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著作権法違反に該当するのか否か

Yorkminsterの回答

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回答No.3

正しい答えとしては、「なる場合もあるし、ならない場合もある」です。絶対にアウトでもなく、セーフでもなく、その書き込みがどういうものか、逐一検証しないと答えは出せません。文字数がどうだとか、何フレーズならどうだという話でもありません。 つまり、「公表された著作物は、引用して利用することができ」ます(著作権法32条1項)。ここに、「利用する」とは、掲示板やブログなどに書き込むことも含みます。したがって、「引用といえるかどうか」が、違法/適法の分かれ目ということです。 「引用」として適法となる要件は、本サイトでも繰り返し出てきていますから、過去ログを検索して参照して下さい。実際に認められる要件はかなり厳しく、学術論文のようにキッチリした体裁のものでなければ、かなり微妙なケースは少なくありません(実際に訴えられるほど悪質という意味ではありませんが、白黒の二択でいえば黒、ということです)。 単純にいえば、「歌詞を載せる必要もないのに載せた(と裁判官が認定した)ら、1フレーズでもアウト」ですし、「本当に必要な場合(と裁判官が認定した)なら、1/3載せてもOK」ということです。 38条など、その他の著作権の制限規定は、今回のご質問の趣旨には(ほとんど)関係しません。著作権の制限規定(32条もその1つですが)は、そもそもの「著作権の内容と意味」が正確に理解できていないと混乱するばかりなので、あまり考えない方が良いと思います。 「引用」に関する限りでは、著作権侵害罪は親告罪です。非親告罪であるのは、かなり例外的で、公益的要請の強い場合なので、とりあえず考えないでも構わないでしょう(無視していいという意味ではなくて、問題を単純化する、という意味で)。また、民事に関しては、当然、権利者が訴えを提起しない限り問題にはなりません。

noworker
質問者

補足

答えが曖昧であまりはっきりとしませんね。結論をはじめに 述べて頂きたいです。今回のケースではどうなのか?結論は 曖昧ということは有り得ないと思います。白か黒のどちらか でしょう?

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