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自治会への加入を強制する管理組合の規則

分譲マンションの管理組合が、地元自治会(マンション建設前からその地域にあったもの) への加入を規定により強制されて困っています。 公営住宅の自治会の例ですが、加入の強制は許されないとする最高裁判例もあります。 (埼玉県営住宅本多第二団地の例 平成17年04月26日 最高裁 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件) また http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080519/520410/ によればこの判例でマンション管理組合の自治会への強制加入もできなくなったとしてい ます。 自治会は任意団体なので、加入しない自由はあるはずです。しかも、私の居住区域の自治 会は神社の祭礼に明確に参画しますので、特定宗教を支援する面があります。しかし、 「長老」たちは「文化だ文句があるか」と言います。ただし、退会は自由ということは認 められました。 私は昔はキリスト教徒、今は無宗教、とくに神社神道は忌避するので、神社に関わる団体 には入りたくありません。自治会活動への動員にもついていけません。 さらにはその自治会は長老支配性が強く、自治会役職選定も全く不透明です。 さらには、上部組織の連合自治会の会館を建てたときに、事前調査の不足から費用が1千 万円多くかかるという事態になり、長老格のみで構成される連合自治会総会において住民 に寄付を求めると決定され、1戸あたり1万円にもなる費用負担を求められたことすらあ ります。こういう密室性、横暴性からも、関わりたくない団体です。 では、加入を強制する管理組合はどうかというと、思想信条・信教の自由の侵害だと再三 にわたり抗議しても話し合いに応じてくれません。上記判例も理事長に送りましたが黙殺 されました。 これには裏話があり、加入率低迷に悩んだ市から要請があった(事実上の下部組織化を強 めている)ということと、 南側の崖に生える林により日照不足になっていることから、木々の伐採を崖の地権者に求 めたが、なにも地域に貢献していないとして拒否されたという過去があるのです。 しかし、日当たりに関しては、モデルルームに森林がきちんとある模型があったことや、 モデルルームが現地の隣地にあったことから、特に低層階での日当たりの悪さは想定され たはずです。後から入居した者が文句を言うのは、わがままのそしりを免れないと考えま す。もちろん枝が敷地に侵入してきた場合、窓ガラスが被害に遭いそうになった場合など は、民法等の既定で解決できる問題ですので、粛々と「要請」、実害が生じた場合「損害 賠償請求」をすればいいだけの話と理解しています。 さらにはその崖下には川がカーブして流れており、保水の面からも伐採はふさわしくない と考えられます。 弁護士を出動させるにも多額の費用がかかります。 民法90条を盾に管理組合に対し、規則の無効と自治会脱会を通告してもよいものでしょ うか。

noname#64562
noname#64562

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanka2
  • ベストアンサー率38% (15/39)
回答No.4

#3です。 >自治会費は個人負担です。 問題なし >自治会協賛金の予算が組まれ、5~10万円程度自治会に「上納」されています。 >また自治会館に関する寄付は区分所有者全員アンケートの結果、管理組合費から半額負担になっています。 問題あり 過去のQ&A http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4055963.html のANO9を参照しましょう。 ※争点は「管理組合と自治会」だけに絞りましょう!

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4055963.html
noname#64562
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり究極は地裁に訴えなければだめですか。 (上納金が5万円を超えているので) 正直精神的余裕がないのですが… (私の回答した質問をお読みいただくと状況がわかると思います) こんど、マンションの運営諮問会があるので、 種々資料を数部プリントした上で その場でまずは発言してみます。 でも休職中だから自由に裁判に出られるというのもありますしね… 復職したら有休も1年~最長2年弱(4月20日までの1年間に8割出勤が条件)全く付与されないので。 少し考えてみます。

その他の回答 (3)

  • hanka2
  • ベストアンサー率38% (15/39)
回答No.3

築25年約100戸のMSの区分所有者です。 管理組合と自治会(町内会)は区別すべきですし、そのMSに住んでいるからと言って加入を強制されるものではありません。 管理組合は区分所有法に則った団体で区分所有者全員が加入するのに対し、自治会(町内会)は任意団体で地域住民が任意に加入するもの(地縁団体)です。 私のMSでは管理組合とは別組織で自治会(町内会)があります。当然のこと別会計ですし自治会は強制加入ではありません。一時期諸般の事情から自治会を抜けていたことがありましたが、生活になんら不都合はありませんでした。 ここで質問者様に補足願いたいのですが、自治会費はどこから支払われていますか? 管理組合の管理費の中に含まれている場合と、自治会役員の方が個別徴収する場合では、若干ニュアンスが異なってきます。 いずれにしても、管理組合がMSの区分所有者の団体であるのに対し、自治会(町内会)は住民の団体です。賃貸している等の理由で区分所有者が必ずしも住民にはなりません。よって仮にMSの管理費に自治会費が加算されているとすれば好ましい状態ではありませんね。 なお、自治会への加入を強制する管理組合の規約を問題視しているのだから、宗教的なことからも自治会に加入したく等の個人的な話は、論点(管理組合≠自治会・区分所有者≠地域住民)からずれるので避けた方が賢明と思います。 以下、国土交通省HPより http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3_.html -------------------- マンション標準管理規約(単棟型)およびコメント(抜粋) -------------------- (管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。  一 管理員人件費  二 公租公課  三 共用設備の保守維持費及び運転費  四 備品費、通信費その他の事務費  五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料  六 経常的な補修費  七 清掃費、消毒費及びごみ処理費  八 委託業務費  九 専門的知識を有する者の活用に要する費用  十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 十一 管理組合の運営に要する費用 十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 -------------------- (1)管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては一般の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の利益のために活動することにかんがみ、適正な水準に設定することとする。 (2)コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。  管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。  他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 --------------------

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3_.html
noname#64562
質問者

お礼

ありがとうございます。 集会結社の自由(加わらない自由も含む)、といいますか、判例にのっとった形にします。 ただ「信教の自由の侵害」も潜在的には存在している可能性があります。ただ、確かにややこしくなりますね。

noname#64562
質問者

補足

自治会費は個人負担です。 ただし管理費や修繕積立金などと一括して銀行引き落としで徴収されています。 さらに自治会協賛金の予算が組まれ、5~10万円程度自治会に「上納」されています。祭礼がらみのようです。 また自治会館に関する寄付は区分所有者全員アンケートの結果、管理組合費から半額負担になっています。

  • looksno1
  • ベストアンサー率28% (238/821)
回答No.2

自治会への加入は任意ですので強制加入させることはできません。 自治体は自治会の加入率を上げるため、マンション等は業者に最初から 自治会入会が前提になっていて賃貸料と自治会費を強制的に徴収させて いるのが現状です。 私は以前自治会に入っていましたが、募金類の集金ばかりさせられ、会 合に出れば暇な自治会長に長い時間拘束されます。 それが嫌で(墓にも理由はありましたが)退会しました。 自治会に未加入だからと言って何の不便もありません。 自治体はいろいろな理由を挙げて自治会入会を促進していますが、自治 会費や各種募金金額がが予算化されているためもあると思います。 御質問者様は自分の思った通り行動されてよいと思います。

noname#64562
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり心配はNo.1の方のご回答のような > 区分所有法による強制競売にかけられたりしないか です。そこまでいかなくても駐車場(共用部を賃借)を実力行使で取り上げられるとか。 すこし精神的に余裕が出るまで耐えた方がいいかもしれませんね。 あとは理事会への弁護士同伴での出席を要請するとか。 このぐらいなら払えそうな気がします。

  • nebura71
  • ベストアンサー率23% (177/743)
回答No.1

 自治会費相当分の金額を管理費として支払わなければ済む話ではないでしょうか?  で、併せて、脱会も通告すると。  判例によれば、貴殿に自治会費の支払いを強制することは誰にもできません。  問題は、「管理費の不払い」としてとらえられて、最悪「区分所有法による強制競売にかけられたりしないか?」ということですが、個別の裁判によらないと解決できそうもないような気がします。ただ、最高裁判例がありますので、その訴訟には勝てると思いますが、それまでの弁護士費用などは一時的にかからざるを得ないのでは。

noname#64562
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり心配は > 区分所有法による強制競売にかけられたりしないか です。そこまでいかなくても駐車場を実力行使で取り上げられるとか。 すこし精神的に余裕が出るまで耐えた方がいいかもしれませんね。

noname#64562
質問者

補足

思い出しました。 一度理事会で意見を言いたいとしたところ、 理事長などから理事会の席上で恫喝まがいにひどく怒鳴られ、 萎縮させられたことがあります。 結局その後意見を述べることが許されましたが、すっかり萎縮して 取り下げざるを得なくなりました。 これに至るには理事会が私に連絡をつけようとしてつかなかった などがありましたが、たとえば郵便受けを使えばすむものを使わなかったりと、 理事会の事前対応もひどいものでした。 だから理事会に出て行ったのですが… 恐ろしい理事会です。 以後、管理組合総会の委任状の提出拒否を続けております。 議決権を行使しないことも権利のはずですので。 そういえば管理費滞納など規則違反に関する法的対応の費用は違反者が負担するという改定案が圧倒的多数で可決されました。 そんなことは裁判所が判断することなのに住民もなんか変です。

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