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著作権法違反に該当するのか否か

Tacosanの回答

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

本当は個別に検討しないといけないんだけど, ギリギリいうとアウトの可能性があります. #1 で言われているのは著作権法 38条 2項のことかなぁと思いますが, これは「放送される著作物」にのみ適用されます. 「歌詞」は「放送される著作物」ではないはずなので, この項は適用されないと思います. ということで, 全体として「送信可能化権の侵害」となる可能性があります. ちなみに著作権法違反であっても親告罪ではないこともあります.

noworker
質問者

補足

う~ん・・・・どっちが本当なんでしょうか? 僕自身も非常に悩むところですが・・・・・ 著作権法第38条にある「放送される著作物」というのは 言わばアーティストの楽曲のことを指すのでしょう? その楽曲が有線なりで放送されるいうのは歌詞自体も放送 されるのと同じことだと思われるのですが・・・ 「放送される著作物」=「楽曲」=「歌詞」という形には ならないんでしょうかね?

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