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介護休暇とは

来月、出産の32歳の主婦です。 初孫を楽しみにしていた実母が、極度の貧血とわかり 詳しく検査したところ『急性骨髄性白血病』とわかりました。 兄弟に骨髄検査をしてもらい、合えば骨髄移植、 輸血、抗がん剤などの治療を早急にするようです。 母は58歳、父は来月、定年退職、29歳の独身の弟がいます。 私は来年の8月まで、育児休暇をとる予定ですが 赤ちゃんを連れて、病院に行くのはなかなか難しいとおもいます。 入院は半年~1年はかかるようで、無菌室に入ったり 副作用に苦しむだろうし、今は仕事よりも、母のそばに いて、できるだけのお世話をして、後悔したくないと思います。  しかし、うまくいかなければ余命も短いと思い、 家のローンを払う為にも、簡単に退職したら、転職は 難しいと思うので、育児休暇が終わってから、会社と相談して 介護休暇をとりたいと思います。 介護休暇中は社会保険料は免除されないようで、条件によっては ハローワークから介護休暇給付金が支給されるようですが HPをみてもよくわかりません。 93日まで続けてとらないとだめなのでしょうか? それとも分割しても大丈夫なのか・・・  実際に給付金を支給された方など ご存知の方、教えてください。  

noname#105934
noname#105934

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  • origo10
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回答No.1

1 介護休業の取得について  介護休業については、何回かに分けて取得できるようになったようですが、介護休業を取得する側の都合での分割取得までは法令で定められている(権利として認められている)わけではないようです。  労働局等のホームページでも「要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合」に限られると説明されています。  会社が法律を上回る(分割して介護休業を取得できる等)ような介護休業の規定を設けることは可能ですし、「労働者は、一定の時期までに申し出ることにより、事由を問わず、1回に限り休業を終了する日を繰り下げ変更し、介護休業の期間を延長できます。」(育児・介護休業法のあらましパンフレット26ページ)とされていますし、再び要介護状態になることを前提としていますが、「介護休業について、これまで同一の対象家族について1回、連続する3か月までの間の休業を権利として保障するものとされてきたものであるが、介護休業の複数回取得へのニーズがある中で、短期間の休業で復帰する者も少なくないなど必ずしも連続3か月の休業を必要とする者ばかりでないことも踏まえ、同一の対象家族について、一の要介護状態ごとに1回の介護休業を通算して93日まですることができることに改められたものであること。」(厚生労働省の局長通知)という法改正の趣旨もありますので、分割して介護休業を取得されることをお考えであれば、会社の介護休業に関する規程を確認され、会社の人事・総務担当等に相談されてみてはいかがでしょうか。  また、公的な相談先としては、労働局雇用均等室があります。育児・介護休業法の解釈等で不明な点があれば電話等での問い合わせも可能です。 Q8 介護休業が分割して取れると聞きましたが、どのようなものですか? A8 平成17年4月の改正で、対象家族一人につき、要介護状態に至るごとに1回、介護休業がとれるようになりました。対象家族一人あたりの取得日数の上限は、通算93日までです。  2回目の介護休業ができるのは、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合です。3回目以降も同様になります。要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態をいいます。  なお、常時介護を必要とする状態とは、「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」(解釈通達)によります。介護保険制度の要介護認定とは必ずしも一致しません。 (広島労働局) http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.html(介護休業Q2:広島労働局) http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ikuji-kaigo.html(介護休業Q8:岩手労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(● 「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版)20~28ページ) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(43ページ:第3 介護休業 2 介護休業の回数及び日数:平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号/各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、こうろう厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) 2 介護休業の回数及び日数(法第11条第2項) (1) 介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、介護休業の申出をすることができないものであること。 イ 当該対象家族が、当該介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除く。) ロ 当該対象家族について、介護休業等日数が93日に達している場合  すなわち、介護休業をしたことがある労働者であっても、イ及びロのいずれにも該当しない場合には、介護休業を再度取得することができることとしたものであること。 これは、介護休業について、これまで同一の対象家族について1回、連続する3か月までの間の休業を権利として保障するものとされてきたものであるが、介護休業の複数回取得へのニーズがある中で、短期間の休業で復帰する者も少なくないなど必ずしも連続3か月の休業を必要とする者ばかりでないことも踏まえ、同一の対象家族について、一の要介護状態ごとに1回の介護休業を通算して93日まですることができることに改められたものであること。なお、その日数については、同一の対象家族について最低基準として保障されていた最長の介護休業期間(「介護業開始予定日とされた日の翌日から起算して三月を経過する日」まで介護休業をすると、最大で初日+31日×2+30日×1の場合93日)を勘案し、93日としたものであること。 http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaihou/sheidonogaiyou.htm(育児・介護休業法における制度の概要) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室) 2 雇用保険の介護休業給付について  神奈川労働局のホームページで次のように説明されています。 ■1 介護休業給付金の複数回支給 これまで、同一家族に係る介護休業給付金は1回の休業についてのみ支給されていましたが、以下の要件を満たす場合、複数回の受給が可能となります。同一家族について再度取得した介護休業が以下のいずれにも該当する場合には、当該休業について介護休業給付金の支給申請を行うことができます。 ※ 施行日以後に開始した介護休業が対象になります。 イ 介護休業給付金の支給対象となる介護休業を開始した日から起算して93日を経過する日後において、当該休業を開始した日から引き続いて要介護状態にある対象家族を介護するための休業でないこと。 ロ 同一の対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日以内であること。 http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/ikuji.htm#2(神奈川労働局)  「休業を開始した日から引き続いて要介護状態にある対象家族を介護するための休業でないこと。」という問題(介護休業取得の「要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合」と同様?)はありますが、「介護休業給付金の支給対象となる介護休業を開始した日から起算して93日を経過する日」までであれば複数回の分割受給も可能なように思えます。  また、「同一の対象家族について介護休業給付を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付の対象となります。ただし、この場合は同一家族について受給した介護休業給付金に係る支給日数は93日が限度となります。」と愛知労働局のホームページで解説されています。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-5.pdf(2ページ:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●介護休業給付 (PDF)(愛知労働局)) (2)支給対象となる介護休業  介護休業給付金は、以下のア及びイを満たす介護休業について、支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給されます。  また、同一の対象家族について介護休業給付を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付の対象となります。  ただし、この場合は同一家族について受給した介護休業給付金に係る支給日数は93日が限度となります。 ア 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること。)を必要とする状態にある家族(次の(ア)(イ)のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。 (ア)一般被保険者の、「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」 (イ)一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の、「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」 イ 一般被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。 ※ 介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている方は、支給対象者となりません。 (3)支給要件  介護休業開始日から起算した1か月ごとの各期間を「支給単位期間」といい、次の要件をすべて満たしている場合に、支給の対象(「支給対象期間」)となります。 ア 各支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。 イ 各支給単位期間中に、全日にわたって介護休業している日(全日休業)が、20日以上あること。  なお、この全日休業日には日曜日、祝日等のような事業所の所定労働日以外の日も含みます。  ただし、介護休業を終了した日の属する1か月未満の支給単位期間については、1日でも全日休業日があれば支給の対象となります。 ウ 各支給単位期間中に支給された賃金額が、休業開始時点の賃金月額の80%未満であること。  いろいろお調べのことと思いますが、詳細については、ハローワークに確認された方が確実と思います。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/kaigo.html(大阪労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei08.html(千葉労働局) http://www.shimaneroudou.go.jp/law/ikujikaigo_kyufu.html(島根労働局) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/19ikukai-guide4.pdf(7ページ~:神奈川県) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法61条の7) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則101条の16) http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2005/20050308-kyufu/leaflet.pdf(4ページ) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2954425.html(参考?)

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/ikuji.htm#2
noname#105934
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 会社の規約で1年間休暇をとれたとしても 給付金は最高93日分なんですね。 経済的には厳しいですが、お金はいつでも働けば手に入りますので 母を優先したいと思います。 明日にでも労働局に問い合わせます、アドバイス助かりました。

その他の回答 (1)

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.2

 もう問い合わせで解決されましたでしょうか? 介護休暇の扱いについては会社によって決まりがあるはずです。 私も母のことで介護休暇が取れないか、担当の方にお聞きしてみましたら 最長で3ヶ月、それ以内なら、2週間以上で分割して取得も可能と規定があり 取得の約1週間前に管理者に書類を提出し承認を得るというふうになっていました。 給付金についても、棚からマニュアルを取り出して調べてくれましたよ。 結局承認してもらえる条件をクリアできないようでしたし、取得は断念しましたが もっと詳しい専門の部署にまで問い合わせてくれてきちんと教えてもらえました。  kikki76さんの会社の規則とは違いますよね? ですから、正確なことは会社の担当者にお聞きするしかなく ここで一般的なお話をお聞きしても仕方ないのです。 1年間も介護休暇を取れるなんて恵まれた職場は少ないと思います。 また、育児休暇に続けて介護休暇をとることに会社をあげて理解を示してもらえるとは限りません。 そのあたりの感触も含めて、電話でいいと思いますので 会社の担当者に今からご相談をしてはいかがでしょう。 実は、給付金を労働局がくれるというのはここで初めて知ったんですが 給付の請求手続も会社の担当者がやってくれたりするでしょうし 少なくとも書類をそろえたりするのに力になってくれるはずです。 kikki76さんお一人の作業ではないと思いますので 何事も会社の担当者にご相談を。 恐らく上司にも事情を説明して承諾を得るように言われると思います。

noname#105934
質問者

お礼

お返事がおそくなりました。会社にはそれとなく聞いてみました。 年間10人くらい取得されるそうです。上司に報告もしてないですし 産休あけに面談するので相談しようと思います。 ありがとうございました。

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