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年度途中の会社設立の法人税について

今年の11月に会社を設立予定のものです。 法人税についてですが、最低均等割分の法人税7万円(法人所得税5万円+法人住民税2万円)は、11月に設立した場合でも、1年間会社を経営していた場合と金額は変わらないのでしょうか。もしそうであれば、来年度設立へ変更しようかと考えてます。 また会社を11月に設立してから、オフィスもすぐ12月に移転しなければないのですが、都道府県等で税金が二重にかかるなど、高くなったり不利になったりすることはあるのでしょうか。 お時間のある時に、お答いただける方がおりましたら幸いです。よろしくお願いします。

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

法人住民税の均等割は、都道府県と市町村でそれぞれ課税されます。 資本金等の金額や各自治体によって税額が異なりますが、最低でも都道府県が2万円と市町村が5万または6万円のところが多いです。 均等割は1年未満の場合には月数按分します。計算期間が1月未満の場合には1月で、1月以上で1月未満の端数がある場合にはそれは切捨てます。 例えば、計算期間が20日だったら1ヶ月分の均等割を納税し、2ヶ月と20日だったら2ヶ月分を納税します。 また、事業年度の途中で本社や事務所が移転した場合には、移転前及び移転後の都道府県及び市町村に所在していた月数で按分して計算しますので、基本的には二重で課税されることはないと思われます。

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