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相続放棄する前に解約、名義変更しても大丈夫ですか?

kelly6sの回答

  • kelly6s
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回答No.6

追記 父宛の郵便物は受け取らないほうがいいですね。というか受け取ってはいけません。父宛の請求書が来た時は、死亡したのでお返ししますとかいてポストに入れて、その後、相続人からの請求ということで、本人確認書類もつけた上で開示請求をする方法が正式な手続きですね。遺言で死亡後に来た郵便物は長女のものにすると書けば、長女が郵便物を受け取る権利があるかと考えます(郵便法で第三者の郵便物を受け取る場合は委任状が必要、ただし死んでいるから委任はありえないが、死亡後に委任の効力を与えるものとします。

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