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著作権法違反に該当するのか否か

Yorkminsterの回答

回答No.5

>> 答えが曖昧であまりはっきりとしませんね。 // 私のいいたいことは、すべてNo.4の回答者がご指摘の点に集約されますが、ご質問の内容が曖昧でハッキリしないので、答えも曖昧でハッキリしないまでです。 そして、その曖昧なご質問の中で、可能な限り具体的な判断枠組みを提示しています。すなわち、 (1) 根拠条文は、著作権法32条1項である。 (2) 掲示板等に歌詞を書き込むことは、同条項にいう「利用」に当たる。 (3) したがって、「引用」として適法であるかが、白・黒の分かれ目である。 (4) 適法な「引用」の要件は、過去のQ&Aを見れば分かる。 ということです。ここまでが、前回の回答内容です。 したがって、(4)についてご自身で調べていただいたなら、今回の質問文に関する限りでの回答は満たされますから、これ以上の補足は無用と考えますが、あえて書くなら... a. 報道・批評・研究・参照などの目的があること。 b. 自己の著作物の中に、他人の著作物を採録すること。 c. 採録の範囲は、原則として、その他人の著作物の一部であること。 d. 全体として、引用する側と、される側とが明瞭に区別できること。 e. 原則として、引用する側が主、される側が従の関係にあること。 f. 出所を明示すること。 g. 著作者人格権を害しないこと。 です。したがって、あなたの質問文に、 a. どんな目的で書き込んだのか。 b. 本人の書き込み部分(歌詞以外の部分)は、著作物といえるのか。 c. 使われ歌詞は、どのくらいの量・範囲なのか。また、それは(a)との関係で必要不可欠な量・範囲なのか。 d. 本人の書き込み部分と、歌詞の部分とは、明瞭に区別できるのか。 e. 本人の書き込みがメインで、歌詞はサブだといえるのか。 f. 出所(誰の何という歌か)が明示されているのか。 g. 改変・切除・氏名(作詞家名)の表示の有無などはどうか。 という点を追加していただければ、「曖昧でない、ハッキリした答え」が出せます。それがない限り、断定的な判断は、たとえ著作権の専門家でも(もとい専門家だからこそ)、決してできません。 そして、上記(a)~(g)について、あなたがどういう具体例を思い描いているかを、あなたの頭の中で当てはめていただければ、わざわざ補足していただく必要もないと考えます。それゆえ、先の回答では、「(4)についてはご自分で調べて下さい」とお答えしています。 もちろん、「(d)の基準がよく分からないから、教えてくれ」といった補足質問について回答することには、やぶさかではありません。

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