かりたいのであれば、きちんと卒業証明書を発行してもらった方がいいと思いますよ。

noworker
質問者

お礼

ま、そんなことくらい分かってるんですけどね。質問に対する 答えの趣旨はそんなもの求めてる訳ではないのですが・・・・ でも、有難うございました。

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