賃貸アパートでの契約解除後の行為について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸アパートでの契約解除後、ガムテープで郵便受けを封鎖する行為がありますが、この場合、何をしても罪に問われないのでしょうか。
  • 木造アパートに夫と住んでおり、立ち退きを要求されていますが、不動産屋からの支払い督促はなく、明細も収入印紙の理由で発行してもらえず、滞納はあるものの支払意思はあると主張しています。
  • 契約解除後に電話で水道の使用停止やガムテープで郵便受けを封鎖する行為がありますが、罪に問われないのでしょうか。また、訴訟費用や滞納分などの債務が発生するため、どう対処すればよいでしょうか。
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郵便受けのをガムテープで封鎖という行為かありましたが契約解除後だからと言って何をしても罪に問われないのでしょうか。

木造アパートに平成9年から夫と住んでおります。 一昨年秋より建て替えの理由で立ち退きを要求されていましたが、去年の暮れ、面識のない不動産屋がいきなり現われ、「1年分の家賃滞納の理由で出て行け。」支払わないなら法的処置を取る。」と、こちらの返事も聞かずに帰ってしまいました。 私は単身赴任で家計の全ては夫が管理しておりますが、その間に一度も督促を受けた事はなく支払いを拒否した事もありません。 1年前というと丁度立ち退きの話が出た頃で、今迄に2月分の滞納があるとの連絡があり、夫は未払い分の明細の提示を要求していました。そして、その後1年間、何の音沙汰もありませんでした。 これまでに何度か家賃や水道料の領収書を請求しましたが、収入印紙がもったいないとの理由で発行してもらえませんでした。証拠と言えるのは唯一銀行の明細のみで管理しづらい側面があったとはいえ、確かに滞納があるのはよくない事です。ですが、支払いの意思を表しているのに1年も督促しないでいるのも尋常ではない気がします。 督促後に支払えばいいという安易な考えと裁判所からの書類を結果的に無視してしまった事を夫は深く反省し、事の重大さに無知であった自分を恥じています。 後に私が書類に目を通した時には既に出頭日が過ぎており、申し開きの機会を逸してしまいました。判決は5月8日に出ており、今月18日に「催告」を受け、来月7日に明け渡す事になっています。 解除理由には「再三の督促にも応じず」とあり、その他にも事実と異なる部分があります。 引越し費用も敷金も戻らず滞納分と訴訟費用、二重の債務を負う事となり、何もしないうちにこのような結果になってしまい、私としては理不尽でなりません。 訴状に虚実のある時、判決に不服のある場合は控訴できるそうですが期限があるのでしょうか。 また「電気もガスも水道も今すぐに止めろ。強制執行にしてやる!」との電話。 階下に水漏れが起きると 「もう住む権利はない。絶対にトイレを使用しないように」と張り紙をする。 階下の郵便受けの全面をガムテープで封鎖という行為が何度かありましたが、契約解除後だからと言って何をしても罪に問われないのでしょうか。 身から出た錆と言うしかなく、本当にお恥ずかしい話なのですが、よいお知恵をお借りしたく、どうか宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.4

>今迄に2月分の滞納があるとの連絡があり、夫は未払い分の明細の提示を要求していました。 >1年分の家賃滞納の理由で出て行け。 2ヶ月分の滞納がはっきりしないので、1年分を滞納したということでしょうか? だいたい3ヶ月から半年分の家賃滞納をすれば、契約解除理由となりますので、1年も滞納したとなると解約解除が認められるのも当然です。 支払い方法がどうなっているかわかりませんが、支払いは行動が必要でです。現に振り込んだり大家や管理会社へ持参した場合が該当し、単に払いますと行っているだけでは支払いのしているとはいえませんね。 また家賃の支払いが不明ならば供託という手続きをすればよかったのです。 そういう制度があるのにかかわらず、それもしていないということは、法的にも保護されないです(法律は知っていて当然ということが前提にあるので、知らなかったではすましてくれません)。 >1年も督促しないでいるのも尋常ではない気がします。 大家側に過失があれば、滞納家賃の一部の請求ができなくなります。 >安易な考えと裁判所からの書類を結果的に無視してしまった いわゆる欠席裁判になったのですね。 欠席裁判の場合、相手の言い分を全面的に認め、反論する意志はありませんという意思表示があったと扱われますので、そういう意思表示をしておきながら、今更内容が不服だというのはおかしいでしょう(これも知らなかったというのは理由にはなりません)。 判決で既に契約解除が認められていますので、今後は退去の準備を進めることですね。 期限までに出なければ、今度は判決に基づく強制執行の手続きをするでしょう。そうなると、裁判所からきた執行官が強制的に質問者の家財を運び出すことになります。 その際質問者にとって価値のあるものでも、執行官が価値のないものと判断したものはゴミとして扱われてしまうそうですので、大変なことになります。そうなる前に出た方が質問者の損失は少ないです。 http://www15.ocn.ne.jp/~law1515/kyousei.html >階下の郵便受けの全面をガムテープで封鎖という行為が何度かありましたが、契約解除後だからと言って何をしても罪に問われないのでしょうか。 退去することになっている期間までは、とりあえず質問者の管理下にありますので、このようなことは不法行為です。不法行為については、刑事による罰則と、民事による損害賠償ができますが、この程度では警察は動いてくれないでしょうし、損害賠償するには損害額がいくらかを証明しなければできませんし、裁判などの手順を踏まなければならないので、そんな金銭的・時間的余裕はないでしょう。 これ以上嫌がらせをされるようでしたら、警察にご相談ください。 それとともに早く出る準備をしてください。出て行ってれなければ、大家は面倒な強制執行の手続きをしなければなりませんので、早く出るようにし向けているのです。退去してくれる雰囲気があればそんな嫌がらせもしなくなるでしょう。

luna4054
質問者

お礼

ご親切にお答えいただき、ありがとうございました。 引越しの荷造りで大忙しの日々の中、恥を忍んで投稿致しましたが、おっしゃる通り、私も今さらできる事などほとんどないと諦めておりました。ただ、大家さんは、弁護士と執行官が立会う催告の当日にも、そのわずかな隙にガムテープで郵便受けの封鎖をし、「お宅はここに住む権利はありませんよ。」と大声で周囲にふれて回るのを目の当たりにしてしまい、こちらに非があるのは重々承知しておりましたが、気が動転してしまった次第です。また、嫌がらせの件で階下に住む方に相談したところ、立て壊しの事は聞いてないという返事でしたし、今までにも水漏れの度に費用を持つように強要されたり、大家さんに対する不審感が増していた側面もあったと思います。夫を今さら責めても仕方のないことですので、残り少ない時間の中で何とか期日までに引越しを終える事だけを考えて暮らしていくつもりです。これからの指針が定まり、気持ちの整理がつきました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#203300
noname#203300
回答No.7

> 判決は5月8日に出ており、今月18日に「催告」を受け、来月7日に明け渡す事になっています。  もう判決から2ヶ月近く経っていてまだ明け渡しが済んでいないのは異常ですね。質問者様のなさっていることは裁判所の判決も無視する違法行為の最たるものです。よく、別の世界の方はなさるようです。 > 引越し費用も敷金も戻らず滞納分と訴訟費用、二重の債務を負う事となり、何もしないうちにこのような結果になってしまい、私としては理不尽でなりません。  裁判所が明渡しの判決を出すほどの滞納をして、その明渡し命令にも従わずに最後の最後まで居座る行為こそ『理不尽』ではありませんか?おそらく支払命令も同じ判決文に書かれているでしょうから裁判所の認めた金額の請求です。二重だろうが三重だろうが質問者様の行為の招いた結果です。当然自分の蒔いた種はご自分で刈って下さい。質問者様のような方に部屋を貸した大家さんこそ被害者で、質問者様は加害者です。 > 階下の郵便受けの全面をガムテープで封鎖という行為が何度かありましたが、契約解除後だからと言って何をしても罪に問われないのでしょうか。  裁判所の命令にも従わない方が言える台詞ではないです。堅気の世界に暮らすものとしては、裁判所の命令を平気で無視する人が何の罪にも問われない方が疑問です。 > よいお知恵をお借りしたく、どうか宜しくお願い致します。  もう控訴期限も過ぎていることと思いますのでお手元の確定判決に従うことが質問者様の義務です。大家さんや管理会社の行為を“嫌がらせ”と言われる方もおられますが、確定判決を受けても明渡しもせず強制執行で追い出されるまで居座り、判決文に謳われた支払金も払わない行為こそ大家さんや管理会社に対する違法な“嫌がらせ”ではありませんか?

  • fvlu1l0
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回答No.6

相手が怒るもの当然のことだと思います。 私も素直に立ち退いて、きちんとお金も返済して、 これ以上大家さんに迷惑をかけないようにすべきだと思います。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.5

 良い知恵などありません。  7日までに退居し、滞納している家賃などは必ず支払ってください。  わざわざ大家に差し押さえなどの手間をかけさせないようにしてください。  理不尽なのは旦那だけです。お金が無い理由はろくでも無いものが多いでしょう。とにかく夫婦間の問題に大家を巻き込まず、とっとと退居してあげてください。  契約が解除された以上、そこに住んでいるのは単なる不法占有です。ヤクザでは無いのでしょうからごちゃごちゃごねるようなタチの悪い行動は慎むべきでしょう。  事の軽重から言えば、大家が郵便受けを塞いでいる程度のことは、あなたの旦那がやってきた1年にも及ぶ家賃の不払いに比べれば可愛いものでしょう。いまさらその程度のことを騒ぎ立てるのは図々しいです。督促されなければ払わなければ良いと言うのであれば、経済活動そのものが狂ってしまいます。  残念ですが、この質問に優しく回答などできません。おかしな入れ知恵をする気にもなれません。  大家も普通の借り主にたいしては、裁判などしていないと思います。そのような事態になってしまったことが相当の異常なのです。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

支払いの意志かあろうとなかろうと滞納していると、これは裁判になったときには弱いですね。家賃を請求されないなら、供託しておくことをお奨めします。やり方は簡易裁判所へ行けば教えて貰えます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます 契約者の本当の行動がどうであったかは契約者にしか判りません 貴方に話されていない経緯があったのかも知れません(一般的には) 過去のいきさつがどうであれ 「判決は5月8日に出ており、今月18日に「催告」を受け、来月7日に明け渡す」 ですからそれはそれで仕方ないですね >契約解除後だからと言って何をしても罪に問われないのでしょうか。 まだ居住している以上は「いやがらせ」でしょう そう言った行為にはそれなりに対応できますが「家賃滞納」と比較すればたいした罰も期待できないでしょう それとそれらの行為に対してなんらかの行動を起こすならあくまで「契約者」が当事者になります 契約者の方とよく話し合ってから行動してください 貴方の場合がそうとは言えませんが 「妻に内緒で滞納していた」 「督促は受けていたが妻に隠していた」 良くある話なのです そう言った方は他にもサラ金とかに手を出していることも多いです

luna4054
質問者

補足

お答えいただき、ありがとうございました。 引越しの準備に追われる中、恥を忍んで投稿致しましたが、おっしゃる通り ここまで来てしまったら、私も今さらできる事などほとんどないと思います。 判決に従うよりないのでしょうね。 もう少し説明させて頂きますと、契約者は私です。 後に入籍し、その時に契約内容についての変更をお願いしましたが、無視されて今に至っています。 当時の不動産屋とは仲たがいしたとかで、その後は仲介者不在の状態が続いてました。 郵便物の宛名も 「○○こと△△」と、私宛になっていますので、無責任と言えばそれまでなのですが このような重大な事が起きているとは思わずにいたのだと思います。 以前は、少しでも支払いが遅れると、電話や張り紙で矢のような催促だったものが 立ち退きの件以来、2ヶ月置きの水道代の請求時にも 「家賃と合わせてお支払い下さい」 とあった文面がなくなり 家賃の事には全く触れられていませんでした。 だからと言って支払わなくてもいいという事には決してなりませんが 督促の電話であれば、まず契約者である私に掛かってくると思います。 また、アパートには以前から 「水漏れによる損害賠償を求める裁判」で争っている方たちもいて 問題が解決してその方たちが退去しない限り、当分は立て壊しはないとの見解が 住人間で広まっていたことも事実で、景観保護区域に当たるため 実際には、大家さんの言うような マンションに立て替えることは不可能だということです。 水漏れのトラブルが入居当時から頻発し、起きる度に修理費用を請求されたり…。 (ボールタップの交換など水周り関係は大家さん側の負担と聞いてます) そんな建物なのに、諸物価の高騰を理由に法外な家賃の値上げを要求するなど 長い間、そんな扱いを受けて来て、もとより大家さんに対する不審感があったという側面もあります。 立ち退きの噂が広がり、地の方にもよくお声を掛けて頂いていたようで 大家さんは、すぐに張り紙ができるように、いつも紙とガムテープをバッくに携帯してるという話もあり 近隣でも、そういう意味で有名な大家さんなのだそうです。 いま、ここで何を言っても滞納の事実を正当化することなど不可能ですが 夫を今さら責めても仕方のないことですので、少ない時間の中で期日までに引越しを終える事だけを考えて 残りの日々を過ごしていこうと思います。 今回の事は二人の共同責任ですし、良い勉強になりました。 何とか乗り越えていきたいと思います。 これからの指針が定まり、気持ちの整理がつきました。ありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>判決に不服のある場合は控訴できるそうですが期限があるのでしょうか。 控訴できるのは判決が出てから2週間以内ですので、5月8日の判決ではもう無理です。 >よいお知恵をお借りしたく、どうか宜しくお願い致します。 まず色々と言いたい事が質問者さんにもあるようですが、大家や不動産屋に交渉できるのは契約者である夫です。 夫がぼやぼやしてて今回のような事態になり、すべてが終わってから居住してる質問者さんが知るところとなり、急に立ち退きを言われて戸惑ってるのは判りますが、明け渡しの判決が出たのでは基本的にもうどうしようもありません。 控訴期限の過ぎた今、言っても仕方ありませんが、控訴期限内であったとしても文面の状況では控訴は無理ですよ。 >訴状に虚実のある時、 と言われますが控訴とは「滞納してないのに滞納したとされた」などの肝心な部分が間違ってると主張するものであって、再三の督促が実際にあったのか無かったのか、などの細かな話の真偽をはっきりさせる趣旨のものではありません。 >何もしないうちにこのような結果になってしまい、私としては理不尽でなりません。 ご主人が何もしなかったのですからご主人の不手際です。理不尽を訴えるなら大家ではなく、ご主人に対して「あんた何してんのよ!」と言ってください。 まあご主人ののんびりぶりにも呆れますが、5/8に判決でてもそれを質問者に伝えず、7/18に催告を受けても放っといて、明け渡し期限まで後一週間という段階で「どうしましょう」と言われてもとりあえず家財はレンタルBOXにでも預けて、ウィークリーマンションにでも早急に引っ越すくらいしか思いつきませんけど。

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