• 締切済み

放置バイクの処分について

6月初めに、駅前にバイクを放置してしまい、レッカー?されてしまいました。 市の交通安全課から保管連絡がきて、今月18日までに引き取りに来ないと処分するとの連絡と一緒に処分承諾書が送られて来ました。 処分されては困るので、すぐに連絡し仕事の出張等があり、18日までに引き取りに行けない事を告げ、23日まで待ってもらえるよう頼んだところ承諾してもらえました。 ところが23日に保管所に行ってみると処分されていました。 どうゆう事か問い合わせたところ、保管期限を延ばしてほしいとの連絡を受けた事・それを承認した事はきちんと記録に残っているそうですが、 バイクではなく自転車と記録されているそうです。 保管番号が自転車・バイクと同じものが付けられているそうで、バイクの方ではなく自転車を期限を引き延ばし保管していたそうです。 もちろん処分承諾書にサインはしていませんし、連絡した際にもバイクである事は告げています。 この場合、バイクは賠償してもらえるのでしょうか?

みんなの回答

  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.2

 明らかに市側の落ち度ですよね。利用者(?)からすれば自転車とバイクに付けられてるなど分かる筈も無いので、例え《連絡した際にもバイクである事は告げています》と告げてなくとも勘違いしたので有れば管理者側の落ち度になります。  そもそも、民間の場合ですと所有者に処分する項の通達をしても処分する事は出来ません。処分承諾書若しくは裁判所から執行官を連れてきて処分の判断をさせてからになります。その様な手続きも取ってないのですから弁済してもらえるでしょう?  今回の場合は、係員の怠惰に因る過失ですから賠償してもらえるでしょう。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.1

はい、賠償してもらいましょう 市を問い詰めちゃダメですよ、あくまでもその担当者を責めましょう。 これが秘訣です(^_^)v

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