携帯電話は財産ではありません、なぜなら担保することがありえないからです、したがって、名義変更とはいっても、番号同じで再契約する制度ですから、相続扱いとはなりません。ただし、未払い金については相続財産の対象となりますから払ってしまうと債務の承認とみなされ、相続放棄をしても債務を履行する義務が発生します。要は、未払い金がない状態であれば名義変更をしてもかまわないということです。
さて、携帯電話の支払い義務は使用者が払う義務があると考えますが、使用者と契約者が違う場合は両者は連帯して責任を負います。使用者が子で契約者が父親であれば、本来は子が払う義務があるのですが、あえて父親が払うということであれば、携帯電話の料金に相当するみなし贈与が行われたことになります。使用者が子で契約者が父親で父親が死亡した場合は子が支払い義務を負うと考えます。使用者が父で契約者も父であれば相続放棄なら払う必要はありません。でも、実際には誰が使っているかというのは債権者である携帯電話会社は判断しかねますので、請求先氏名または引き落としの口座の名義で判断することが多いようです。よって、契約者が父であっても請求先氏名が子の名義になっている場合は残念ですけど、相続放棄でも払う義務がありそうです。
持家は財産ですけど賃貸・借家は財産ではありません、父が死亡した時点で契約解除となりつまり空き室扱いと一緒です、その空いた物件を再契約しなおすだけだから相続したことにはなりません。借家や賃貸の父の未払い金を払うと債務の承認とみなされるので注意が必要です、相続放棄なら父の残した未払い金は払う必要はありません、その場合、新たに保証人を立てて、新規に契約しなおせば借家・賃貸には住むことは可能であると考えます。
>>父の会社から通勤定期の返却を求められている
これは、相続放棄の手続きの前にする必要はありません。相続放棄の手続きをすれば、父の財産は債務があれば差し押さえの処分の対象となり、債権回収手続きに入ります。そこで、債務超過であれば、父の財産はなくなりますけど、債務超過でなく財産が残った場合は、特別縁故者がいない限りは国庫に帰属してしまいます。
投稿日時 - 2008-07-26 20:18:49